佐賀県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

佐賀県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所

 

佐賀県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく、公園管理者や施設管理者が定める利用ルールを確認する必要があります。

佐賀県では、ドローン固有の条例が広く整備されているわけではありません。

しかし、佐賀県立都市公園条例では、他人に迷惑や危害を及ぼすおそれがある行為が禁止されています。

そのため、都市公園でドローンを飛行させる場合は、航空法上の許可承認だけで判断することはできません。

重要なのは、飛ばせるかではなく、誰に確認し、どの条件で運航を成立させるかです。

ドローン飛行は条例でなく管理者確認から始まる|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

佐賀県で最初に確認したいこと

佐賀県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。

県立都市公園であれば佐賀県又は公園管理者。

市町村公園であれば各市町村の公園担当部署。

河川、港湾、公共施設であれば、それぞれの管理者が確認先になります。

条例にドローンという言葉が明記されていなくても、他人に迷惑や危害を及ぼすおそれがある行為として制限される場合があります。

そのため、飛行目的、離発着場所、第三者との分離方法を整理したうえで確認する必要があります。

佐賀県で確認頻度が高い条例・施設

佐賀県立都市公園条例

根拠条文
佐賀県立都市公園条例 第3条第10号

確認ポイント
佐賀県立都市公園では、他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はそのおそれがある行為が禁止されています。

ドローン飛行は、飛行範囲、離発着場所、公園利用者との距離によって、この規定に該当する可能性があります。

ただし、都市公園法や条例上の許可に係るものについては、この限りではないとされています。

そのため、県立都市公園で飛行を検討する場合は、管理者へ事前に確認し、飛行目的と安全管理体制を説明できる状態にしておく必要があります。

確認しておきたいこと

佐賀県では、条例数が多くない場合でも、管理者確認が不要になるわけではありません。

都市公園で問われるのは、ドローンを飛ばすこと自体ではなく、公園利用者に迷惑や危害を及ぼすおそれがないかです。

管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。

飛行場所。

離発着場所。

飛行日時。

飛行目的。

撮影対象。

操縦者と補助者の配置。

第三者との分離方法。

中止判断の基準。

これらを整理したうえで説明する必要があります。

条例が少ない場合でも確認が必要な理由

ドローン固有の条例がない場合でも、都市公園条例、施設管理条例、河川・港湾の管理ルールが適用される場合があります。

航空法上の許可承認は、空域や飛行方法に関する制度です。

一方で、離発着場所や施設利用の可否は、管理者が判断します。

つまり、航空法上問題がない場所でも、公園管理者が管理上支障があると判断すれば、その場所での運航は成立しません。

特に公園では、子ども、散歩中の人、イベント参加者など、第三者が飛行範囲に近づく可能性があります。

飛行開始時に安全でも、飛行中に分離状態が崩れることがあります。

その状態を誰が監視し、誰が止めるのかまで整理しておく必要があります。

航空法だけでは運航は成立しない理由

航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。

しかし、都市公園や公共施設の利用可否は管理者が判断します。

佐賀県では、県立都市公園条例のように、他人に迷惑や危害を及ぼすおそれがある行為が確認対象になります。

問われるのは、飛行許可を持っているかだけではありません。

第三者との分離状態を維持できるか。

公園利用者に支障を与えないか。

管理者へ飛行目的を説明できるか。

状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。

なぜその場所で運航を成立させられると判断したのか。

ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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