和歌山の河川でドローンを飛ばす許可:包括申請の矢野事務所

河川上空ドローンを飛ばす申請手続き

 

河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。

ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。

大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。

河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

河川使用についての許可

法律で禁止されてはいない

河川は河川法という法律に基づいて管理されています。

そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。

但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。

国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。

河川の場合も同様です。

河川管理者は誰か

では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。

日本には約3万5千の河川が流れています。

そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。

これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。

これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。

ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。

河川法に基づく分類
1級河川
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
2級河川
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
準用河川
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
普通河川
1・2級・準用河川以外の小河川。

河川によって異なるドローン規制

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。

ドローン禁止もある

ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。

飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。

和歌山県の河川

和歌山県には一級河川が134本、二級河川が317本流れています。

これを国と県とで分担して管理しています。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

国土交通省が管理する河川

国土交通省の近畿地方整備局が下記の河川を管理しています。

その出先の河川事務所が直接の管理者となります。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

紀南河川国道事務所

熊野川
右岸:新宮市あけぼの地先~新宮市南桧杖地先
左岸:鵜殿村下地地先~紀宝町北桧杖地先 河口より5.0km
相野谷川
右岸:紀宝町鮒田相野口地先~紀宝町大里地先
左岸:紀宝町鮒田相野口地先~紀宝町大里地先 熊野川合流地点より5.7km
市田川
右岸:新宮市あけぼの地先~新宮市下田町地先
左岸:新宮市あけぼの地先~新宮市下田3丁目地先


紀南河川国道事務所
〒646-0003
和歌山県田辺市中万呂142
TEL 0739-22-4564(代表)
FAX 0739-26-3991
問い合わせフォーム


新宮川出張所
〒647-0051
新宮市磐盾1-8
TEL: 0735-22-8433
FAX: 0735-22-3562

和歌山河川国道事務所

紀の川・紀の川大堰


和歌山河川国道事務所
〒640-8227
和歌山市西汀丁16
TEL:073-424-2471


船戸出張所
〒649-6262
和歌山市上三毛1122-2
TEL:073-477-1325


紀の川大堰管理所
〒640-8390
和歌山市有本462
TEL:073-423-2080

県が管理する河川の許可申請先

上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「地域振興局建設部」が管理しています。

ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する地域振興局建設部で確認してください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

海草振興局

和歌山市、海南市、紀美野町


海草振興局
河川管理グループ
〒640-8585
和歌山市小松原通1-1

TEL:073-488-6163
FAX:073-488-5182
e1301111@pref.wakayama.lg.jp

那賀振興局
紀の川市・岩出市


那賀振興局
管理グループ
〒649-6223
岩出市高塚209

TEL: 0736-61-0044
FAX: 0736-61-0034
e1302161@pref.wakayama.lg.jp

伊都振興局

橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町


伊都振興局
管理グループ
〒648-8541
橋本市市脇4-5-8

TEL:0736-33-4934
e1303111@pref.wakayama.lg.jp

有田振興局
有田市・湯浅町・広川町・有田川町


有田振興局
管理グループ
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1

TEL:0737-64-1284
e1304161@pref.wakayama.lg.jp

日高振興局
御坊市・日高川町・みなべ町・由良町・印南町・日高町・美浜町


日高振興局
管理グループ
〒644-0011
御坊市湯川町財部651

TEL:0738-24-293
e1305111@pref.wakayama.lg.jp

西牟婁振興局
田辺市・白浜町・上富田町


西牟婁振興局
管理グループ
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1

TEL:0739-26-7949
FAX:0739-26-7963
e1306111@pref.wakayama.lg.jp

 

矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。

 

【免責事項】
○当サイトのコンテンツや情報において可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 誤情報が入り込んだり古くなったりすることもあり必ずしもその内容の正確性および完全性を保証するものではございません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害について、一切責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。
○当サイトから移動された先のホームページは、当サイトが管理、運営するものではございません。移動先サイトで提供される情報の真偽、サービス等につきましても一切の責任も負いませんのでご了承ください。なお、予告なしに内容が変更または廃止される場合がございます。