
大阪府|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
大阪府の河川でドローンを飛行する際の確認先を整理しています。
大阪府には国管理河川と府管理河川があり、河川ごとに管理主体が異なります。
淀川や猪名川では、ドローン飛行について原則禁止の取扱いが示されている区域があります。
航空法の許可承認があるだけでは、河川での飛行が成立するわけではありません。
河川管理者への確認、離発着場所の管理、河川利用者との分離状態維持、補助者配置、中止判断まで含めて、運航として成立するかを検討する必要があります。
撮影、測量、点検、巡視など、飛行目的によって求められる管理内容も変わります。
まずは飛行予定地の管理主体を確認し、必要な調整を行うことが重要です。
このページで分かること
大阪府の河川
大阪府には一級河川が117本、二級河川が37本流れています。
これを国と府とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、ホームページでルールを確認したり、直接問い合わせたりして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
大阪府内の河川では、ドローン飛行について原則禁止のルールが明示されている区域もあります。
飛行予定地がどの管理区域に当たるのか、事前に確認してください。
国管理河川
国土交通省近畿地方整備局が、淀川や猪名川などを管理しています。
その出先の河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きが必要か」と相談してください。
淀川
〒573-1191
枚方市新町2-2-10
TEL:072-843-2861
福島出張所
淀川右岸:河口~JR東海道本線上淀線
淀川左岸:河口~JR東海道本線上淀線
〒553-0001
大阪市福島区海老江8-3-15
TEL:06-6458-2102
毛馬出張所
淀川右岸:東海道本線上淀線~摂津高槻市界
淀川左岸:東海道本線上淀線~大阪守口市界
〒531-0063
大阪市北区長柄東3-3-25
TEL:06-6351-2580
枚方出張所
淀川左岸:大阪守口市界~大阪京都府界
〒573-0056
枚方市桜町3-32
TEL:072-841-5362
高槻出張所
淀川右岸:摂津高槻市界~大阪京都府界
〒569-0034
高槻市大塚町4-28-1
TEL:072-675-0822
淀川河川事務所の管理する河川および国営淀川河川公園では、民有地や自治体等管理の河川公園等を除き、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止とされています。
猪名川
占用調整課
〒563-0027
池田市上池田2-2-39
TEL:072-751-1983
FAX:072-753-5921
猪名川河川事務所管内の河川では、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行について、大きさや重量、航空法による許可や承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止とされています。
大阪府管理河川
上記の国管理河川以外の一級河川と二級河川は、大阪府が管理者となっています。
府の出先機関である土木事務所が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
市町村管理河川
準用河川や普通河川では、市町村が管理主体となる場合があります。
国や府の管理河川ではない場合、市町村への確認が必要になることがあります。
河川敷や水辺を離発着場所として利用する場合は、河川そのものの管理者だけでなく、離発着場所の管理主体も確認してください。
河川管理者確認だけでは運航は成立しない
大阪府では、淀川、猪名川、大和川水系、寝屋川水系など、多くの河川が市街地や住宅地に近接しています。
河川管理者への確認が終わったとしても、それだけで飛行が成立するわけではありません。
第三者を第三者のまま維持できるか。
離発着場所の管理をどう行うか。
補助者は何を監視するのか。
どの条件で中止判断するのか。
飛行後に何を説明できるのか。
実務で問われるのは、許可取得ではなく運航成立性です。
大阪府で確認しておきたいこと
- 国管理河川と府管理河川で窓口が異なること
- 淀川・猪名川では原則禁止の取扱いに注意すること
- 河川敷の離発着場所管理を確認すること
- 河川利用者との分離状態を維持すること
- 市街地近接河川では第三者管理を厳格に整理すること
- 補助者機能を整理すること
- 停止条件と中止判断を決めること
- 飛行後の説明責任を整理すること
- 航空法だけでなく現地管理条件も確認すること
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
