ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
富山県のドローン規制条例
富山県にはドローンの条例は設置されていませんが、ガイドラインにより公園施設等における無人航空機の飛行を規制しています。
例外として、法人が業務として無人航空機を使用した撮影を行う場合や、教育機関、研究機関等が学術、研究等を目的として飛行を行う場合等は、他の利用者の利用状況を勘案のうえで、法令(航空法等)の遵守や、他の利用者の安全体制の確保等を条件に飛行を認めることがあります。
飛行を申請する場合のルール
ルール適用施設
県庁前公園、富山県岩瀬スポーツ公園、富山県空港スポーツ緑地、県民公園太閤山ランド、富山県総合運動公園、富山県五福公園、富山県常願寺川公園、富山県富岩運河環水公園
申請ルール
〇各公園管理事務所への連絡
〇飛行を希望する日から3週間前までに、県知事に協議書様式を送付
各公園管理事務所連絡先
県庁前公園
風と緑と水の会 076-433-6552
富山県岩瀬スポーツ公園
岩瀬スポーツ公園管理事務所 076-438-4880
富山県空港スポーツ緑地
空港スポーツ緑地管理事務所 076-429-7129
県民公園太閤山ランド
太閤山ランド管理事務所 0766-56-6116
富山県総合運動公園
総合運動公園管理事務所 076-429-8835
富山県五福公園
五福公園管理事務所 076-432-5073
富山県常願寺川公園
常願寺川公園管理事務所 076-463-2034
富山県富岩運河環水公園
環水公園管理事務所 076-444-6041
協議書送付先
富山県土木部都市計画課業務係
〒930-8501
富山市新総曲輪1-7
TEL:076-444-3345)
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】富山県のドローン規制
富山のドローン禁止条例
富山の小型無人機禁止法区域
富山のダムで飛ばす
富山の空港周辺を飛ばす
富山のdidを飛ばす
富山の灯台で飛ばす
富山の河川で飛ばす
富山の文化財(20)を空撮
富山「港」で飛ばす
富山の海で飛ばす
富山の観光地で飛ばす
富山の山で飛ばす
白山国立公園で飛ばす
中部山岳国立公園で飛ばす
富山の飛ばせる場所と規制
富山の廃線跡地とレベル4
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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