三重県の灯台をドローン空撮する許可:包括申請の矢野事務所

三重の灯台でドローンを飛ばす

 

さいはて感の溢れる灯台は、最近になって人気を集めています。

必ず必要となる規制確認

ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

大きくわけてこの2点です。

どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。

航空法の特定飛行かどうか

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。

これが大前提です。

海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。

特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

小型無人機飛行禁止法の確認

そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。

これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。

周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。

都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。

参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」

参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

所有者・管理者の許可

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。

海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。

場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。

灯台で飛ばす注意点と届出先

灯台でドローンを飛ばす場合の現地の許可取り先は、灯台の管理者となります。

管理者は「海上保安庁」です。

灯台に限らず現地の許可取りは、全国共通の統一した手続きがなく、自治体はじめその方法はバラバラです。

灯台でも同様に海上保安庁内でも統一された手続きはなく、灯台の管理者ごとに問合せてみることが必要です。

海上保安庁への手続き

まずはお目当ての灯台を管理する海上保安庁(第〇〇管区海上保安本部)に電話して、ドローンを飛ばしたいと伝え、どのような手続きをとればよいか確認するところから始めます。

指示をもらってそれにそって手続きを進めれば、許可は比較的スムーズに進みます。

経験者の事例

場所によって提出書類が異なりますが、下記は実際に灯台で飛ばした経験のある方の準備事例です。

これは大いに参考になります。

企画書(利用目的、安全対策等)

使用届け

飛行地図(広域図と詳細図の2枚)※飛行ルート、座標点で表示

緊急連絡網

包括申請の許可書のコピー

加入している保険証のコピー

出典:ドローン許可申請成功ガイド

上記を始め、全国の灯台でドローンを飛ばす際の手続や注意事項がくまなく掲載されている記事があります。

灯台でドローンを飛ばすケースを、ここまで丁寧に記述されているサイトは他にありません。

ここに記されていることを忠実に実行すれば全国のどこの灯台に行ってもまず大丈夫でしょう。

一読を強くお勧めします。

ドローン許可申請成功ガイド:ドローンで灯台を撮影するには?申請先はどこ?注意点等を紹介します!

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

三重県の灯台

大王埼灯台

大王埼灯台(だいおうさき)
塔高22.5 m(地上 - 塔頂)・灯火標高45.5m 平均海面 - 灯火)・初点灯 1927年10月5日
三重県志摩市大王町波切


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

安乗埼灯台

安乗埼灯台(あのりさき)
塔高 15m (地上 - 塔頂)・灯火標高 35 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1873年(明治6年)4月1日
三重県志摩市阿児町安乗795


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

神島灯台

神島灯台(かみしま)
塔高 11m(地上 - 塔頂)・灯火標高114m 平均海面 - 灯火)・初点灯1910年5月
三重県鳥羽市神島町


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

菅島灯台

菅島灯台(すがしま)
塔高 9.7 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 54.5 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1873年(明治6年)7月1日
三重県鳥羽市菅島町122


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

御座埼灯台

御座埼灯台(ござさき)
塔高 14m(地上 - 塔頂)・灯火標高98m 平均海面 - 灯火)・初点灯71年3月
三重県志摩市志摩町御座


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

麦埼灯台

麦埼灯台(むぎさき)
塔高 16.4m(地上 - 塔頂)・灯火標高28.4m 平均海面 - 灯火)・初点灯1975年12月 10日
三重県志摩市志摩町片田


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

鎧埼灯台

鎧埼灯台(よろいざき)
塔高 m(地上 - 塔頂)・灯火標高m 平均海面 - 灯火)・初点灯  年( 年) 月 日
三重県鳥羽市国崎町254-2


海上保安庁第四管区海上保安本部
鳥羽海上保安部
〒517-0011
三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28
鳥羽運輸総合庁舎3階
TEL:0599-25-2303(交通課)

参考記事:三重県の海でドローンを飛ばす許可

三重県のドローン規制

三重のドローン禁止条例

三重の小型無人機禁止法区域

三重のダムで飛ばす

三重の空港周辺を飛ばす

三重のdidで飛ばす

三重の灯台で飛ばす

三重の河川で飛ばす

三重の文化財(25)を空撮

三重の「港」で飛ばす

三重の海で飛ばす

三重の観光地で飛ばす

三重の山で飛ばす

吉野熊野国立公園を飛ばす

伊勢志摩国立公園を飛ばす

三重の飛ばせる場所と規制

三重の廃線跡地とレベル4

 

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。