栃木県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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栃木県のドローン規制条例

栃木県都市公園条例

栃木県都市公園条例
第5条第1項第10号
栃木県営都市公園内において、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為は禁止されており、ドローンの使用は、本条項に該当する。ただし、行政目的で行うものは除く。
対象施設:県営都市公園内


栃木県公園事務所
TEL:028-658-0128
kouenj@pref.tochigi.lg.jp

渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例
渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例
第6条第1項第1号
渡良瀬遊水地の小山市域において、200g以下のものを含めてドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認めるときは、飛行させることが可能。
対象地域:指定区域図


小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課
TEL:0285-22-9354
dramsar@city.oyama.tochigi.jp

小山市都市公園条例
小山市都市公園条例
第5条第1項第10号
都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。
対象施設:小山市管理公園内


小山市水と緑の推進課
TEL:0285-22-9877
dkouen@city.oyama.tochigi.jp

栃木市公園条例
栃木市公園条例
第3条、第5条第8項、第6条
栃木市内の公園では原則ドローンの飛行は禁止。ただし、市長が認めるときは飛行させることが可能。
対象施設:公園緑地課の管理している公園全域


栃木市公園緑地課公園緑地整備係
TEL:0282-21-2413
kouen@city.tochigi.lg.jp

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】栃木県のドローン規制

栃木のドローン禁止条例

栃木のダムで飛ばす

栃木の空港周辺を飛ばす

栃木のdidを飛ばす

栃木の河川で飛ばす

栃木の文化財(41)を空撮

栃木の観光地で飛ばす

栃木の山で飛ばす

尾瀬国立公園で飛ばす

日光国立公園で飛ばす

栃木の小型無人機禁止法区域

栃木の廃線跡地とレベル4

栃木の飛ばせる場所と規制

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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