
大阪府の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所
大阪府の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけを確認しても、実際にその場所で飛行できるかどうかは決まりません。
大阪湾岸には、大阪港、堺泉北港、阪南港、海岸保全区域、海水浴場、府営公園など、管理主体や利用条件の異なる場所が集まっています。
さらに、河川では淀川のようにドローン飛行を原則禁止としている管理区域もあります。
そのため、「大阪府の海で飛ばせるか」という一つの答えを探すのではなく、飛行場所と離着陸場所を具体的に特定し、その場所の管理条件を確認することが重要です。
このページで分かること
大阪府の海岸は管理区域の確認から始まる
海岸だから一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。
一方で、「海岸だから自由に飛ばせる」ということでもありません。
大阪府の海岸では、海岸保全区域、港湾区域、海浜公園など、場所によって管理制度が異なります。
海岸保全区域で土地を占用したり工作物等を設置したりする場合には、海岸法に基づく許可が必要になります。
したがって、ドローン飛行そのものだけでなく、離着陸場所、撮影スタッフや機材の配置、一定範囲の継続利用なども含めて管理者へ確認します。
大阪湾岸は大阪港湾局の管理区域を確認
大阪府と大阪市の港湾部門は、大阪港湾局として一体的に運営されています。
大阪港だけでなく、府営港湾や海岸に関する申請窓口も大阪港湾局が担当しています。
そのため、大阪湾岸でドローンを飛ばす場合は、一般海岸なのか、大阪港・堺泉北港・阪南港などの港湾区域なのかを確認します。
港湾施設や水面、護岸、臨港緑地などを使用する場合には、それぞれ異なる使用許可・占用許可等の手続が関係する場合があります。
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部
堺泉北港、阪南港、府管理海岸等について、飛行場所・離着陸場所・使用目的を特定して確認します。
施設管理運営課
TEL:0725-21-7217
海水浴場では海岸管理と施設管理を分ける
大阪府には、二色の浜、ときめきビーチ、ぴちぴちビーチなど、海水浴やレジャーに利用される海岸があります。
海水浴場では、海岸管理者だけでなく、市町村や公園管理者、施設運営者等が利用ルールを定めている場合があります。
そのため、海水浴場で飛行する場合は、海水浴場名と離着陸場所を特定し、開設者・管理者へドローン利用の可否を確認します。
旧記事では海水浴場ごとの電話番号一覧を掲載していましたが、連絡先や運営状況が変わる可能性があるため、今回の復活記事では固定一覧を掲載しません。
また、管理者から使用について了承を得ても、それだけで運航が成立するわけではありません。
海水浴客や観光客が飛行範囲へ入らない状態を維持できるかを確認し、その状態が崩れた場合の中止条件まで決める必要があります。
府営公園では別のドローン利用手続がある
大阪府では、府営公園におけるドローン利用について独自の手続を設けています。
府営公園では、ドローン講習会、操縦練習、広報撮影、CM撮影などの利用実績があり、一定の運動施設等について許可申請を行うことで利用できる場合があります。
つまり、公園に隣接する海岸や海浜部で飛行する場合には、「海岸側の確認」だけでなく、その場所が府営公園区域に含まれていないかも確認します。
二色の浜公園、りんくう公園、せんなん里海公園など、公園区域が海岸と近接する場所では特に注意が必要です。
大阪府の河川には一時使用願の仕組みがある
大阪府管理河川では、河川法に基づく占用等の申請のほか、「河川敷一時使用願」の様式が用意されている土木事務所があります。
ドローン撮影、点検、測量等で河川敷を離着陸場所や作業場所として使用する場合には、飛行予定地点を管理する土木事務所へ確認します。
重要なのは、「大阪府の河川」という単位で手続を判断しないことです。
国管理河川、府管理河川、市町村管理河川では確認先が異なります。
淀川ではドローン飛行が原則禁止
大阪府内の河川で特に注意が必要なのが淀川です。
淀川河川事務所が管理する河川と国営淀川河川公園では、ドローン等の無人航空機の飛行は、航空法上の許可・承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止とされています。
ただし、河川調査、橋梁点検等の公共性がある事業であり、その場所で飛行させる必要性があり、安全計画が確立されている場合には、最寄りの出張所へ相談できるとされています。
また、民有地や自治体が管理する河川公園等では、その所有者・管理者へ別途確認する必要があります。
大阪港では港湾施設を具体的に特定する
大阪港でドローンを飛ばす場合、「大阪港で飛ばしたい」という情報だけでは確認先を決められません。
岸壁、ふ頭、臨港緑地、水面、護岸、道路など、使用する施設によって管理部署や手続が異なります。
大阪港湾局では、港湾施設の使用許可、水面の占用、行政財産の目的外使用、臨港緑地等の占用・行為許可など、施設ごとに担当窓口を分けています。
したがって、飛行範囲、離着陸場所、撮影対象、使用施設、飛行日時を整理してから確認します。
堺泉北港・阪南港も同じ扱いとは限らない
大阪府南部には堺泉北港、阪南港があります。
これらの府営港湾についても、大阪港湾局泉州港湾・海岸部が施設管理等を担当しています。
同じ大阪湾岸でも、一般海岸、港湾施設、臨港緑地、公園では管理条件が異なるため、港名だけでなく実際の飛行位置まで確認します。
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部
堺泉北港・阪南港等の港湾施設利用について、飛行場所を特定して担当部署へ確認します。
航空法の許可だけでは大阪湾岸の運航は決まらない
大阪湾岸で航空法上の飛行許可・承認を持っていても、港湾施設、海岸、公園、河川などの場所管理まで完了したことにはなりません。
逆に、港湾管理者や海岸管理者から場所の使用について了承を得ても、航空法上の飛行条件を満たしたことにはなりません。
包括申請も同じです。
包括申請は航空法上の許可・承認に関する仕組みであり、淀川の飛行禁止や港湾施設の使用条件、公園管理者のルールまで一括して解決するものではありません。
大阪府の海で必要になる運航管理
大阪湾岸では、海水浴客、観光客、釣り人、港湾関係者、船舶、車両、公園利用者など、さまざまな第三者が存在します。
そのため、事前に管理者との調整が終わっていても、当日の現地状態によって飛行継続の判断が変わります。
第三者との分離状態をどの範囲で維持するのか。
補助者は何を監視するのか。
船舶や利用者が接近した場合、誰が飛行中止を判断するのか。
どの状態になったら中止するのか。
これらを事前に決めておく必要があります。
大阪府の海で飛ばすときの確認順序
最初に、飛行場所と離着陸場所を地図上で具体的に特定します。
次に、その場所が一般海岸、海岸保全区域、海水浴場、府営公園、港湾区域、港湾施設、河川などのどこに該当するのかを確認します。
そのうえで、大阪港湾局、土木事務所、公園管理者、河川管理者、市町村等の必要な確認先を特定します。
さらに、航空法上の空域・飛行方法、第三者との分離状態、補助者機能、中止条件を整理します。
大阪府では、淀川のように飛行自体を原則禁止している場所がある一方、府営公園のように手続を経て利用できる場合がある場所もあります。
つまり、「大阪府でドローンを飛ばせるか」という一つの答えはありません。
場所と管理条件を具体化し、現地で予定した状態を維持できるかまで確認して、運航成立性を判断する必要があります。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
