港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
佐賀県のホームページには掲載していないので、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
佐賀県の手続き
佐賀県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
佐賀県で海岸のドローン飛行や一時使用についての窓口となる部署は判然としないので、以下に海岸保全区域を管轄する河川砂防課の連絡先を掲載しておきます。
ドローン飛行について具体的な場所を指定して、許可不許可や手続きについての指導を仰ぐと良いでしょう。
佐賀県県土整備部
河川砂防課
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59
TEL:0952-25-7161
kasensabou@pref.saga.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
イマリンビーチ(伊万里人工海浜公園)
TEL:0955-20-9031
西ノ浜(西の浜海水浴場)
TEL:0955-72-9127
幸多里浜海水浴場
TEL:0955-72-9111
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
佐賀県のHPでは一時使用に関する説明や届出様式は掲載されていませんが、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に対して、使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
国土交通省の出先機関である河川管理専門事務所を掲載しておきますので、一度連絡し手続きの有無や内容を確認してください。
国土交通省九州地方整備局
佐賀河川事務所
〒849-0918
佐賀市兵庫南2-1-34
TEL:0952-41-8801
FAX:0952-41-8802
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
唐津港・伊万里港
佐賀県地域交流部港湾課
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59
TEL:0952-25-7163
FAX:0952-25-7315
kouwan@pref.saga.lg.jp
その他の港
佐賀県地域交流部港湾課
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59
TEL:0952-25-7163
FAX:0952-25-7315
kouwan@pref.saga.lg.jp
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】佐賀県のドローン規制
佐賀のドローン禁止条例
佐賀の小型無人機禁止法区域
佐賀の空港周辺で飛ばす
佐賀のダムで飛ばす
佐賀のdidで飛ばす
佐賀の灯台で飛ばす
佐賀の河川で飛ばす
佐賀の文化財(13)を空撮
佐賀の「港」で飛ばす
佐賀の海で飛ばす
佐賀の空撮許可は観光協会も
佐賀の山で飛ばす
佐賀の飛ばせる場所と規制
佐賀の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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