
栃木県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
栃木県でドローンを飛行する際は、航空法の許可承認だけで判断できるとは限りません。
県営都市公園、渡良瀬遊水地、市町村管理公園、重要施設周辺などでは、それぞれの管理者や関係機関が利用ルールを定めています。
栃木県では、都市公園条例や渡良瀬遊水地に関する条例の中で、ドローン飛行に関係する規定が確認されています。
そのため、条例名を確認するだけではなく、飛行場所を誰が管理しているのか、誰へ確認すべきなのかを整理することが重要です。
本記事では、栃木県内で確認される公園・施設条例と確認先を整理し、管理者確認を前提としたドローン運航の考え方をまとめます。
このページで分かること
最初に確認すること
栃木県で最初に確認すべきことは、飛行予定地の管理主体です。
県営都市公園であれば栃木県公園事務所。
渡良瀬遊水地の小山市域であれば小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課。
小山市管理公園であれば小山市水と緑の推進課。
栃木市内の公園であれば栃木市公園緑地課。
重要施設周辺であれば、施設管理者だけでなく警察への確認が必要になる場合があります。
航空法上の許可承認を取得していても、施設管理者が使用を認めなければ、その場所での運航は成立しません。
問われるのは、飛ばせるかではなく、その場所で説明できる運航状態を維持できるかです。
条例の確認先
県管理施設
栃木県内には、県営都市公園、自然公園、文化財、河川、観光施設など、県や関係行政機関が管理する場所があります。
これらの場所では、航空法とは別に、施設利用、撮影、立入、占用、機材設置などの確認が必要になる場合があります。
特に県営都市公園では、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為として、ドローン使用が制限される場合があります。
市町村管理施設
栃木県内では、市町村が管理する公園や施設ごとに利用ルールが設けられている場合があります。
小山市や栃木市のように、都市公園や公園全域でドローン飛行を原則禁止又は制限している事例があります。
飛行目的、撮影対象、離発着場所、補助者配置、第三者管理まで整理したうえで確認することが必要です。
栃木県で確認頻度が高い条例・施設
根拠条文
栃木県都市公園条例 第5条第1項第10号
対象施設
栃木県営都市公園内。
条文の確認点
県営都市公園内では、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為が禁止されています。
ドローンの使用は、この条項に該当すると整理されています。
ただし、行政目的で行うものは除くとされています。
確認ポイント
県営都市公園で飛行を予定する場合は、飛行目的、離発着場所、飛行範囲、利用者との分離方法、補助者配置を整理して確認する必要があります。
確認先
栃木県公園事務所
TEL:028-658-0128
kouenj@pref.tochigi.lg.jp
根拠条文
渡良瀬遊水地の保全と再生及び賢明な活用に関する条例 第6条第1項第1号
対象地域
渡良瀬遊水地の小山市域。
条文の確認点
渡良瀬遊水地の小山市域では、200g以下のものを含めてドローン飛行は原則禁止とされています。
ただし、市長が認めるときは、飛行できる余地があります。
確認ポイント
渡良瀬遊水地は自然環境、保全、利用者管理が重なる場所です。
飛行可否だけでなく、保全目的、利用者との分離状態、撮影目的、飛行範囲、関係機関への説明が必要になります。
確認先
小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課
TEL:0285-22-9354
dramsar@city.oyama.tochigi.jp
根拠条文
小山市都市公園条例 第5条第1項第10号
対象施設
小山市管理公園内。
条文の確認点
都市公園では、都市公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為が禁止されています。
ただし、法令上の許可に係るものについては、この限りでないとされています。
確認ポイント
小山市管理公園で飛行を予定する場合は、公園利用者との分離状態、飛行目的、離発着場所、撮影対象、補助者配置を整理して確認する必要があります。
確認先
小山市水と緑の推進課
TEL:0285-22-9877
dkouen@city.oyama.tochigi.jp
根拠条文
栃木市公園条例 第3条、第5条第8項、第6条
対象施設
公園緑地課が管理している公園全域。
条文の確認点
栃木市内の公園では、ドローン飛行は原則禁止とされています。
ただし、市長が認めるときは、飛行できる余地があります。
確認ポイント
市長が認める例外に該当するかどうかは、飛行目的や管理上の支障の有無によって判断されます。
飛行場所、飛行範囲、利用者との分離方法、現地監視体制、中止判断を整理して相談する必要があります。
確認先
栃木市公園緑地課公園緑地整備係
TEL:0282-21-2413
kouen@city.tochigi.lg.jp
確認ポイント
重要施設周辺で飛行を予定する場合は、航空法とは別に小型無人機等飛行禁止法の確認が必要になることがあります。
施設管理者確認だけでなく、警察への届出や関係機関との調整が必要になる場合があります。
確認しておきたいこと
管理者へ確認する際は、単にドローンを飛ばしたいと伝えるだけでは足りません。
飛行場所。
離発着場所。
飛行日時。
飛行目的。
撮影対象。
操縦者と補助者の配置。
第三者との分離方法。
中止判断の基準。
これらを整理したうえで説明する必要があります。
渡良瀬遊水地のように、自然環境の保全と利用が重なる場所では、飛行そのものだけでなく、保全目的との整合性が問われます。
都市公園では、飛行開始時に人がいないだけでは足りません。
飛行中も第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
管理者確認は、許可取得のためではありません。
その場所で運航状態を維持できるかを判断するための作業です。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
しかし、公園や遊水地、公共施設の利用可否は、施設管理者や関係機関の判断にも左右されます。
航空法上の許可承認があっても、公園管理上の支障がある場合、その場所での飛行は成立しません。
栃木県では、県営都市公園、小山市管理公園、栃木市管理公園、渡良瀬遊水地のように、場所ごとに確認先と判断条件が異なります。
問われるのは許可の有無だけではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
周辺利用者へ説明できるか。
自然環境や施設管理目的に反しないか。
状態が崩れたときに誰が飛行を停止するのか。
なぜその場所で運航を成立させられると判断したのかを後から説明できるか。
ここまで整理して初めて、ドローン運航は成立します。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
