海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。

山口県のホームページには掲載されていないようですので、下に他県のサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、

概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)

山口県の手続き

山口県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下が、連絡・相談先です。

山口県の連絡先

山口県土木建築部
港湾課管理班
〒753-8501
山口市滝町1-1 11F
TEL:083-933-3810
お問い合わせフォーム

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。

山口県の海水浴場

小串海水浴場
TEL:083-772-4003

阿月湯原海水浴場
TEL:082-022-2111

大浜海水浴場(長門市)
TEL:083-732-1111

立岩海水浴場
TEL:082-079-1003

只の浜海水浴場
TEL:083-723-1137

田ノ浦海水浴場
TEL:083-523-2148

きららビーチ焼野
TEL:083-688-4617

片添ヶ浜海水浴場
TEL:082-078-0500

土井ケ浜海水浴場
TEL:083-788-0568

菊ヶ浜海水浴場
TEL:083-825-3139

室積海水浴場
TEL:083-372-1532

虹ヶ浜海水浴場
TEL:083-372-1532

サザンセト伊保庄マリンパーク
TEL:082-022-2111

鳴き砂ビーチうしろはま
TEL:090-6832-3219

白土海水浴場
TEL:083-631-4111

安岡海水浴場
TEL:083-258-0037

小原浜海水浴場
TEL:083-825-3131

中道海水浴場
TEL:083-984-8027

横見海水浴場
TEL:082-079-1003

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

山口県の一時使用届の様式はこちらです。

河川敷地一時使用届 (38KB)
河川敷地内で、行事などをする場合に提出してもらう届出書です。
※河川敷地は国民全体の公共地で、基本的に特定者の営利目的、収益目的に使う土地ではありません。
※仮設物であっても設置にあたっては許可が必要となる場合がありますので、詳細は担当出張所等までお問い合わせください。
※河川敷地利用届をした場合も、他の河川利用者と使用調整が必要になれば、お互いに調整に努めてください

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。

管轄の事務所が判らない場合は、まず山口河川国道事務所に問い合わせてください。

連絡先:河川管理者

国土交通省 中国地方整備局
山口河川国道事務所
〒747-8585
防府市国衙1-10-20
TEL:0835-22-1785
FAX:0835-23-8973

佐波川出張所
〒747-0056
防府市古祖原18-43
TEL:0835-22-0898
FAX:0835-22-8811

島地川ダム管理支所
〒746-0101
周南市大字高瀬257
TEL:0834-67-2878
FAX;0834-67-2427

岩国国道維持出張所
〒741-0061
岩国市錦見3-2-15
TEL:0827-41-1144
FAX:0827-43-1434

下関国道維持出張所
〒750-1144
下関市小月茶屋2-6-10
TEL:0832-82-1016
FAX:0832-82-8690

山口国道維持出張所
〒753-0011
山口市大字宮野下2905
TEL:083-928-0031
FAX:083-923-5042

山口国道維持出張所萩分室
〒758-0011
萩市大字椿東字浦田4987-3
TEL:0838-22-2530
FAX:0838-22-0189

宇部国道維持出張所
〒755-0063
宇部市南浜1丁目9-18
TEL:0836-34-5432
FAX:0836-34-5773

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

山口県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

その他の港

上記以外の港

山口県土木建築部
港湾課管理班
〒753-8501
山口市滝町1-1 11F
TEL:083-933-3810
お問い合わせフォーム

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】山口県のドローン規制

山口のドローン禁止条例

山口の小型無人機禁止法区域

山口のダムで飛ばす

山口のdiddで飛ばす

山口の空港周辺を飛ばす

山口の灯台で飛ばす

山口の河川で飛ばす

山口の文化財(40)を空撮

山口の「港」で飛ばす

山口の海で飛ばす

山口の空撮許可は観光協会も

山口の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

山口の飛ばせる場所と規制

山口の廃線跡地とレベル4

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

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