
富山県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
富山県には、小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されている施設は確認されていません。
ただし、対象施設の指定がないことと、ドローン運航がそのまま成立することは別問題です。
陸上自衛隊富山駐屯地周辺で飛行する場合は、航空法、離発着場所の管理者確認、第三者管理、補助者機能、中止判断を整理する必要があります。
問われるのは、飛ばせるかではありません。
なぜその運航が成立すると言えるのかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
対象施設なしでも確認が終わらない理由
富山県では、小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されている施設は確認されていません。
しかし、それは航空法や現地管理の確認が不要になるという意味ではありません。
航空法上の空域。
飛行方法。
離発着場所。
道路、公園、河川、農地、民有地の管理者確認。
第三者との分離状態。
補助者の機能。
中止条件。
これらは小型無人機等飛行禁止法とは別に確認する必要があります。
対象施設がないから自由に飛ばせる、という整理では運航として説明できません。
富山県の対象施設
富山県には、小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されている施設は確認されていません。
一方で、県内には陸上自衛隊富山駐屯地があります。
駐屯地周辺で飛行を検討する場合は、対象施設指定の有無だけで判断せず、飛行場所、離発着場所、周辺の土地利用、第三者の通行状況を確認する必要があります。
陸上自衛隊富山駐屯地
陸上自衛隊富山駐屯地
富山駐屯地周辺で飛行する場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設指定の有無に加え、航空法、離発着場所、周辺道路、住宅地、農地、河川、公園、民有地との関係を確認する必要があります。
施設付近での撮影、点検、測量、広報目的の飛行では、施設側への事前確認が必要になる場合もあります。
対象施設指定がない場合でも、後から説明できる運航設計を組むことが重要です。
基地周辺で確認しておきたいこと
富山県で最初に確認するのは、飛行場所が航空法上の規制に該当するかどうかです。
次に、離発着場所がどこになるのかを確認します。
道路上なのか。
河川敷なのか。
公園なのか。
農地なのか。
民有地なのか。
管理主体によって必要な確認は変わります。
また、飛行場所が富山駐屯地の近隣である場合は、施設側への確認が必要になるかを整理します。
ここで重要なのは、対象施設指定の有無だけで終わらせないことです。
それぞれの確認が、運航成立性のどの部分を支えているのかを分けて整理する必要があります。
航空法・施設確認・現地管理は別問題
航空法の許可承認があるからといって、現地での運航管理が成立するわけではありません。
小型無人機等飛行禁止法の対象施設がない場合でも、航空法上の飛行条件、土地管理者の確認、第三者管理は別に必要です。
施設側への確認が不要と整理できる場合でも、その理由を後から説明できる状態にしておく必要があります。
航空法、施設確認、離発着場所、現場管理は、それぞれ見ている対象が異なります。
どれか一つを済ませたことを理由に、全体が成立すると考えることはできません。
第三者状態と補助者機能
富山県での基地周辺飛行では、第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
道路、河川敷、公園、農地、住宅地、施設周辺では、歩行者、車両、周辺住民、作業関係者が接近する可能性があります。
第三者が飛行範囲に近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝えるのか。
どの時点で停止するのか。
この流れが決まっていなければ、補助者を配置していても運航管理としては弱くなります。
補助者は人数ではなく機能で見ます。
監視、誘導、連絡、停止判断の補助、第三者の流入把握が機能しているかを確認する必要があります。
中止判断と運航体制
基地周辺飛行や施設近接飛行では、飛行開始前に中止条件を決めておく必要があります。
天候や風速だけではありません。
第三者の接近。
車両の流入。
無線状態の悪化。
施設側からの要請。
現地状況の変化。
これらも中止判断の対象になります。
誰が中止を判断するのか。
誰が操縦者へ伝えるのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらが決まっていなければ、現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では、操縦技術だけではなく、運航管理体制そのものが問われます。
富山県で基地周辺飛行を検討する場合
富山県は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設が確認されていない県です。
しかし、対象施設がないことは、運航管理が不要であることを意味しません。
富山駐屯地周辺で飛行する場合は、航空法、施設近接性、離発着場所、第三者管理、補助者機能、中止条件を一体で確認する必要があります。
対象施設指定の有無だけでは足りません。
なぜ継続できるのか。
どの状態が崩れたら止めるのか。
誰が停止判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
富山県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計しておくことが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
