河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
鳥取県の河川
鳥取県には一級河川が183本、二級河川が113本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の中国地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
鳥取河川国道事務所
〒680-0803
鳥取市田園町4-400
TEL:0857-22-8435
FAX:0857-29-1819
info-tottori@cgr.mlit.go.jp
千代川:河口~源太橋付近
袋川 :千代川合流部~湯所橋付近・大杙~岡益橋付近
新袋川:千代川合流部~大杙
千代水出張所
〒680-0904
鳥取市晩稲316
TEL:0857-28-6229
千代川:源太橋付近~三角橋付近
八東川:千代川合流部~今在家排水樋門付近
河原出張所
〒680-1241
鳥取市河原町長瀬56-1
TEL:0858-85-0517
天神川・⼩鴨川・三徳川・国府川
倉吉河川国道事務所
〒682-0018
倉吉市福庭町1-18
TEL:0858-26-6221(代表)
FAX:0858-26-6299
天神川出張所
〒682-0803
倉吉市見日町123
TEL:0858-23-6551
FAX:0858-23-6553
日野川・法勝寺川
日野川河川国道事務所
〒689-3537
米子市古豊千678
TEL:0859-27-5484
FAX:0859-27-2431
hinogawa@cgr.mlit.go.jp
菅沢ダム
菅沢ダム管理支所
〒689-5532
日野郡日南町菅沢川西山112-10
TEL:0859-87-0311
FAX:0859-87-0313
県が管理する河川の許可申請先
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
鳥取県土整備事務所
維持管理課
〒680-0061
鳥取市立川町6-176
TEL:0857-20-3605
FAX:0857-20-3598
tottori_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp
八頭県土整備事務所
維持管理課
〒680-0461
八頭郡八頭町郡家100
TEL:0858-72-3857
FAX:0858-72-3244
yazu_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp
佐治川ダム
〒689-1324
取市佐治町尾際1211-3
TEL:0858-88-0230
FAX:0858-88-0130
西部総合事務所米子県土整備局
維持管理課
〒683-0054
米子市糀町1-160
TEL:0859-31-9711
FAX:0859-31-9719
yonago_kendoseibi@pref.tottori.lg.jp
【場所別】鳥取県のドローン規制
鳥取のドローン禁止条例
鳥取の小型無人機禁止法区域
鳥取のダムで飛ばす
鳥取のdidで飛ばす
鳥取の空港周辺を飛ばす
鳥取の灯台で飛ばす
鳥取の河川で飛ばす
鳥取の文化財(18)を空撮
鳥取の「港」で飛ばす
鳥取の海で飛ばす
鳥取の山で飛ばす
大山隠岐国立公園を飛ばす
山陰海岸国立公園を飛ばす
鳥取の飛ばせる場所と規制
鳥取の廃線跡地とレベル4
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