富山県の小型無人機禁止法適用区域
このページで分かること
指定する施設
正式名称を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」という小型無人機禁止法は、航空法と並ぶ二大ドローン法の一つで、文字通り国の重要施設上空でのドローン飛行を禁止する法律です。
指定する施設
①国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所
②対象外国公館等
③対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
④対象空港
⑤対象原子力事業所
⑥大会会場等
⑦空港
詳細は下記の警察庁HPに掲載されています。
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)
飛行禁止区域
ドローンの飛行が禁止されておる空域は、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空です。
施設の上空をレッドゾーン、施設の周囲約300mをイエローゾーンと呼ばれています。
飛ばせる例外ケース
これらの禁止空域でも以下のケースでは小型無人機禁止法は適用外となり飛行が許可されます。
②土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行であること
③土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行であること
④国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行であること
ただし、以下の場所を飛行させる場合には②と③についても対象施設の管理者の同意が必要です。
対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)
自衛隊施設への同意申請書
国の重要施設地して圧倒的に多い「自衛隊施設」の場合は「小型無人機等の飛行に関する同意申請書」という専用の様式が用意されています。
例外飛行に必要な通報手続き
48時間前までに警察へ通報書を
小型無人機禁止法の適用外の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への事前通報(警察署経由)が必要とされています。
これは、飛行させる48時間前までに、管轄する「警察署」に対して所定の様式の「通報書」を提出する手続きです。
必要な通報手続
〇通報書
当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出。
〇飛行させる区域を記載した地図
飛行範囲・経路を示した図面を用意のこと。
〇管理者等の同意を証明する書面の写し
当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要あり。
〇飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真
ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付が不要。
通報書の様式
〇対象施設の管理者又はその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛行する際などに提出する様式
〇国又は地方公共団体の業務で飛行する際に提出する様式
罰則
以下の者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
・上記に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
・法第10条第1項による警察官の命令に違反した者※
※第10条第1項:何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない。
富山県の対象施設
富山県には、小型無人機等飛行禁止法の対象として指定されている施設はありません。
自衛隊の駐屯地はあるので、近隣で飛ばす場合には念の為に規制にかかるかどうかを確認したほうが良いでしょう。
【番外編】富山県で飛ばす
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