山口県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

山口県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

山口県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。

山口県には岩国飛行場、小月航空基地、防府北基地、見島分屯基地など、多数の防衛関連施設が存在します。

対象施設周辺地域の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。

問われるのは飛ばせるかではなく、なぜ運航として成立すると説明できるかです。

基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行

イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します

基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。

矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。

対象区域か分からない段階でもご相談いただけます

以下では、山口県内の岩国飛行場、小月航空基地、防府北基地、見島分屯基地などについて、施設ごとの確認先と、飛行場・基地・射撃場・離島施設の違いを踏まえた確認事項を整理します。

山口県の対象施設

山口県では以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。

飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。

規制区域に該当する場合は、飛行が認められる例外に該当するか、施設管理者等の同意や警察への事前通報など、必要な手続を確認する必要があります。

飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。

岩国地区

  • 海上自衛隊岩国航空基地(岩国警察署)
  • 岩国飛行場(在日米軍施設)(岩国警察署)
  • 祖生通信所(岩国警察署)

下関地区

  • 海上自衛隊小月航空基地(長府警察署)
  • 海上自衛隊小月航空基地小月射撃場(長府警察署)
  • 海上自衛隊下関基地隊(下関警察署)

防府地区

  • 航空自衛隊防府北基地(防府警察署)
  • 航空自衛隊防府北基地レーダー地区(山陽小野田警察署)

その他の施設

  • 航空自衛隊見島分屯基地(萩警察署)
  • 陸上自衛隊山口駐屯地(山口警察署)

岩国飛行場周辺で特に確認したいこと

山口県内で最も相談が多いのが岩国飛行場周辺です。

岩国飛行場は海上自衛隊と在日米軍が関係する施設であり、小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港周辺空域や現地調整も重要になります。

また、対象施設周辺地域は広島県大竹市側にも及ぶため、所在地だけで判断できません。

岩国飛行場周辺の実務的な整理については、以下の記事で詳しく解説しています。

岩国基地周辺でドローンを飛ばすには|矢野事務所

岩国飛行場では、基地周辺規制だけでなく、民間航空が使用する空港周辺の空域規制や航空機運航との関係も分けて確認する必要があります。

民間空港と自衛隊・米軍施設が重なる場所で整理すべき論点は、以下の記事で解説しています。

民間空港と基地が重なる場所のドローン飛行|矢野事務所

基地周辺飛行で問われる運航管理

基地周辺飛行で重要なのは、対象施設から何メートル離れているかだけではありません。

飛行範囲。

離発着場所。

第三者の動線。

補助者の配置。

停止判断。

これらを整理して初めて運航管理が成立します。

飛行当日に第三者が接近した場合。

予定外の車両が進入した場合。

気象条件が変化した場合。

誰が停止を判断するのかを事前に決めておく必要があります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者管理と説明責任

基地周辺飛行では第三者を排除することではなく、第三者を第三者のまま維持することが重要です。

現地利用者。

道路通行者。

観光客。

作業関係者。

これらをどのように管理したのかが後から問われます。

そのため、補助者配置だけでなく監視体制や連絡体制も整理しておく必要があります。

第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所

許可取得と運航成立は別問題

航空法上の許可承認。

小型無人機等飛行禁止法の確認。

施設との調整。

土地管理者との調整。

これらはそれぞれ別の論点です。

一つが終わっても運航全体が成立するわけではありません。

なぜ飛行したのか。

なぜ継続したのか。

なぜ停止しなかったのか。

これを説明できる状態を作る必要があります。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

山口県で基地周辺飛行を行う場合

山口県では岩国飛行場、小月航空基地、防府北基地など、それぞれ異なる管理主体や運用が存在します。

対象施設確認だけで終わらず、第三者管理、中止判断、現地説明まで含めて整理することが重要です。

飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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