ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所
ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。
「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。
この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で
地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。
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このページで分かること
和歌山県のドローン規制条例
和歌山県都市公園条例
第6条
和歌山県営の都市公園及び都市公園施設における無人飛行機(ドローン。カメラ搭載型マルチコプター、ラジコンヘリ等)の飛行を禁止。ただし、有料公園施設においては、使用できる場合があるので、各管理事務所に確認。
対象施設:都市公園
和歌山県 県土整備部 都市住宅局都市政策課
TEL:073-441-3231
e0809001@pref.wakayama.lg.jp
第3条
港湾施設の使用を妨げる行為として禁止している。ただし、公共事業等においては、使用できる場合があるので、各港湾を管理している振興局建設部に確認すること。
対象施設:和歌山県の港湾
和歌山県 県土整備部 港湾空港局港湾空港振興課
TEL:073-441-3154
e0824001@pref.wakayama.lg.jp
第3条第1項
鯨類追込網漁業期間として町長が定めた期間内において、対象地域の上空において小型無人機を飛行させてはならない。
対象区域:畠尻湾の海域及びその周囲50メートル
産業建設課
TEL:0735-59-2335
和歌山県:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)をお使いになる皆様へ
和歌山県警:重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について
全国例:期間と場所を定めた条例
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。
いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例
全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
【場所別】和歌山県のドローン規制
和歌山のドローン禁止条例
和歌山の小型無人機禁止法区域
和歌山のダムで飛ばす
和歌山のdidで飛ばす
和歌山の空港周辺を飛ばす
和歌山の灯台で飛ばす
和歌山の河川で飛ばす
和歌山の文化財(84)を空撮
和歌山の「港」で飛ばす
和歌山の海で飛ばす
和歌山の空撮許可は観光協会も
和歌山の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
吉野熊野国立公園を飛ばす
和歌山の飛ばせる場所と規制
和歌山の廃線跡地とレベル4
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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