
山口県|港でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
山口県の港湾でドローンを飛行する際に必要となる管理者確認や手続きの窓口を整理しています。
山口県には徳山下松港、岩国港、下関港、宇部港、萩港をはじめ、多数の港湾や漁港があります。
同じ山口県内であっても、港湾ごとに管理者や確認先が異なるため、飛行予定地ごとの確認が重要です。
港湾でのドローン飛行に共通する考え方については、次の記事をご確認ください。
このページで分かること
港ごとに異なる手続きと管理者確認
港湾でドローンを飛行する場合は、航空法上の飛行許可承認だけでなく、港湾管理者への確認が必要となる場合があります。
港湾区域や港湾施設は管理者ごとに手続きや確認方法が異なり、全国共通の運用ではありません。
飛行場所ごとに管理者を確認し、必要な手続きや条件を事前に確認してください。
ドローン飛行の基本的な規制や考え方については次の記事をご確認ください。
山口県の港



主要な港と管理者
○徳山下松港
周南港湾管理事務所
TEL:0834-21-1787
○岩国港
岩国港湾管理事務所
TEL:0827-22-2271
○下関港
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277
○三田尻中関港
防府港務所
TEL:0835-22-6209
○宇部港
宇部港湾管理事務所
TEL:0836-31-3311
○萩港
萩港務所
TEL:0838-25-0033
○小野田港・柳井港・平生港
山口県土木建築部港湾課管理班
TEL:083-933-3810
○久賀港・安下庄港・小松港・室津港・室積港・大畠港・伊保田港・山口港・白木港・沖浦港
山口県土木建築部港湾課管理班
TEL:083-933-3810
○山口東港・秋穂港・青江港
山口市水産港湾課
TEL:083-984-8024
○日良居港・油良港・沖浦西港
周防大島町農林水産課
TEL:0820-79-1002
○上関港
上関町役場土木建築課
TEL:0820-62-0315
○柱島港
岩国市水産港湾課
TEL:0827-29-5118
○見島・下関・萩漁・仙崎・江崎・川尻・徳山
山口県漁港管理班
TEL:083-933-3560
○通津・黒島・端島・由宇
岩国農林水産事務所
TEL:0827-29-1560
○油田・白木・和田・森野・椋野・前島・浮島・日良居・安下庄・三蒲・出井・志佐・柳井・伊保庄・平郡・阿月・鳴門・神代・祝島・室津・八島・上関・佐賀・尾津
柳井農林水産事務所
TEL:0820-25-3290
○光漁・牛島・粭大島・戸田・福川・大津島
周南農林水産事務所
TEL:0834-33-6452
○向島・野島・大道・富海・牟礼・中浦・西浦・山口・相原・秋穂
山口農林水産事務所
TEL:0835-22-1506
○丸尾・床波・宇部岬・刈屋・高泊・埴生・梶
美祢農林水産事務所
TEL:0837-52-1070
○蓋井島・安岡・吉見・王喜・吉母・六連島・小串・川棚・涌田・宇賀・室津下・矢玉・和久・島戸・阿川・二見・肥中・角島
下関水産振興局
TEL:083-266-2141
○大浦・津黄・立石・掛淵・久津・伊上・久原・湊・通・黄波戸・野波瀬・小島
長門農林水産事務所
TEL:0837-37-5601
○大島・三見・相島・奈古・宇田郷・須佐・大井・玉江
萩農林水産事務所
TEL:0838-25-3377
国交省:海とみなとの相談窓口
国土交通省の地方整備局港湾空港部と出先事務所の中には「海とみなとの相談窓口」が設置されており、様々な問合せに対応しています。
〇海やみなとの利用に関する相談
〇みなとの構想や計画に関する相談
〇みなとまちの活性化やウォーターフロントに関する相談
〇海やみなとでの自然再生や緑地の維持管理に関する相談
〇海での自然体験、環境学習に関する相談
〇海洋土木技術に関する相談
〇その他の海とみなとに関する相談
全国共通フリーダイヤル(0120-497-370)が受付窓口ですが、電話をかけた地点の最寄りの窓口が対応してくれます。
港の管理者が分からない場合の相談先としても活用できます。
山口県の港湾で確認しておきたいこと
山口県の港湾は、瀬戸内海側と日本海側の双方に広がり、港湾・漁港・離島港湾が混在しています。
同じ山口県内でも、県管理港湾、市管理港湾、町管理港湾、漁港で確認先が異なります。
そのため、飛行予定地が港湾区域なのか、漁港区域なのか、周辺施設なのかを確認してから手続きを進めることが重要です。
港湾管理者への確認だけでなく、離発着場所の管理、第三者との分離状態、補助者の配置、船舶や作業車両との関係整理も必要になります。
航空法上の飛行許可承認がある場合でも、それだけで港湾内の飛行が成立するとは限りません。
港湾でのドローン飛行は、「飛ばせるか」ではなく「現地で運航として成立するか」という視点で確認することが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。
港湾、公園、河川、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。
「飛ばせるか」ではなく「説明できるか」で判断することが重要です。
