河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
矢野事務所の包括申請
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現地許可取り申請フォーム付き
このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
奈良県の河川
奈良県には一級河川が358河川あります。二級河川は存在しません。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国交省の「近畿地方整備局 大和川河川事務所」で、重要度の大きい大和川(奈良県域)・佐保川・曽我川を管理しています。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管理河川:大和川(奈良県域)・佐保川・曽我川
大和川河川事務所王寺出張所
〒636-0002
葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL:0745-73-6571
FAX:0745-72-1498
kkr-yamatoga@gxb.mlit.go.jp
奈良県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川を奈良県が管理しています。
奈良県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
七つの土木事務所に別れていますので、ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してみてください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管轄区域:橿原市・桜井市・川西町・三宅町・田原本町・高取町・明日香村
中和土木事務所
管理課
〒634-0003
橿原市常盤町605-5
TEL:0744-48-3073
FAX:0744-48-3134
管轄区域:吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村
吉野土木事務所
用地・管理課管理係
〒639-3111
吉野郡吉野町上市2150-1
TEL:0746-32-4051
FAX:0746-32-0436
工務第一課(天川方面係)
〒638-0392
吉野郡天川村沢谷58
TEL:0747-63-0352
FAX:0747-63-0650
工務第二課(上北山・下北山方面係)
〒639-3701
吉野郡上北山村河合420-1
TEL:07468-2-0098
FAX:07468-2-0343
管轄区域:五條市・野迫川村・十津川村
五條土木事務所
用地・管理課管理係
〒637-0006
五條市岡口1-3-1
TEL:0747-23-1154
五條土木事務所工務第二課
〒637-1103
吉野郡十津川村上野地221
TEL:0746-68-0336
FAX:0746-68-0338
【場所別】奈良県のドローン規制
奈良のドローン禁止条例
奈良の小型無人機禁止法区域
奈良のダムで飛ばす
奈良のdidで飛ばす
奈良の空港周辺で飛ばす
奈良の河川で飛ばす
奈良の文化財(267)を空撮①
奈良の文化財(267)を空撮②
奈良の空撮許可は観光協会も
奈良の山で飛ばす
吉野熊野国立公園を飛ばす
奈良の飛ばせる場所と規制
奈良の廃線跡地とレベル4
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