港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが大阪府のHPには掲載されていませんので、下に他自治体のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
大阪府の手続き
大阪府では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
〇大和川左岸から大津川右岸にいたる区域
大阪港湾局泉州港湾・海岸部
堺泉北建設管理課管理担当
〒590-0981
大阪府堺市塩浜町1番地
TEL:072-238-5241
FAX:072-229-3824
お問合わせフォーム
〇大津川左岸から和歌山県境にいたる区域
大阪港湾局泉州港湾・海岸部
阪南建設管理課 管理担当
〒596-0014
岸和田市港緑町4-10
TEL:072-439-5261
FAX:072-439-5263
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
マーブルビーチ
TEL:072-469-7717
ときめきビーチ(淡輪海水浴場)
TEL:072-494-2141
二色の浜海水浴場
TEL:072-432-3022
箱作海水浴場(ぴちぴちビーチ)
TEL:072-476-3319
りんくう南浜海水浴場
TEL:072-483-5583
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
大阪府の届け出様式はこれです。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
大阪府富田林土木事務所
〒584-0031
大阪府富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内
TEL:0721-25-1131
FAX:0721-25-6109
問合わせフォーム
淀川は禁止
大阪府では淀川でのドローン飛行が禁止されています。
ご注意ください。
ただし「次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、飛行想定場所の最寄りの出張所までご相談ください」となってもいます。
・遊興としての利用でない公共性(河川調査、橋梁点検等)等の事業として行うもの
・河川(淀川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの
・安全計画が確立されているもの
この場合、「民有地、自治体等管理の河川公園等は、事前にその所有者、管理者にご確認ください」となっている点も押さえておいてください。
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要三港
大阪市役所大阪港湾局
〒530-8201
大阪市北区中之島1-3-20
TEL:06-6615-7766
cruiseport@city.osaka.lg.jp
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】大阪府のドローン規制
大阪のドローン禁止条例
大阪の小型無人機禁止法区域
大阪のダムで飛ばす
大阪のdidで飛ばす
大阪の空港周辺で飛ばす
大阪の灯台で飛ばす
大阪の河川で飛ばす
大阪の文化財(102)を空撮
大阪の「港」で飛ばす
大阪の海で飛ばす
大阪の空撮許可は観光協会も
大阪の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
大阪の飛ばせる場所と規制
大阪の廃線跡地とレベル4
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