港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
和歌山県のホームページには掲載されていないので、下に他自治体のサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
和歌山県の手続き
和歌山県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
〇和歌山市、海南市、有田市
和歌山下津港湾事務所
TEL:073-431-7266
FAX:073-431-7165
〇和歌山市
海草振興局建設部管理保全課
TEL:073-488-5771
FAX:073-488-5182
〇海南市
海草振興局建設部海南工事事務所
総務管理課
TEL:073-483-4824
FAX:073-483-4890
〇有田市、湯浅町、広川町
有田振興局建設部用地
管理課
TEL:0737-64-1284
FAX:0737-62-2630
〇由良町、日高町、美浜町、御坊市、印南町、みなべ町
日高振興局建設部用地
管理課
TEL:0738-24-2931
FAX:0738-24-2920
〇田辺市、白浜町
西牟婁振興局建設部用地
管理課
TEL:0739-26-7949
FAX:0739-26-7927
〇すさみ町、串本町
東牟婁振興局串本建設部
管理保全課
TEL:0735-62-0755
FAX:0735-62-5390
〇太地町、那智勝浦町、新宮市
東牟婁振興局新宮建設部用地
管理課
TEL:0735-21-9654
FAX:0735-22-3007
〇海岸全般
港湾空港振興課
TEL:073-441-3163
FAX:073-433-4839
e0824001@pref.wakayama.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
白良浜海水浴場
TEL:0739-43-5555
白良浜
TEL:0739-43-3201
磯の浦海水浴場
TEL:0734-52-2737
那智海水浴場(ブルービーチ那智)
TEL:0735-52-5311
産湯海水浴場
TEL:0738-64-2336
地ノ島海水浴場
TEL:0737-83-1111
すさみ海水浴場
TEL:0739-55-4805
浜の宮海水浴場
TEL:073-431-7266
玉の浦海水浴場
TEL:0735-52-2131
橋杭海水浴場
TEL:0735-62-3171
田辺扇ケ浜海水浴場
TEL:0739-26-9929
くじら浜海水浴場
TEL:0735-59-2335
紀伊田原海水浴場
TEL:0735-62-3171
宇久井海水浴場
TEL:0735-52-0555
湯川海水浴場
TEL:0735-52-0555
臨海浦海水浴場
TEL:0739-43-5555
小引海水浴場
TEL:0738-65-0200
大引海水浴場
TEL:0738-65-0200
江津良浜海水浴場
TEL:0739-43-5555
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
和歌山県の届出様式はこちらです。
一時使用届(ワード形式)
一時使用届(PDF形式)
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。
県土整備部 河川・下水道局
河川課
〒640-8585
和歌山市小松原通1-1
TEL:073-441-3134
FAX:073-433-2147
e0804001@pref.wakayama.lg.jp
あるいは、ドローンを飛ばしたい河川の最寄りの国土交通省近畿地方整備局「和歌山河川国道事務所」「出張所」に相談しても良いでしょう。
和歌山河川国道事務所
〒640-8227
和歌山市西汀丁16番
TEL:073-424-2471
船戸出張所
〒649-6262
和歌山市上三毛1122-2
TEL:073-477-1325
五條出張所
〒637-0071
五條市二見3-690-13
TEL:0747-22-3161
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要三港
和歌山下津港
県土整備部和歌山下津港湾事務所
〒640-8287
和歌山市築港6-22
TEL:073-431-7266
FAX:073-431-7165
e0825011@pref.wakayama.lg.jp
日高港・新宮港
県土整備部 港湾空港局
〒640-8585
和歌山市小松原通1-1
TEL:073-441-3155
FAX:073-433-4839
e0824001@pref.wakayama.lg.jp
その他の港
県土整備部 港湾空港局
〒640-8585
和歌山市小松原通1-1
TEL:073-441-3155
FAX:073-433-4839
e0824001@pref.wakayama.lg.jp
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】和歌山のドローン規制
和歌山のドローン禁止条例
和歌山の小型無人機禁止法区域
和歌山のダムで飛ばす
和歌山のdidで飛ばす
和歌山の空港周辺を飛ばす
和歌山の灯台で飛ばす
和歌山の河川で飛ばす
和歌山の文化財(84)を空撮
和歌山の「港」で飛ばす
和歌山の海で飛ばす
和歌山の空撮許可は観光協会も
和歌山の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
吉野熊野国立公園を飛ばす
和歌山の飛ばせる場所と規制
和歌山の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
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