河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
佐賀県の河川
国土交通省が管理する河川
国土交通省の九州地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
嘉瀬川ダム・佐賀導水路・城原川ダム
佐賀河川事務所
〒849-0918
佐賀市兵庫南2-1-34
TEL:0952-41-8801
FAX:0952-41-8802
嘉瀬川ダム管理支所
〒840-0522
佐賀市富士町畑瀬1-1
TEL:0952-51-8321
六角川・松浦川・嘉瀬川・厳木ダム
武雄河川事務所
〒843-0023
武雄市武雄町昭和745
TEL:0954-23-5151
FAX:0954-23-5191
qsr-takeo@mlit.go.jp
牛津出張所
〒849-0305
小城市牛津町上砥川一本松47-9
TEL:0952-66-0315
FAX:0952-66-0326
松浦川出張所
〒847-0031
唐津市原1754
TEL:0955-77-1735
FAX:0955-77-3544
朝日出張所
〒843-0001
武雄市朝日町甘久1521-6
TEL:0954-22-3014
FAX:0954-22-3226
嘉瀬川・祗園川
嘉瀬川出張所
〒849-0203
佐賀市久保田町新田三本松籠86
TEL:0952-68-2362
FAX:0952-68-2317
厳木ダム管理支所
〒849-3111
唐津市厳木町広瀬446-4
TEL:0955-63-2500
FAX:0955-63-2512
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
佐賀市・多久市・小城市
佐賀土木事務所
〒840-0854
佐賀市八戸2-2-67
TEL:0952-24-4345
FAX:0952-22-6589
sagadoboku@pref.saga.lg.jp
鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町
東部土木事務所
〒841-0051
鳥栖市元町1234-1
TEL:0942-83-4176
FAX:0942-84-0969
toubudoboku@pref.saga.lg.jp
唐津市・玄海町
唐津土木事務所
〒847-0861
唐津市二タ子3-1-5
TEL:0955-73-2861
FAX:0955-75-0457
karatsudoboku@pref.saga.lg.jp
伊万里市・有田町
伊万里土木事務所
〒848-0041
伊万里市新天町122-4
TEL:0955-23-4151
FAX:0955-22-3449
imaridoboku@pref.saga.lg.jp
武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町
杵藤土木事務所
〒843-0023
武雄市武雄町昭和265
TEL:0954-22-4184
FAX:0954-23-9763
kitoudoboku@pref.saga.lg.jp
有田ダム・岩屋川内ダム・竜門ダム・伊岐佐ダム・平木場ダム・本部ダム・深浦ダム・矢筈ダム・横竹ダム
狩立日ノ峯ダム・都川内ダム・中木庭ダム・井手口川ダム
ダム管理事務所
〒843-0023
武雄市武雄町昭和265
TEL:0954-23-7327
FAX:0954-22-2776
【場所別】佐賀県のドローン規制
佐賀のドローン禁止条例
佐賀の小型無人機禁止法区域
佐賀の空港周辺で飛ばす
佐賀のダムで飛ばす
佐賀のdidで飛ばす
佐賀の灯台で飛ばす
佐賀の河川で飛ばす
佐賀の文化財(13)を空撮
佐賀の「港」で飛ばす
佐賀の海で飛ばす
佐賀の空撮許可は観光協会も
佐賀の山で飛ばす
佐賀の飛ばせる場所と規制
佐賀の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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