和歌山県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

和歌山県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

和歌山県の河川でドローンを飛行する場合は、航空法の許可承認だけでなく、河川管理者への確認も重要です。

河川区域は国や県が管理しており、飛行場所によって確認先が異なります。

また、河川管理者の確認が取れたとしても、それだけで運航が成立するわけではありません。

離発着場所の管理、第三者との分離状態維持、補助者機能、中止判断の体制まで整理する必要があります。

河川でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

和歌山県内河川の概要

和歌山県には一級河川134河川、二級河川317河川があります。

これらの河川は国土交通省と和歌山県が分担して管理しています。

同じ県内であっても河川によって管理主体が異なるため、飛行予定地ごとに確認先を特定することが重要です。

河川区域の利用条件や必要な手続きは河川ごとに異なる場合があります。

国管理河川

熊野川、相野谷川、市田川、紀の川などの一部区間は国土交通省近畿地方整備局が管理しています。

飛行予定地が国管理河川に該当する場合は、担当河川事務所へ確認してください。

紀南河川国道事務所

熊野川

右岸:新宮市あけぼの地先~新宮市南桧杖地先

左岸:鵜殿村下地地先~紀宝町北桧杖地先(河口より5.0km)

相野谷川

右岸:紀宝町鮒田相野口地先~紀宝町大里地先

左岸:紀宝町鮒田相野口地先~紀宝町大里地先(熊野川合流地点より5.7km)

市田川

右岸:新宮市あけぼの地先~新宮市下田町地先

左岸:新宮市あけぼの地先~新宮市下田3丁目地先


紀南河川国道事務所

〒646-0003
和歌山県田辺市中万呂142

TEL:0739-22-4564

問い合わせフォーム


新宮川出張所

〒647-0051
新宮市磐盾1-8

TEL:0735-22-8433

和歌山河川国道事務所

紀の川・紀の川大堰


和歌山河川国道事務所

〒640-8227
和歌山市西汀丁16

TEL:073-424-2471


船戸出張所

〒649-6262
和歌山市上三毛1122-2

TEL:073-477-1325


紀の川大堰管理所

〒640-8390
和歌山市有本462

TEL:073-423-2080

県管理河川

国管理河川以外の一級河川および二級河川は和歌山県が管理しています。

実際の窓口は各地域振興局建設部です。

飛行予定地を管轄する地域振興局へ確認してください。

海草振興局

和歌山市・海南市・紀美野町


海草振興局

河川管理グループ

〒640-8585
和歌山市小松原通1-1

TEL:073-488-6163

e1301111@pref.wakayama.lg.jp

那賀振興局

紀の川市・岩出市


那賀振興局

管理グループ

〒649-6223
岩出市高塚209

TEL:0736-61-0044

e1302161@pref.wakayama.lg.jp

伊都振興局

橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町


伊都振興局

管理グループ

〒648-8541
橋本市市脇4-5-8

TEL:0736-33-4934

e1303111@pref.wakayama.lg.jp

有田振興局

有田市・湯浅町・広川町・有田川町


有田振興局

管理グループ

〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1

TEL:0737-64-1284

e1304161@pref.wakayama.lg.jp

日高振興局

御坊市・日高川町・みなべ町・由良町・印南町・日高町・美浜町


日高振興局

管理グループ

〒644-0011
御坊市湯川町財部651

TEL:0738-24-293

e1305111@pref.wakayama.lg.jp

西牟婁振興局

田辺市・白浜町・上富田町


西牟婁振興局

管理グループ

〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1

TEL:0739-26-7949

e1306111@pref.wakayama.lg.jp

東牟婁振興局

新宮市・那智勝浦町・太地町・北山町


東牟婁振興局

〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2-4-8

TEL:0735-22-8551

e1307161@pref.wakayama.lg.jp


すさみ町・古座川町・串本町

串本建設部

〒649-3510
東牟婁郡串本町サンゴ台783-8

TEL:0735-62-0755

e1307611@pref.wakayama.lg.jp

河川管理者確認だけでは運航は成立しない

河川管理者への確認は重要ですが、それだけで飛行の成立性が担保されるわけではありません。

実際の運航では、河川利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。

河川敷には散歩利用者、釣り人、自転車利用者、観光客などが出入りします。

第三者が飛行区域へ接近した場合に誰が確認し、誰が飛行を停止するのかまで整理しておく必要があります。

また、包括申請を取得していても現地条件によっては成立しない飛行となる場合があります。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由:矢野事務所

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

和歌山県で確認しておきたいこと

和歌山県は紀の川流域から熊野川流域まで広く、多様な河川環境があります。

飛行場所によって河川管理者だけでなく、離発着場所の管理者や周辺施設管理者への確認が必要になる場合があります。

測量、点検、巡視、空撮など業務内容によって求められる安全管理体制も変わります。

補助者を配置するだけでなく、補助者が監視、誘導、停止判断補助などどの役割を担うのかも整理しておく必要があります。

また、第三者が飛行範囲へ接近した場合の停止条件や中止判断基準を事前に定めておくことも重要です。

問われるのは「飛ばせるか」ではありません。

運航として成立する状態を維持できるかです。

飛行後に説明責任を果たせるよう、運航記録や判断根拠も残しておくことが求められます。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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