
三重県|ドローンDIDの確認と飛行ルール|矢野事務所
三重県でドローンを飛行させるときは、飛行地点がDID(人口集中地区)に該当するかを最初に確認します。
津市、四日市市、鈴鹿市、伊勢市などの市街地にはDIDがありますが、同じ市町内でも該当する場所と該当しない場所があります。
DIDに該当する場合は、許可の有無だけでなく、空港周辺空域との重複、飛行方法、第三者との分離、離着陸場所、現地条件まで整理する必要があります。
このページで分かること
三重県のDID確認
DIDは、国勢調査の結果に基づいて設定される人口集中地区です。
地理院地図等では、DIDを赤色で表示して確認できます。


三重県内では、北勢地域から伊勢・尾鷲方面まで、複数の市街地にDIDが確認されています。
桑名市・東員町中心部、四日市市・桜台・菰野町各中心部、鈴鹿市中心部、亀山市・高野尾町中心部、津市中心部、伊勢中川駅・久居駅周辺、松阪市中心部、伊賀市中心部、名張市中心部、伊勢市中心部、尾鷲市中心部
DIDは市町村の行政区域全体を指定するものではないため、実際の飛行地点ごとに確認します。











DID地図について
掲載している地図や地域情報は、記事作成時点のDID(人口集中地区)を示した参考情報です。
DIDは国勢調査の結果に基づいて変更されるため、現在の区域と異なっている可能性があります。
実際にドローンを飛行する場合は、この掲載情報だけで判断せず、最新のDIDを地理院地図等で改めて確認してください。
中部国際空港周辺との重複
三重県では、DIDとは別に中部国際空港周辺の空域確認が必要になる場所があります。
DIDと空港周辺空域は別の規制であるため、DIDに関する許可だけで飛行の可否を判断することはできません。

飛行地点と飛行高度を具体的に特定し、空港周辺空域との関係を確認したうえで、必要となる手続や関係機関との調整を整理します。
包括申請と飛行方法の確認
包括申請を取得していても、三重県内で計画するすべての飛行がそのまま成立するわけではありません。
飛行日時、場所、高度、目視内外、夜間飛行、人または物件との距離など、実際の飛行条件を許可・承認内容と照合します。
包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所では、包括申請だけでは判断できない運航条件を整理しています。
第三者との分離
市街地での飛行では、人や車両の往来が多く、第三者との分離状態を維持できるかが重要になります。
飛行開始時に第三者がいないことだけではなく、飛行終了まで混入しない状態を維持できるかを確認します。
第三者が飛行区域へ接近した場合に、誰が確認し、どの時点で飛行を中止するのかも事前に決めておきます。
第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所では、第三者と関係者の整理を運航成立の視点から説明しています。
離着陸場所と現地条件
DIDに関する航空法上の許可があっても、土地や施設を自由に離着陸場所として使用できるわけではありません。
道路、公園、河川、海岸、港湾、施設敷地などを使用する場合は、その場所の管理者や所有者との関係を確認します。
建物、電線、道路、人の動線に加えて、風向風速や通信環境なども現地条件として確認します。
補助者機能と中止条件
補助者を配置する場合は、単に人を置くのではなく、第三者の接近監視、飛行経路の安全確認、操縦者への情報伝達などの機能を明確にします。
第三者が管理区域へ入った場合、風や視程が変化した場合、通信や機体に異常が生じた場合など、飛行を継続しない条件を事前に定めます。
誰が状態変化を確認し、誰が中止を判断し、どのように操縦者へ伝えるのかまで共有します。
運航として成立させる判断
DIDの確認は、三重県内で飛行計画を組み立てる入口です。
DIDに該当しているかだけでは、実際の運航成立性までは判断できません。
空港周辺空域との重複、飛行方法、第三者との分離、離着陸場所、現地条件、補助者機能、中止条件を順に確認します。
そして、飛行開始時だけでなく、その状態を飛行終了まで維持できるかを判断します。
ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所では、許可取得後の運航をどのように管理するかを整理しています。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
