鳥取県の灯台をドローン空撮する許可:包括申請の矢野事務所

鳥取の灯台でドローンを飛ばす

 

さいはて感の溢れる灯台は、最近になって人気を集めています。

必ず必要となる規制確認

ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

大きくわけてこの2点です。

どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。

航空法の特定飛行かどうか

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。

これが大前提です。

海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。

特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

小型無人機飛行禁止法の確認

そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。

これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。

周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。

都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。

参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」

参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

所有者・管理者の許可

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。

海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。

場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。

灯台で飛ばす注意点と届出先

灯台でドローンを飛ばす場合の現地の許可取り先は、灯台の管理者となります。

管理者は「海上保安庁」です。

灯台に限らず現地の許可取りは、全国共通の統一した手続きがなく、自治体はじめその方法はバラバラです。

灯台でも同様に海上保安庁内でも統一された手続きはなく、灯台の管理者ごとに問合せてみることが必要です。

海上保安庁への手続き

まずはお目当ての灯台を管理する海上保安庁(第〇〇管区海上保安本部)に電話して、ドローンを飛ばしたいと伝え、どのような手続きをとればよいか確認するところから始めます。

指示をもらってそれにそって手続きを進めれば、許可は比較的スムーズに進みます。

経験者の事例

場所によって提出書類が異なりますが、下記は実際に灯台で飛ばした経験のある方の準備事例です。

これは大いに参考になります。

企画書(利用目的、安全対策等)

使用届け

飛行地図(広域図と詳細図の2枚)※飛行ルート、座標点で表示

緊急連絡網

包括申請の許可書のコピー

加入している保険証のコピー

出典:ドローン許可申請成功ガイド

上記を始め、全国の灯台でドローンを飛ばす際の手続や注意事項がくまなく掲載されている記事があります。

灯台でドローンを飛ばすケースを、ここまで丁寧に記述されているサイトは他にありません。

ここに記されていることを忠実に実行すれば全国のどこの灯台に行ってもまず大丈夫でしょう。

一読を強くお勧めします。

ドローン許可申請成功ガイド:ドローンで灯台を撮影するには?申請先はどこ?注意点等を紹介します!

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

鳥取県の灯台

 

長尾鼻灯台

長尾鼻灯台(ながおはな)
塔高13m(地上 - 塔頂)・灯火標高68m 平均海面 - 灯火)・初点灯1927年(昭和2年)4月
鳥取県鳥取市青谷町青谷


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

境港去ルガ鼻灯台

境港去ルガ鼻灯台(さかいこうさるがはな)
塔高 10m(地上 - 塔頂)・灯火標高12m 平均海面 - 灯火)・初点灯1975年2月
境港第1区(去ルガ鼻)


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

大羽尾灯台

大羽尾灯台(おおばねお)
塔高7.4m(地上 - 塔頂)・灯火標高75m 平均海面 - 灯火)・初点灯1954年6月
鳥取県岩美郡岩美町


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

酒津灯台

酒津灯台(さけのつ)
塔高 7.4m(地上 - 塔頂)・灯火標高59m 平均海面 - 灯火)・初点灯1957年12月
鳥取県鳥取市(酒津)


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

鳥取港灯台

鳥取港灯台(とっとりこう)
塔高 12m(地上 - 塔頂)・灯火標高33m 平均海面 - 灯火)・初点灯1985年9月
鳥取県鳥取港(鳥ヶ島)


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

田後港鵜島灯台

田後港鵜島灯台(たじりこううしま)
塔高9.4 m(地上 - 塔頂)・灯火標高14m 平均海面 - 灯火)・初点灯不明
鳥取県田後港(鵜島)


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

田後灯台

田後灯台(たじり)
塔高 9.6m(地上 - 塔頂)・灯火標高33m 平均海面 - 灯火)・初点灯1950年4月
鳥取県田後港(松島)


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

網代埼灯台

網代埼灯台(あじろさき)
塔高 11m(地上 - 塔頂)・灯火標高105m 平均海面 - 灯火)・初点灯1949年4月
鳥取県岩美郡岩美町(網代埼の東方約350メートル)


海上保安庁第八管区海上保安本部
境海上保安部
〒684-0034
境港市昭和町9-1
TEL:0859-42-2532

参考記事:鳥取県の海でドローンを飛ばす許可

鳥取県のドローン規制

鳥取のドローン禁止条例

鳥取の小型無人機禁止法区域

鳥取のダムで飛ばす

鳥取のdidで飛ばす

鳥取の空港周辺を飛ばす

鳥取の灯台で飛ばす

鳥取の河川で飛ばす

鳥取の文化財(18)を空撮

鳥取の「港」で飛ばす

鳥取の海で飛ばす

鳥取の山で飛ばす

大山隠岐国立公園を飛ばす

山陰海岸国立公園を飛ばす

鳥取の飛ばせる場所と規制

鳥取の廃線跡地とレベル4

 

矢野事務所の包括申請はこちら
     22,000円(税込)

【刷新版】独自マニュアル進呈

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。