
《富山県の海でドローンを飛ばす許可:矢野事務所》
この記事では、富山県の海でドローンを飛行させる際に必要となる許可、海岸管理者のルール、禁止空域などを行政書士が分かりやすく整理しています。
海岸・港・国立公園など、場所ごとに許可先やルールが異なるため、事前の確認が重要です。
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますが、富山県はホームページに掲載していないようです。
下にサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
富山県の手続き
富山県では、港湾施設を除いては、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
富山市(水橋地区のぞく)
富山土木センター業務班
TEL:076-444-4446
富山市水橋地区
立山土木事務所業務課
TEL:076-463-1103
滑川市、魚津市
新川土木センター業務班
TEL:0765-22-9115
朝日町
入善土木事務所業務課
TEL:0765-72-1243
高岡市、射水市
高岡土木センター業務班
TEL:0766-26-8423
氷見市
氷見土木事務所業務課
TEL:0766-72-8205
その他問合せ先
土木部河川
〒930-8501
富山市新総曲輪1-7
県庁本館2F
TEL:076-444-3324
FAX:076-444-4417
お問合わせフォーム
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。
まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。
雨晴松太枝浜海水浴場
TEL:0766-20-1301
八重津浜海水浴場
TEL:0764-35-0182
石田浜海水浴場
TEL:0765-54-2111
島尾海水浴場
TEL:0766-74-5250
岩瀬浜海水浴場
TEL:0764-43-2072
浜黒崎海水浴場
TEL:0764-38-5767
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
一時使用届出書の提出先は最寄りの土木事務所ですが、提出先が判らない場合は下記に確認してください。
このように、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
富山市(水橋地区のぞく)
富山土木センター業務班
TEL:076-444-4446
富山市水橋地区
立山土木事務所業務課
TEL:076-463-1103
滑川市、魚津市
新川土木センター業務班
TEL:0765-22-9115
朝日町
入善土木事務所業務課
TEL:0765-72-1243
高岡市、射水市
高岡土木センター業務班
TEL:0766-26-8423
氷見市
氷見土木事務所業務課
TEL:0766-72-8205
小矢部市
小矢部土木事務所業務課
TEL:0766-67-0262
砺波市、南砺市
砺波土木センター業務班
TEL:0763-22-3547
その他問合せ先
土木部河川
〒930-8501
富山市新総曲輪1-7
県庁本館2F
TEL:076-444-3324
FAX:076-444-4417
お問合わせフォーム
港で飛ばす
ドローン規制のある港湾施設
富山県では、ドローン、ラジコン飛行機など無人航空機の頭上からの落下、接触等による県民の生命、身体及び財産への被害防止のため、平成27年10月20日から下記の港湾施設において無人航空機の飛行を規制します。
※規制の趣旨など、詳しくは関連リンクの「公園施設等における無人航空機の飛行の規制に関するガイドラインについて」をご覧ください。
伏木富山港
・富山港展望台
→富山港事務所
TEL: 076-437-7131
・海王丸パーク
・富山新港臨海野鳥園
・富山新港元気の森公園
→富山新港管理局
TEL 0766-84-8292〇旅客船が寄港する埠頭
伏木富山港
・万葉埠頭
→伏木港事務所
TEL:0766-44-0277
・ 1~5号岸壁
→富山港事務所
TEL:076-437-7131
・海王岸壁
→富山新港管理局
TEL:0766-84-8292〇マリーナ施設
伏木富山港
・岩瀬プレジャーボート係留場
→富山県富山港事務所
TEL 076-437-7131
・ 新湊マリーナ(海竜マリンパーク)
→富山新港管理局
TEL 0766-84-8292
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
その他の港
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
富山県の飛行ルール(まとめ記事へ)
富山県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/toyama/
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