
佐賀県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
佐賀県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。
佐賀県には、目達原駐屯地、鳥栖分屯地、脊振山分屯基地、玄海原子力発電所などの対象施設があります。
施設ごとに管轄警察署が異なり、県境をまたぐ施設も存在します。
対象施設の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。
問われるのは飛ばせるかではなく、運航として成立するかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
佐賀県の対象施設
佐賀県では、以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。
規制区域に該当する場合は、施設側との調整や警察署への通報が必要になります。
飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。
玄海原子力発電所
管轄:唐津警察署
TEL:0955-72-2101
陸上自衛隊目達原駐屯地
管轄:神埼警察署
TEL:0952-52-2114
管轄:鳥栖警察署
TEL:0942-83-2131
航空自衛隊脊振山分屯基地
管轄:神埼警察署
TEL:0952-52-2114
陸上自衛隊目達原駐屯地鳥栖分屯地
管轄:鳥栖警察署
TEL:0942-83-2131
脊振山分屯基地で注意したい県境の論点
脊振山分屯基地は佐賀県側だけでなく、福岡県側との関係も意識する必要があります。
実際の飛行場所によっては、施設周辺地域、第三者の動線、道路利用者の管理方法が変わります。
所在地だけで判断するのではなく、飛行範囲全体で整理することが重要です。
福岡県側との関係を含めて検討する場合は、施設確認だけで終わらせず、運航全体の説明構造を作る必要があります。
基地周辺飛行で重要になる運航管理
基地周辺飛行では、操縦技術だけでは成立しません。
誰が監視するのか。
誰が停止判断するのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらを整理した運航管理が必要です。
対象施設確認は入口に過ぎません。
実際には、飛行経路、離発着場所、第三者管理、補助者機能まで整理して初めて運航として成立します。
第三者状態の維持
基地周辺飛行では第三者を第三者のまま維持できるかが重要になります。
駐屯地周辺では道路利用者、近隣住民、通行車両などとの分離状態を維持しなければなりません。
補助者を配置するだけでなく、誰が監視し、誰が停止を伝えるのかを決めておく必要があります。
事後説明では、なぜ安全だったのかではなく、なぜ安全と判断したのかが問われます。
許可取得と運航成立は別問題
航空法の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法への対応。
施設側との調整。
土地管理者との調整。
現地管理体制。
これらは別々の論点です。
一つの手続きが終わっただけでは運航成立とは言えません。
なぜ飛行したのか。
なぜ継続したのか。
なぜ停止しなかったのか。
これを説明できる状態を作る必要があります。
佐賀県で基地周辺飛行を行う場合
佐賀県では、目達原駐屯地、鳥栖分屯地、脊振山分屯基地など、運航範囲によって確認先が変わる施設があります。
対象施設確認だけでなく、第三者管理、中止判断、補助者機能、説明責任まで整理しておくことが重要です。
飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
