和歌山の灯台をドローン空撮する許可:包括申請の矢野事務所

和歌山県の灯台でドローンを飛ばす

 

さいはて感の溢れる灯台は、最近になって人気を集めています。

必ず必要となる規制確認

ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

大きくわけてこの2点です。

どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。

航空法の特定飛行かどうか

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。

これが大前提です。

海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。

特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

小型無人機飛行禁止法の確認

そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。

これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。

周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。

都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。

参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」

参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

所有者・管理者の許可

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。

海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。

場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。

灯台で飛ばす注意点と届出先

灯台でドローンを飛ばす場合の現地の許可取り先は、灯台の管理者となります。

管理者は「海上保安庁」です。

灯台に限らず現地の許可取りは、全国共通の統一した手続きがなく、自治体はじめその方法はバラバラです。

灯台でも同様に海上保安庁内でも統一された手続きはなく、灯台の管理者ごとに問合せてみることが必要です。

海上保安庁への手続き

まずはお目当ての灯台を管理する海上保安庁(第〇〇管区海上保安本部)に電話して、ドローンを飛ばしたいと伝え、どのような手続きをとればよいか確認するところから始めます。

指示をもらってそれにそって手続きを進めれば、許可は比較的スムーズに進みます。

経験者の事例

場所によって提出書類が異なりますが、下記は実際に灯台で飛ばした経験のある方の準備事例です。

これは大いに参考になります。

企画書(利用目的、安全対策等)

使用届け

飛行地図(広域図と詳細図の2枚)※飛行ルート、座標点で表示

緊急連絡網

包括申請の許可書のコピー

加入している保険証のコピー

出典:ドローン許可申請成功ガイド

上記を始め、全国の灯台でドローンを飛ばす際の手続や注意事項がくまなく掲載されている記事があります。

灯台でドローンを飛ばすケースを、ここまで丁寧に記述されているサイトは他にありません。

ここに記されていることを忠実に実行すれば全国のどこの灯台に行ってもまず大丈夫でしょう。

一読を強くお勧めします。

ドローン許可申請成功ガイド:ドローンで灯台を撮影するには?申請先はどこ?注意点等を紹介します!

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

和歌山県の灯台

潮岬灯台

潮岬灯台(しおのみさき)
塔高 22.51 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 49.47 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1873年9月15日
和歌山県東牟婁郡串本町(潮岬)


海上保安庁第五管区海上保安本部
田辺海上保安部
〒646-0023
和歌山県田辺市文里1-11-9
TEL:0739-22-2002

紀伊日ノ御埼灯台

紀伊日ノ御埼灯台(きいひのみさき)
塔高 約17 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 約128 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1895年(明治28年)1月25日
和歌山県日高郡美浜町(日ノ御埼)


海上保安庁第五管区海上保安本部
田辺海上保安部
〒646-0023
和歌山県田辺市文里1-11-9
TEL:0739-22-2002

樫野埼灯台

樫野埼灯台(かしのさき)
塔高14.6 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 47 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1870年7月8日(明治3年6月10日)
和歌山県東牟婁郡串本町(樫野埼)


海上保安庁第五管区海上保安本部
田辺海上保安部
〒646-0023
和歌山県田辺市文里1-11-9
TEL:0739-22-2002

梶取埼灯台

梶取埼灯台(かんとりさき)
塔高 16 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 41 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1899年11月
和歌山県東牟婁郡太地町(梶取埼)


海上保安庁第五管区海上保安本部
和歌山海上保安部
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2
和歌山港湾合同庁舎3階
TEL:073-402-5850 

雑賀埼灯台

雑賀埼灯台(さいかさき)
塔高14 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 75.7 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1960年(昭和35年)3月31日
和歌山県和歌山市(雑賀崎)


海上保安庁第五管区海上保安本部
和歌山海上保安部
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2
和歌山港湾合同庁舎3階
TEL:073-402-5850

田倉埼灯台

田倉埼灯台(たくらざき)
塔高10.1 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 49 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1956年(昭和31年)2月
和歌山県和歌山市(田倉埼)


海上保安庁第五管区海上保安本部
和歌山海上保安部
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2
和歌山港湾合同庁舎3階
TEL:073-402-5850

友ヶ島灯台

友ヶ島灯台(ともがしま)
塔高 12.2 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 60 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1872年(明治5年)8月1日
和歌山県和歌山市(鯉突ノ鼻)


海上保安庁第五管区海上保安本部
和歌山海上保安部
〒640-8287
和歌山市築港6-22-2
和歌山港湾合同庁舎3階
TEL:073-402-5850

参考記事:和歌山の海でドローンを飛ばす許可

和歌山のドローン規制

和歌山のドローン禁止条例

和歌山の小型無人機禁止法区域

和歌山のダムで飛ばす

和歌山のdidで飛ばす

和歌山の空港周辺を飛ばす

和歌山の灯台で飛ばす

和歌山の河川で飛ばす

和歌山の文化財(84)を空撮

和歌山の「港」で飛ばす

和歌山の海で飛ばす

和歌山の空撮許可は観光協会も

和歌山の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

吉野熊野国立公園を飛ばす

和歌山の飛ばせる場所と規制

和歌山の廃線跡地とレベル4

 

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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