港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、
概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
京都府の手続き
京都府では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
京都府建設交通部河川課
〒602-8570
上京区下立売通新町
西入薮ノ内町
TEL:075-414-5282
FAX:075-432-6312
kasen@pref.kyoto.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
田井海水浴場
TEL:0772-22-2121
竜宮浜海水浴場
TEL:0773-62-2300
琴引浜(掛津海水浴場)
TEL:0772-72-0900
日置海水浴場
TEL:0772-22-2121
天橋立海水浴場
TEL:0772-22-8030
小天橋海水浴場
TEL:0772-83-0149
浜詰夕日ヶ浦海水浴場
TEL:0772-74-0009
八丁浜・小浜海水浴場
TEL:0772-72-0900
神崎海水浴場
TEL:0773-82-5120
丹後由良海水浴場
TEL:0772-22-8030
浜詰海水浴場
TEL:0772-74-9350
竹野海水浴場
TEL:0796-47-1080
本庄浜海水浴場
TEL:0772-32-0277
泊海水浴場
TEL:0772-32-0277
野原海水浴場
TEL:0773-62-2300
府中海水浴場
TEL:0772-22-2121
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
京都府の様式は以下ですが、まずは土木事務所に連絡して必要な手続きを確認して下さい。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
中丹広域振興局建設部
中丹西土木事務所
〒620-0055
福知山市篠尾新町1-91
TEL:0773-22-5115
FAX:0773-22-5167
chushin-do-nishi@pref.kyoto.lg.jp
淀川~宇治川は禁止
淀川や宇治川でのドローン飛行が禁止されています。
ご注意ください。
ただし「次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、飛行想定場所の最寄りの出張所までご相談ください」となってもいます。
・遊興としての利用でない公共性(河川調査、橋梁点検等)等の事業として行うもの
・河川(淀川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの
・安全計画が確立されているもの
この場合、「民有地、自治体等管理の河川公園等は、事前にその所有者、管理者にご確認ください」となっている点も押さえておいてください。
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要三港
【場所別】京都府のドローン規制
京都のドローン禁止条例
京都の小型無人機禁止法区域
京都のダムで飛ばす
京都の空港周辺で飛ばす
京都のdidで飛ばす
京都の灯台で飛ばす
京都の河川で飛ばす
京都の文化財(305)を空撮①
京都の文化財(305)を空撮②
京都の文化財(305)を空撮③
京都の「港」で飛ばす
京都の海で飛ばす
京都の空撮許可は観光協会も
京都の山で飛ばす
山陰海岸国立公園を飛ばす
京都の飛ばせる場所と規制
京都の廃線跡地とレベル4
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