
佐賀県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
佐賀県の河川でドローンを飛行する場合は、航空法の許可承認だけでなく、河川管理者への確認が重要です。
河川区域は国と佐賀県が管理しており、飛行場所によって確認先が異なります。
また、河川管理者の確認が取れても、そのまま運航が成立するわけではありません。
離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者機能、停止条件、中止判断まで整理する必要があります。
このページで分かること
佐賀県内河川の概要
佐賀県内の河川は、国土交通省が管理する河川と、佐賀県が管理する河川に分かれています。
同じ県内であっても、河川名、区間、所在地によって確認先が変わります。
河川敷、堤防、ダム周辺、親水空間などを利用する場合は、飛行予定地ごとに管理者を特定することが重要です。
国管理河川
国土交通省九州地方整備局が、嘉瀬川ダム、佐賀導水路、城原川ダム、六角川、松浦川、嘉瀬川、厳木ダムなどを管理しています。
実際の窓口は、佐賀河川事務所、武雄河川事務所および各出張所です。
飛行予定地が国管理区間に該当する場合は、該当する河川または区間を確認したうえで相談してください。
六角川・松浦川・嘉瀬川・厳木ダム
〒843-0023
武雄市武雄町昭和745
TEL:0954-23-5151
FAX:0954-23-5191
牛津出張所
〒849-0305
小城市牛津町上砥川一本松47-9
TEL:0952-66-0315
FAX:0952-66-0326
松浦川出張所
〒847-0031
唐津市原1754
TEL:0955-77-1735
FAX:0955-77-3544
朝日出張所
〒843-0001
武雄市朝日町甘久1521-6
TEL:0954-22-3014
FAX:0954-22-3226
嘉瀬川・祗園川
〒849-0203
佐賀市久保田町新田三本松籠86
TEL:0952-68-2362
FAX:0952-68-2317
〒849-3111
唐津市厳木町広瀬446-4
TEL:0955-63-2500
FAX:0955-63-2512
佐賀県管理河川
国管理河川以外の一級河川と二級河川は、佐賀県が管理しています。
実際の窓口は、佐賀県の各土木事務所またはダム管理事務所です。
飛行予定地の所在地を管轄する土木事務所へ確認してください。
佐賀市・多久市・小城市
〒840-0854
佐賀市八戸2-2-67
TEL:0952-24-4345
FAX:0952-22-6589
鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町
〒841-0051
鳥栖市元町1234-1
TEL:0942-83-4176
FAX:0942-84-0969
唐津市・玄海町
〒847-0861
唐津市二タ子3-1-5
TEL:0955-73-2861
FAX:0955-75-0457
伊万里市・有田町
〒848-0041
伊万里市新天町122-4
TEL:0955-23-4151
FAX:0955-22-3449
武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町
〒843-0023
武雄市武雄町昭和265
TEL:0954-22-4184
FAX:0954-23-9763
有田ダム・岩屋川内ダム・竜門ダム・伊岐佐ダム・平木場ダム・本部ダム・深浦ダム・矢筈ダム・横竹ダム
狩立日ノ峯ダム・都川内ダム・中木庭ダム・井手口川ダム
〒843-0023
武雄市武雄町昭和265
TEL:0954-23-7327
FAX:0954-22-2776
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
河川管理者が分かっても、その案件がそのまま成立するとは限りません。
河川敷には、散歩利用者、釣り人、農作業関係者、工事関係者、周辺住民などが出入りします。
そのため、管理者確認と同時に、第三者との分離状態を維持できるかを確認する必要があります。
誰が飛行範囲を監視するのか。
誰が第三者の接近を判断するのか。
誰が飛行を停止するのか。
この構造が曖昧なままでは、河川飛行は運航として成立しません。
また、包括申請があっても、現地条件や管理者条件によっては成立しない飛行となる場合があります。
佐賀県で確認しておきたいこと
佐賀県では、嘉瀬川、六角川、松浦川などの河川に加え、ダム周辺での飛行も想定されます。
飛行場所によっては、河川管理者だけでなく、離発着場所の管理者、道路管理者、公園管理者、ダム管理者などへの確認が必要になる場合があります。
測量、点検、巡視、撮影など業務内容によって、必要な安全管理体制も変わります。
補助者を配置する場合も、単に人数を置くのではなく、監視、誘導、接近確認、停止判断補助など、どの機能を担うのかを決めておく必要があります。
第三者が飛行区域へ接近した場合の停止条件や中止判断基準も事前に定めておくべきです。
問われるのは「飛ばせるか」ではありません。
運航として成立する状態を維持できるかです。
飛行後に説明責任を果たせるよう、判断根拠、管理者確認、飛行記録、中止判断の基準を残しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
