栃木県|ドローンを飛ばす許可と確認先|矢野事務所

栃木県|ドローンを飛ばす許可と確認先|矢野事務所

 

栃木県でドローンを飛ばす場合、まず確認したいのは、実際の飛行場所にどの規制や管理者が関係するかです。

宇都宮市などの市街地ではDID(人口集中地区)への該当を確認し、飛行地点によっては空港周辺空域との関係も確認します。

さらに、河川、公園、公共施設などでは、航空法とは別に場所の管理者への確認が必要になる場合があります。

栃木県では市街地と山間部で飛行環境が大きく異なるため、県単位ではなく、実際の飛行地点から確認事項を整理することが重要です。

栃木県の飛行ルール確認

栃木県内でドローンを飛ばすときは、まず離着陸地点、飛行範囲、飛行高度を具体的にします。

そのうえで、DIDや空港周辺など航空法上の空域を確認します。

さらに、基地周辺、条例、河川など、その飛行地点に関係する確認事項を整理します。

許可の有無だけではなく、現場で必要な条件を維持できるかまで確認することが重要です。

DIDの確認

宇都宮市などの市街地で飛行する場合は、DID(人口集中地区)への該当を確認します。

DIDへの該当は、市町村単位だけで判断するものではありません。

同じ市内でも飛行地点によって状況が異なるため、実際の位置から確認します。

また、市街地では許可取得だけでなく、歩行者や車両などとの分離状態を飛行中も維持できるかが重要です。

栃木のDIDで飛ばす

空港周辺の確認

栃木県内で飛行する場合も、飛行地点と予定高度から空港周辺空域との関係を確認します。

空港から離れているように見えることだけで判断せず、実際の飛行位置と高度を基準に確認します。

栃木の空港周辺を飛ばす

基地周辺の確認

栃木県では、飛行場所によって自衛隊施設などとの位置関係も確認します。

航空法上の飛行許可と、小型無人機等飛行禁止法による規制は別の問題です。

対象施設周辺地域に関係する場合には、必要となる手続を個別に確認します。

栃木の自衛隊基地等周辺で飛ばす

条例・公園・公共施設の確認

航空法上の飛行許可があっても、公園や公共施設を自由に使用できることにはなりません。

県が管理する施設なのか、市町村が管理する施設なのかによって確認先や取扱いが変わります。

離着陸場所を使用できるのか、施設管理上のルールがあるのかを個別に確認します。

栃木のドローン禁止条例

公的管理地では、禁止規定だけを見るのではなく、誰が管理し、何を確認する必要があるのかを整理することが重要です。

公的管理地ドローン飛行の判断整理はこちら

河川・河川敷の確認

栃木県内の河川や河川敷で飛行する場合は、実際の飛行地点を誰が管理しているのかを確認します。

河川や区間によって管理主体が異なるため、飛行地点ごとに確認先が変わります。

河川敷を離着陸場所として使用する場合には、その場所の利用についても確認します。

さらに、歩行者や釣り人などが利用する場所では、飛行中も第三者との分離状態を維持できるかを整理します。

栃木の河川で飛ばす

栃木では複数の確認事項が重なる

栃木県内では、一つの飛行場所に複数の確認事項が重なることがあります。

市街地でDIDに該当し、同時に施設管理者への確認が必要になる場合があります。

河川周辺では、航空法上の条件とは別に河川管理者との関係を整理する必要があります。

基地周辺では、航空法とは別の法律が関係する場合があります。

重要なのは、一つの許可を取得することではなく、その飛行地点に関係する条件を切り分けることです。

栃木県での確認順序

1.飛行場所を特定する

住所だけではなく、実際の離着陸地点、飛行範囲、飛行高度を特定します。

2.航空法上の規制を確認する

DIDや空港周辺などの空域と、実施する飛行方法について確認します。

3.航空法以外の規制を確認する

基地周辺など、飛行場所によって別の法律が関係しないかを確認します。

4.場所の管理者を確認する

公園、河川、公共施設、離着陸場所などについて、誰が管理しているのかを確認します。

5.第三者との関係を確認する

施設利用者、歩行者、作業者などが飛行範囲へ入る可能性を確認します。

必要となる立入管理や補助者機能を整理し、第三者との分離状態をどのように維持するのかを決めます。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

6.中止条件と判断者を決める

第三者が飛行範囲へ入った場合や、予定した条件を維持できなくなった場合に、誰が飛行を止めるのかを決めます。

許可や管理者確認が済んでいても、必要な状態を現場で維持できなければ運航は成立しません。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

包括申請があっても栃木での確認は残る

包括申請を取得していても、栃木県内のすべての場所や飛行方法で、そのまま飛行できることを意味するものではありません。

空港周辺では、飛行地点や高度によって別途確認が必要になる場合があります。

基地周辺では、航空法とは別の法律が関係する場合があります。

公園や河川などでは、それぞれの管理関係や現地利用状況も確認します。

「包括申請がある」ことと「栃木のその場所で運航が成立する」ことは別問題です。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

栃木県での飛行を運航として成立させる

栃木県でドローンを飛ばす場合、「許可が必要か」を確認するだけでは十分ではありません。

DID、空港周辺、基地周辺、条例、河川など、実際の飛行地点に関係する条件を一つずつ確認します。

そのうえで、第三者との分離状態、補助者機能、飛行範囲、中止条件を現地で維持できるかを整理します。

検索段階では「栃木でドローンを飛ばせるか」「どんな許可が必要か」が入口です。

実際の案件で問われるのは、その場所で必要な条件を維持し、運航として成立させられるかです。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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