港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
岡山県のホームページには掲載していないようですから、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、
概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
岡山県の手続き
岡山県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である自治体に確認をとりましょう。
岡山県では県と市で分担しながら保全区域を管理しているので、ドローンを飛ばしたい海岸の管理者を知るには、まず港湾課に問合せすると良いでしょう。
以下が、連絡・相談先です。
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
青佐鼻海岸海水浴場
TEL:0865-54-5111
下浦海水浴場
TEL:0865-69-2147
宝伝海水浴場
TEL:0869-44-5000
渋川海水浴場
TEL:0863-81-1823
牛窓海水浴場
TEL:0869-34-9500
沙美海水浴場
TEL:0865-22-8114
北木島下浦海水浴場
TEL:0865-68-3741
犬島海水浴場
TEL:0869-44-5000
白石島海水浴場
TEL:0865-69-2147
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
岡山県の様式はこれです。
更に、ドローンについては以下の規制がなされています。
河川敷は国民の財産であることから、本来誰でも自由に利用していただけるものです(自由使用と呼んでいます)。ドローンやラジコン飛行機の使用についてはよくお問い合わせを頂きますが、以下の3点にご注意下さい。
1.自由使用だからといって、他の利用者や河川敷の近くに住んでいる人に迷惑をかけたり,危険を及ぼすような利用はやめてください。また、長い期間にわたって独り占めするような使い方もやめてください。
2.河川敷での利用であっても、航空法に基づく許可申請が必要な場合があります。詳しくは国土交通省のホームページ等でお調べください。
3.河川敷には地元の自治体によって公園やグラウンドとして整備された場所がありますが、ドローンやラジコン飛行機の飛行を禁止しているところがありますので、事前に公園やグラウンドの管理者にお問い合わせ下さい。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
連絡先はこちらです。
国土交通省中国地方整備局
岡山河川事務所
〒700-0914
岡山市北区鹿田町2-4-36
TEL:086-223-5101
FAX:086-222-7835
okym-r_act-application@cgr.mlit.go.jp
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
〇水島港
水島港湾事務所
〒712-8056
倉敷市水島福崎町1-12
TEL:086-444-7144
FAX:086-448-9600
お問い合わせフォーム
〇岡山港
岡山港管理事務所
〒702-8003
岡山市中区新築港6-1
TEL:086-277-5096
FAX:086-276-7867
〇宇野港・山田港
宇野港管理事務所
〒706-0011
玉野市宇野1-8-9
TEL:0863-31-3211
FAX:0863-31-9270
その他の港
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】岡山県のドローン規制
岡山のドローン禁止条例
岡山の小型無人機禁止法区域
岡山のダムで飛ばす
岡山のdidで飛ばす
岡山の空港周辺を飛ばす
岡山の灯台で飛ばす
岡山の河川で飛ばす
岡山の文化財(56)を空撮
岡山の「港」で飛ばす
岡山の海で飛ばす
岡山の空撮許可は観光協会も
岡山の山で飛ばす
大山隠岐国立公園を飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
岡山の飛ばせる場所と規制
岡山の廃線跡地とレベル4
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