山口県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

山口県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

 

山口県の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけでは、実際にその場所で運航できるかどうかは決まりません。

山口県は、瀬戸内海、日本海、響灘に面しており、海岸の状況も地域によって大きく異なります。

岩国港、徳山下松港、三田尻中関港、宇部港、下関港、萩港などの港湾もあります。

角島や秋吉台北長門海岸国定公園など、観光地や自然公園と重なる海岸もあります。

そのため、最初に飛行場所と離着陸場所を特定し、その場所を誰が管理しているのかを確認することが重要です。

この記事では、山口県の海でドローンを飛ばす場合に、特に確認しておきたいポイントを整理します。

山口県の海岸は管理者の確認から始まる

海岸だから、一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。

一方で、航空法上の飛行が可能だからといって、海岸を自由に離着陸場所として使用できるという意味でもありません。

海岸には管理者があります。

飛行場所だけでなく、離着陸場所や撮影スタッフを配置する場所も確認します。

一定の範囲を撮影のために使用する場合などは、土地や施設の使用について管理者への確認が必要になることがあります。

どの窓口が担当するか分からない場合は、まず山口県の港湾課などへ飛行地点を示して確認します。

海岸に関する主な確認先

山口県 土木建築部 港湾課 管理班

〒753-8501
山口市滝町1-1

TEL:083-933-3810

山口県|港湾課

自然公園に含まれる海岸も確認

山口県の海岸では、自然公園との重複も確認します。

特に日本海側には、秋吉台北長門海岸国定公園があります。

長門市や下関市の一部など、景観撮影の対象になりやすい海岸も含まれています。

自然公園区域だから、ドローン飛行そのものが一律に禁止されるという意味ではありません。

重要なのは、実際の飛行地点と離着陸場所がどの区域に入っているのかです。

土地の使用や撮影機材の設置などによって、確認事項が変わる場合もあります。

角島では海岸だけを見ない

山口県の海岸で特に確認しておきたい場所の一つが角島です。

角島周辺で撮影する場合、「海の上を飛ばすから問題ない」という整理では足りません。

どこから離着陸するのか。

その土地を誰が管理しているのか。

観光客や車両との分離状態を維持できるのか。

実際の撮影計画から確認する必要があります。

特に観光地では、人の流れが時間によって変わります。

管理者への確認と、当日の運航管理を分けて考えることが重要です。

海水浴場では施設管理者も確認

山口県には、土井ヶ浜、菊ヶ浜、虹ヶ浜、室積、片添ヶ浜など、多くの海水浴場があります。

海水浴場では、海岸管理者とは別に、市町や施設管理者が利用ルールを設けている場合があります。

そのため、実際に飛行する海水浴場を特定して、管理者へドローン利用の可否や条件を確認します。

特に開設期間中は、海水浴客や観光客との分離状態を維持できるかが重要です。

管理者から了承を得たことと、安全な運航が成立することは別問題です。

人が飛行範囲へ接近した場合に、誰が確認し、誰が中止を判断するのかまで決めておきます。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

港では港湾管理者を個別に確認

山口県には多くの港湾があります。

港湾では、海岸とは別に港湾施設の管理があります。

岸壁、ふ頭、緑地などを離着陸場所として使用する場合は、その施設の管理条件を確認します。

また、船舶の航行や港湾作業によって、当日の飛行条件が変わる場合があります。

港ごとに管理者が異なるため、実際に使用する港から確認先を特定します。

山口県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

主な港湾の確認先

岩国港
岩国港湾管理事務所
TEL:0827-22-2271

徳山下松港
周南港湾管理事務所
TEL:0834-21-1787

三田尻中関港
防府港務所
TEL:0835-22-6209

宇部港
宇部港湾管理事務所
TEL:0836-31-3311

萩港
萩港務所
TEL:0838-25-0033

下関港
下関市港湾局
TEL:083-231-1277

岩国周辺では基地との関係も確認

山口県では、海岸や港湾だけを見ていてはいけない場所もあります。

代表的なのが岩国周辺です。

岩国錦帯橋空港や岩国基地周辺では、通常の海岸管理とは別に、空港周辺空域や対象施設周辺地域との関係を確認する必要があります。

海岸から離着陸する場合でも、飛行経路がどこに入るのかによって判断が変わります。

そのため、岩国周辺では「海岸の使用確認ができたから飛ばせる」とは判断せず、飛行経路全体から確認します。

漁港では港湾とは別に確認

山口県の長い海岸線には、多数の漁港があります。

漁港は一般海岸や港湾とは管理が異なる場合があります。

そのため、漁港で飛行する場合は、その漁港の管理者を確認します。

岸壁や漁港施設用地を離着陸場所として使用する場合には、施設の使用条件も確認します。

漁船の出入港や漁業者の作業があるため、現地の状態によって飛行判断が変わることもあります。

河川では実際の管理者を確認

河川や河川敷についても、河川法にドローン飛行を一律禁止する規定がないという理由だけで、自由に使用できるとは限りません。

河川には管理者があります。

撮影や点検などで河川敷を使用する場合には、その利用方法を管理者へ確認します。

国が管理する河川では、河川敷地一時使用届などが関係する場合があります。

重要なのは、実際の河川名と飛行地点から管理者を確認することです。

国管理河川の主な確認先

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所

〒747-8585
防府市国衙1-10-20

TEL:0835-22-1785

山口河川国道事務所

航空法の許可と場所管理は別問題

山口県の海で航空法上の飛行条件を満たしていても、海岸、港湾、漁港、海水浴場、自然公園などの管理条件まで解決したことにはなりません。

反対に、土地や施設の管理者から了承を得ても、航空法上の飛行条件が自動的に満たされるわけではありません。

包括申請についても同じです。

包括申請は、港湾施設の使用、自然公園の区域確認、漁港管理、海水浴場の利用条件、第三者との分離などを一括して解決するものではありません。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

山口県の海で必要になる運航管理

海岸では、観光客、海水浴客、釣り人、漁業関係者などの状態が変化します。

港湾や漁港では、船舶の入出港や作業状況も変わります。

そのため、飛行開始時に安全だったというだけでは足りません。

第三者との分離状態を維持できるか。

補助者は何を監視するのか。

人や船舶が接近した場合に誰が判断するのか。

どの状態になったら中止するのか。

必要な判断を事前に整理しておきます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

山口県の海で飛ばすときの確認順序

最初に、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定します。

次に、その場所が一般海岸、港湾、漁港、海水浴場などのどこに該当するのかを確認します。

角島などでは、自然公園との重複も確認します。

岩国周辺では、空港や基地との位置関係も確認します。

そのうえで、航空法上の飛行条件と現地の利用状態を重ねます。

山口県の海で問われるのは、「航空法の許可を持っているか」だけではありません。

誰がその場所を管理しているのか。

どの状態を維持すれば運航できるのか。

その状態が崩れたとき、誰が中止するのか。

ここまで整理して、実際の飛行判断につなげます。

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