港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
鳥取県のホームページには掲載されていないようなので、下に他県のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、
概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
鳥取県の手続き
鳥取県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
ドローンを飛ばしたい海岸を管理する県の土木整備局に確認して下さい。
どこの整備局に確認したらよいか判らない場合は、まず県庁の県土整備部河川課に問い合わせるとよいでしょう。
鳥取県 県土整備部河川課
〒680-8570
鳥取市東町1-220
TEL:0857-26-7375
FAX:0857-26-8132
kasen@pref.tottori.lg.jp
県土整備事務所維持管理課〔東部管内〕
TEL:0857-20-3604
FAX:0857-20-3598
中部総合事務所県土整備局維持管理課〔中部管内〕
TEL:0858-23-3216
FAX:0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課〔西部管内〕
TEL:0859-31-9711
FAX:0859-31-9719
県庁空港港湾課(港湾・漁港海岸に関するもの)
TEL:0857-26-7405
FAX:0857-26-8310
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
岩戸海水浴場
TEL:0857-75-2111
青谷海水浴場
TEL:0857-85-0011
浜村温泉海水浴場
TEL:0857-82-0011
石脇海水浴場
TEL:0858-34-3111
砂丘第2海水浴場
TEL:0857-75-2111
ハワイ海水浴場
TEL:0858-35-4052
皆生温泉海遊ビーチ
TEL:0859-37-2311
鳥取砂丘海水浴場
TEL:0802-90-18000
東浜海水浴場
TEL:0857-72-3481
小沢見海水浴場
TEL:0857-59-6007
白兎海水浴場
TEL:0857-26-0756
八橋海水浴場
TEL:0858-55-7811
皆生温泉海水浴場
TEL:0859-22-7111
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
ドローンを飛ばしたい海岸を管理する県の土木整備局に確認して下さい。
どこの整備局に確認したらよいか判らない場合は、まず県庁の県土整備部河川課に問い合わせるとよいでしょう。
鳥取県 県土整備部河川課
〒680-8570
鳥取市東町1-220
TEL:0857-26-7375
FAX:0857-26-8132
kasen@pref.tottori.lg.jp
県土整備事務所維持管理課〔東部管内〕
TEL:0857-20-3604
FAX:0857-20-3598
中部総合事務所県土整備局維持管理課〔中部管内〕
TEL:0858-23-3216
FAX:0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課〔西部管内〕
TEL:0859-31-9711
FAX:0859-31-9719
県庁空港港湾課(港湾・漁港海岸に関するもの)
TEL:0857-26-7405
FAX:0857-26-8310
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要港
鳥取港
県土整備部
鳥取港湾事務所
TEL: 0857-28-2432
tottorikowan@pref.tottori.jp
境港
境港管理組合
TEL:0859-42-3705
cruise@sakai-port.com
その他の港
鳥取県県土整備部
鳥取港湾事務所
〒680-0906
鳥取市港町8
TEL:0857-28-2432
FAX:0857-28-2485
tottorikowan@pref.tottori.lg.jp
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】鳥取県のドローン規制
鳥取のドローン禁止条例
鳥取の小型無人機禁止法区域
鳥取のダムで飛ばす
鳥取のdidで飛ばす
鳥取の空港周辺を飛ばす
鳥取の灯台で飛ばす
鳥取の河川で飛ばす
鳥取の文化財(18)を空撮
鳥取の「港」で飛ばす
鳥取の海で飛ばす
鳥取の山で飛ばす
大山隠岐国立公園を飛ばす
山陰海岸国立公園を飛ばす
鳥取の飛ばせる場所と規制
鳥取の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
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