大阪府|空港周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

大阪府|空港周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

大阪府でドローンを飛行する場合、関西国際空港、大阪国際空港、八尾空港、大阪ヘリポートなど、複数の空港・飛行場・ヘリポートとの位置関係を確認する必要があります。

空港周辺では、航空法上の許可承認だけで飛行判断が完結するわけではありません。

実際の飛行地点と高度から制限表面との関係を確認し、必要となる手続や調整を整理します。

さらに、現地では第三者との分離状態、補助者機能、航空機等の接近時の中止判断まで含めて、運航として成立するかを確認する必要があります。

空港周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

各空港・飛行場・ヘリポートの確認先と確認事項

関西国際空港

関西国際空港周辺では、実際の飛行地点と高度から制限表面との関係を確認します。

飛行場所が空港周辺に該当する場合は、高さ制限に関する情報を確認したうえで、必要となる手続や調整を整理します。

関西国際空港については個別記事でも実務上の確認事項を整理しています。

関西国際空港周辺の実務整理|矢野事務所

〇確認先:関西エアポート 関西空港運用部 KIXオペレーションセンター TEL:072-455-2221
〇地理院地図
〇関西国際空港周辺における物件の設置制限について
〇空港及びその周辺におけるドローン等の飛行禁止・高さ制限に関するお知らせ

八尾空港

八尾空港周辺でも、飛行地点と高度から制限表面との関係を確認します。

高さ制限だけで判断するのではなく、実際の飛行計画から必要となる航空法上の手続を整理することが重要です。

八尾市からも航空法による手続についての案内が公開されています。

〇確認先:大阪航空局八尾空港事務所 TEL:072-992-0031
〇地理院地図
〇航空法による手続きについて
〇短縮前の高さ制限回答システム:https://secure.kix-ap.ne.jp/yao-airport/before/
〇短縮後の高さ制限回答システム:https://secure.kix-ap.ne.jp/yao-airport/after/

大阪ヘリポート

大阪ヘリポート周辺では、ヘリポートとの位置関係だけでなく、大阪国際空港の規制範囲との関係も確認する必要があります。

飛行地点によって複数の空域条件が関係する可能性があるため、一つの施設だけを見て判断しないことが重要です。

〇確認先:小川航空株式会社 運航部 TEL:06-4804-1333
〇地理院地図

大阪府警察本部ヘリポート

大阪府警察本部ヘリポート周辺では、大阪国際空港の規制範囲や周辺ヘリポートとの関係も確認します。

警察ヘリコプターの運航があることを前提として、飛行計画や中止条件を整理することが重要です。

〇確認先:大阪府警察本部地域総務課企画第二係 TEL:06-6943-1234(内線35421)
〇地理院地図

NHK大阪ヘリポート

NHK大阪ヘリポート周辺でも、大阪国際空港の規制範囲や周辺ヘリポートとの位置関係を確認します。

実際の飛行地点と高度を特定し、関係する空域や施設を重ねて確認することが必要です。

〇確認先:NHK大阪放送局報道部 TEL:06-6941-0431
〇地理院地図

大阪国際空港

大阪国際空港周辺では、飛行場所と高度から制限表面との関係を確認します。

大阪府側だけでなく兵庫県側にも関係する空港であるため、行政区域ではなく実際の飛行地点を基準に判断します。

大阪国際空港については個別記事でも実務上の確認事項を整理しています。

大阪国際空港周辺の実務整理|矢野事務所

〇確認先:伊丹空港運用部 運用グループ TEL:06-4865-9601
〇地理院地図
〇大阪国際空港周辺における物件の設置制限について

神戸空港

大阪府内での飛行であっても、場所によっては神戸空港の制限表面との関係を確認する必要があります。

特に大阪湾周辺では、府県境だけで判断せず、関西国際空港や神戸空港など周辺空港との位置関係を確認することが重要です。

〇確認先:神戸市港湾局空港調整課 TEL:078-595-6272
〇地理院地図
〇神戸市:神戸空港周辺における建物等設置の制限について

高さ制限の確認だけでは終わらない

空港周辺で最初に確認する事項の一つが、飛行地点と制限表面との関係です。

しかし、高さ制限を確認しただけでドローン運航が成立するわけではありません。

実際の飛行地点、飛行高度、飛行方法から航空法上必要となる手続を確認します。

さらに、離着陸場所や飛行範囲に別の管理者が関係する場合には、その管理関係も整理します。

つまり、空港周辺では「高さ制限に抵触するか」という一点だけではなく、実際の飛行計画全体から判断する必要があります。

複数の空港・ヘリポートが関係する場合

大阪府では、一つの飛行地点について複数の空港・飛行場・ヘリポートとの位置関係を確認する必要が生じる場合があります。

大阪国際空港と周辺ヘリポート。

関西国際空港と神戸空港。

こうした場合、一つの施設について確認したことだけをもって飛行可能と判断することはできません。

実際の飛行地点と高度を基準として、関係する空域を重ねて確認する必要があります。

第三者との分離状態の維持

空港周辺で必要な航空法上の手続や確認を終えても、それだけで現地の運航が成立するわけではありません。

離着陸場所や飛行範囲へ第三者が入る可能性がある場合には、飛行中も分離状態を維持できる体制が必要です。

補助者を配置する場合も、単に人を置くことが目的ではありません。

周囲を監視し、第三者の接近や航空機等の状況を操縦者へ伝え、必要な場合には飛行停止につなげる機能を明確にします。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

誰が中止を判断するのか

空港周辺では、航空機やヘリコプターの運航状況などにより、予定どおり飛行を継続できない場合があります。

そのときに重要なのは、「状況を見て考える」ことではなく、どの状態になったら飛行を中止するのかを事前に決めておくことです。

航空機等の接近を確認した場合。

第三者との分離状態を維持できなくなった場合。

予定した飛行範囲や監視体制を維持できなくなった場合。

こうした停止条件と判断者を明確にしておくことで、現場での中止判断を実行できる状態にします。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

包括申請だけでは判断できない空港周辺飛行

包括申請を取得していることだけで、空港周辺の飛行まで一律に成立するわけではありません。

実際の飛行地点、高度、空港との位置関係から、個別に必要となる確認や手続を整理する必要があります。

さらに、現地の管理関係や第三者との分離状態まで含めて確認します。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

空港周辺で問われる運航成立性

大阪府の空港周辺では、「飛ばせるか」だけを確認しても判断は終わりません。

どの空港・ヘリポートが関係するのか。

どの高さまで飛行するのか。

どの手続や調整が必要なのか。

第三者との分離状態を維持できるのか。

航空機等の接近や現場条件の変化に対して、誰が中止を判断するのか。

そして、飛行後に「なぜその条件で運航を実施したのか」を説明できる状態になっているか。

これらを一つずつ整理して、初めて空港周辺での運航成立性を判断できます。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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