港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
愛媛県のホームページには掲載されていないようですので、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
愛媛県の手続き
愛媛県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
愛媛県では海岸の一時使用の手続きについて明確なルールまでは示されていないので、以下の管理者に連絡し手続きの指示を仰ぐと良いでしょう。
県の管理課と海岸別の連絡・相談先はこちらです。
土木部港湾海岸課
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
TEL:089-912-2690
FAX:089-912-2689
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
大串海水浴場
TEL:0899-97-1111
塩成海水浴場
TEL:0894-52-0111
梅津寺海水浴場
TEL:0899-48-3323
池ノ浦海水浴場
TEL:0894-33-1111
夢永海水浴場
TEL:0894-22-3111
台海水浴場
TEL:0897-82-0500
余木崎海水浴場
TEL:0896-28-6187
伯方ビーチ
TEL:0897-72-1500
須ノ川海岸
TEL:0895-85-0200
松原海水浴場
TEL:0897-77-2252
姫ヶ浜海水浴場(姫ヶ浜ビーチ)
TEL:0899-97-0149
北条鹿島海岸
TEL:0899-48-6558
川之浜海水浴場
TEL:0894-52-0111
大久海水浴場
TEL:0894-52-0111
ふたみシーサイド公園海水浴場
TEL:0899-86-0522
長浜海水浴場(松山市)
TEL:0899-93-1111
立岩海水浴場
TEL:0899-93-1111
新開海水浴場
TEL:0899-93-1111
長谷海水浴場
TEL:0897-86-2500
須沢海水浴場
TEL:0893-52-1111
灘町海水浴場
TEL:0899-86-1111
鹿島海水浴場
TEL:0895-82-1111
唐子浜海水浴場
TEL:0898-32-5200
ヌカバ海水浴場
TEL:0899-97-1111
大下海水浴場
TEL:0897-88-2111
大崎海水浴場(宮窪町)
TEL:0897-86-2500
多々羅海水浴場
TEL:0897-87-3000
津波島海水浴場
TEL:0897-75-2500
大早津海水浴場
TEL:0894-64-1111
長浜海水浴場
TEL:0893-52-1111
北条鹿島海水浴場
TEL:0899-93-1111
室手海水浴場
TEL:0895-72-1111
松笠海水浴場
TEL:0893-52-1111
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
愛媛県では河川の一時使用の手続きについて明確なルールまでは示されていないので、以下の管理者に連絡し手続きの指示を仰ぐと良いでしょう。
土木部河川課 河川行政係
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
TEL:089-912-2670
FAX:089-948-1475
お問い合わせフォーム
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
松山港
土木部港湾海岸課管理係
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
TEL:089-912-2690
FAX:089-912-2689
お問い合わせフォーム
今治港
今治市港湾漁港課
〒794-0013
今治市片原町1-100-3
TEL:0898-36-1545
FAX:0898-22-4121
kouwanka@imabari-city.jp
宇和島港
土木部港湾海岸課管理係
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
TEL:089-912-2690
FAX:089-912-2689
お問い合わせフォーム
新居浜港
新居浜港務局
〒792-0023
新居浜市繁本町3-5
TEL:0897-65-1350
FAX:0897-32-3229
お問い合わせはこちら
その他の港
土木部港湾海岸課
管理係
〒790-8570
松山市一番町4-4-2
TEL:089-912-2690
FAX:089-912-2689
お問い合わせフォーム
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】愛媛県のドローン規制
愛媛のドローン禁止条例
愛媛の小型無人機禁止法区域
愛媛のダムで飛ばす
愛媛のdidで飛ばす
愛媛の空港周辺を飛ばす
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愛媛の飛ばせる場所と規制
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