
三重県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
三重県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、航空自衛隊笠取山分屯基地、航空自衛隊白山分屯基地、陸上自衛隊久居駐屯地、陸上自衛隊明野駐屯地が主な確認対象になります。
津南警察署管轄に複数施設が集中する一方で、明野駐屯地は伊勢警察署が関係します。
同じ三重県内でも、山間部の分屯基地、都市近接の駐屯地、航空機運航が関係する施設では、確認すべき内容が異なります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
基地周辺飛行が航空法だけで終わらない理由
三重県の基地周辺飛行では、航空法の許可承認を取得していても、それだけで運航が成立するとは限りません。
航空法は、空域や飛行方法を中心に規制する制度です。
一方で、小型無人機等飛行禁止法は、対象施設やその周辺区域での飛行を別に規制する制度です。
さらに、施設側の同意や調整、警察署への通報、現地での第三者管理も別の論点になります。
笠取山分屯基地や白山分屯基地の外側だから飛ばせるとは限りません。
久居駐屯地や明野駐屯地の近隣であっても、対象区域、離発着場所、第三者状態を分けて確認する必要があります。
対象区域に入るのか。
周辺区域に入るのか。
飛行場所は津南警察署管轄なのか、伊勢警察署管轄なのか。
航空機運航との関係はあるのか。
離発着場所は誰が管理しているのか。
第三者との分離状態を維持できるのか。
補助者が実際に機能するのか。
誰が停止判断をするのか。
これらを分けて確認しなければ、三重県の基地周辺飛行は運航として説明できません。
三重県の対象施設
三重県で確認対象となる主な施設は、航空自衛隊笠取山分屯基地、航空自衛隊白山分屯基地、陸上自衛隊久居駐屯地、陸上自衛隊明野駐屯地です。
対象区域図や通報先は変更されることがあるため、最新情報は防衛省、警察庁、三重県警察、施設管理者などの公表情報で確認してください。
規制にかかり、施設側の同意や確認が必要になる場合は、施設ごとの手続き確認が必要です。
また、飛行させる48時間前までに、各施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。
航空自衛隊笠取山分屯基地
航空自衛隊笠取山分屯基地
管轄警察署は、津南警察署です。
TEL:059-254-0110
笠取山分屯基地周辺では、山間部、道路、山林、集落、施設周辺区域、離発着場所の管理を確認する必要があります。
見通しや通信状態、補助者の配置位置も運航成立性を左右します。
航空自衛隊白山分屯基地
航空自衛隊白山分屯基地
管轄警察署は、津南警察署です。
TEL:059-254-0110
白山分屯基地周辺では、笠取山分屯基地と同じ津南警察署管轄であっても、現地条件を個別に確認する必要があります。
山林、道路、農地、集落、民有地との関係を分けて整理することが重要です。
陸上自衛隊久居駐屯地
陸上自衛隊久居駐屯地
管轄警察署は、津南警察署です。
TEL:059-254-0110
久居駐屯地周辺では、市街地、道路、住宅地、学校、公共施設、民有地との関係を確認する必要があります。
分屯基地と異なり、都市近接の第三者状態を前提に運航を設計する必要があります。
陸上自衛隊明野駐屯地
陸上自衛隊明野駐屯地
管轄警察署は、伊勢警察署です。
TEL:0596-20-0110
明野駐屯地周辺では、航空機運航、道路、住宅地、農地、学校・公共施設、離発着場所との関係を整理する必要があります。
航空機運航が関係する施設では、基地周辺規制だけでなく、空域や現地管理も含めて確認する必要があります。
基地周辺で確認しておきたいこと
三重県で最初に確認するのは、飛行地点が対象施設の区域または周辺区域に該当するかどうかです。
次に、飛行場所が笠取山分屯基地、白山分屯基地、久居駐屯地、明野駐屯地のどれに関係するのかを確認します。
津南警察署管轄に見える施設でも、分屯基地と駐屯地では現地条件が異なります。
明野駐屯地は伊勢警察署管轄であり、航空機運航との関係も確認対象になります。
さらに、飛行場所だけでなく、離発着場所がどこになるのかを確認します。
離発着場所が道路、公園、河川敷、山林、農地、施設敷地、民有地に関係する場合は、それぞれ別の管理者確認が必要になることがあります。
そのうえで、施設側の同意や調整が必要になるかを確認します。
警察署への通報が必要になる場合は、飛行日時、飛行場所、操縦者、機体、目的、連絡体制などを整理しておく必要があります。
ここで重要なのは、手続きを並べることではありません。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理することです。
航空法・小型無人機等飛行禁止法・警察対応は別問題
航空法の許可承認があるからといって、小型無人機等飛行禁止法の問題が解決するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法上の手続きが整理できても、航空法上の飛行条件を満たしていなければ飛行は成立しません。
また、警察署への通報は、航空法の申請とも施設側の同意とも別に整理すべき事項です。
施設側調整、警察対応、航空機運航、山間部での現地管理、都市部での第三者管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
三重県の基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
笠取山分屯基地や白山分屯基地周辺では、山林、道路、集落、施設関係者、地域住民、車両の流入を前提に設計する必要があります。
久居駐屯地や明野駐屯地周辺では、市街地、道路、住宅地、公共施設、農地、学校との近接性を確認する必要があります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近、車両の流入、無線状態の悪化、施設側からの要請、警察からの確認、航空機運航への影響、現地状況の変化も中止判断の対象になります。
特に三重県では、山間部の分屯基地、市街地近接の駐屯地、航空機運航が関係する明野駐屯地を分けて考える必要があります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
三重県で基地周辺飛行を検討する場合
三重県は、笠取山分屯基地、白山分屯基地、久居駐屯地、明野駐屯地を中心に確認する県です。
津南警察署管轄に複数施設が集中しますが、同じ警察署管轄だから同じ判断でよいわけではありません。
山間部の分屯基地、都市近接の久居駐屯地、航空機運航が関係する明野駐屯地では、運航成立性を左右する条件が異なります。
そのため、対象区域図、施設側調整、管轄警察署、航空機運航、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
許可があるかだけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
三重県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
