河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
大阪府の河川
大阪府には一級河川が117本、二級河川が37本流れています。
これを国と府とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
ドローン飛行についての原則禁止のルールも明示されていますので、許可の条件等を確認しましょう。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の 地方整備局が下記の河川を管理しています。
その出先の河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
淀川
淀川河川国道事務所
〒573-1191
枚方市新町2-2-10
TEL:072-843-2861
問い合わせフォーム
淀川右岸:河口~JR東海道本線上淀線、淀川左岸:河口~JR東海道本線上淀線
福島出張所
〒553-0001
大阪市福島区海老江8-3-15
TEL:06-6458-2102
淀川右岸:東海道本線上淀線~摂津高槻市界、淀川左岸:東海道本線上淀線~大阪守口市界
毛馬出張所
〒531-0063
大阪市北区長柄東3-3-25
TEL:06-6351-2580
淀川左岸 大阪守口市界~大阪京都府界
枚方出張所
〒573-0056
枚方市桜町3-32
TEL:072-841-5362
淀川右岸 摂津高槻市界~大阪京都府界
高槻出張所
〒569-0034
高槻市大塚町4-28-1
TEL:072-675-0822
淀川河川事務所の管理する河川(民有地、自治体等管理の河川公園等を除 く。)及び国営淀川河川公園においては、ドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機(大きさや重量を問わず。)の飛行は、航空法による許可または承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止です。
ドローン、ラジコン飛行機の落下等による他の河川利用者や近隣地域に対する危険性、騒音被害等を防止する観点から、猪名川河川事務所管内の河川(猪名川、藻川等)でのドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は、大きさや重量、また航空法による許可や承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止しています。
府が管理する河川の許可申請先
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は大阪府が管理者となっており、府の出先機関である「土木事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
【場所別】大阪府のドローン規制
大阪のドローン禁止条例
大阪の小型無人機禁止法区域
大阪のダムで飛ばす
大阪のdidで飛ばす
大阪の空港周辺で飛ばす
大阪の灯台で飛ばす
大阪の河川で飛ばす
大阪の文化財(102)を空撮
大阪の「港」で飛ばす
大阪の海で飛ばす
大阪の空撮許可は観光協会も
大阪の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
大阪の飛ばせる場所と規制
大阪の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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