
山口県|空港周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
山口県でドローンを飛行する際は、空港周辺空域だけでなく、自衛隊基地や飛行場、ヘリポート周辺の管理者確認も重要になります。
特に山口県は、民間空港だけでなく自衛隊施設が多く、航空法だけでは整理できない論点が存在します。
本記事では、山口県内の空港・飛行場・ヘリポートの確認先と、飛行前に整理しておきたい事項をまとめています。
このページで分かること
各空港・飛行場・ヘリポート確認先、確認事項等
山口宇部空港

山口宇部空港周辺では、制限表面や空港周辺空域の確認が必要です。
高さ制限回答システムはありませんので、空港事務所へ直接確認してください。
岩国飛行場(岩国錦帯橋空港)

岩国飛行場は民間空港と米軍・自衛隊施設が隣接する特殊な空港です。
空港周辺空域だけでなく、小型無人機等飛行禁止法や基地周辺規制も確認してください。
周南ヘリポート

周南ヘリポート周辺で飛行する場合は、施設管理者への確認を行ってください。
防府飛行場(防府北基地)

防府飛行場は航空自衛隊基地であり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設です。
基地周辺で飛行する場合は、基地側と警察側双方の確認が必要になる場合があります。
〇確認先:航空自衛隊防府北基地 第12飛行教育団教育部飛行教育班
TEL:0835-22-1950(232)
Mail:12ftw-edu002@inet.asdf.mod.go.jp
〇地理院地図
〇基地周辺における小型無人機等の飛行禁止について
〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制について
小月飛行場

小月飛行場は海上自衛隊施設であり、無人航空機等の飛行について独自の案内が公表されています。
航空法の許可があっても飛行できるとは限らないため、事前確認が必要です。
〇確認先:海上自衛隊小月教育航空群広報室 TEL:083-282-1180(内線205)
〇地理院地図
〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行規制について
〇無人航空機(ドローン、ラジコンを含む)等の飛行について
山口県の空港周辺で確認しておきたい事項
山口県の空港周辺では、航空法だけでなく基地周辺規制や小型無人機等飛行禁止法が関係するケースがあります。
飛行場所がどの管理主体の管轄なのか。
第三者状態を維持できるのか。
補助者機能を確保できるのか。
誰が中止判断を行うのか。
なぜ飛行継続が可能なのか。
こうした論点を事前に整理する必要があります。
空港周辺で問われるのは許可取得ではなく運航成立
許可が取得できても、それだけで飛行が成立するわけではありません。
基地との調整。
第三者管理。
中止判断。
説明責任。
事後説明。
これらを含めて運航として成立しているかが問われます。
特に山口県は空港・基地・飛行場が混在するため、航空法だけで判断しないことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
