ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
鳥取県のドローン規制条例
鳥取県都市公園条例
第2条第1項第10号
鳥取県都市公園条例第2条第1項第10号の規定に基づき、「模型飛行機その他これに類するものを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせる」行為を知事が定めるものとして、平成27年5月21日付けで禁止した。
なお、公園内への持ち込み、操縦自体を禁止するものではありません。他の利用者に危険が及ぶことがないよう、周りに十分配慮いただいた上での使用については問題ありません。
対象施設:鳥取県立布勢総合運動公園・鳥取県立東郷湖羽合臨海公園・鳥取県立米子駅前だんだん広場
鳥取県緑豊かな自然課
TEL:0857-26-7981
midorishizen@pref.tottori.lg.jp
第10条第1項第5号
鳥取砂丘において、ドローンを他人の周囲に飛行させ、身体の安全に対する不安を覚えさせることを禁止行為としている。
対象区域:日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例第2条第1項第1号の別表に定める区域。
鳥取県緑豊かな自然課
TEL:0857-26-7980
midorishizen@pref.tottori.lg.jp
第8条第1項(4)
都市公園において、写真又は映画の撮影をおこなう者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
対象施設・湊山公園・弓ヶ浜公園・日野川運動公園等
米子市建設企画課
※運動公園についてはスポーツ振興課
TEL:0859-23-5241
kensetsukikaku@city.yonago.lg.jp
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】鳥取県のドローン規制
鳥取のドローン禁止条例
鳥取の小型無人機禁止法区域
鳥取のダムで飛ばす
鳥取のdidで飛ばす
鳥取の空港周辺を飛ばす
鳥取の灯台で飛ばす
鳥取の河川で飛ばす
鳥取の文化財(18)を空撮
鳥取の「港」で飛ばす
鳥取の海で飛ばす
鳥取の山で飛ばす
大山隠岐国立公園を飛ばす
山陰海岸国立公園を飛ばす
鳥取の飛ばせる場所と規制
鳥取の廃線跡地とレベル4
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