河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
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このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
福岡県の河川
福岡県には一級河川が191本、二級河川が149本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の 九州地方整備局が下記の一級河川を管理しています。
出先である二つの河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
筑後川河川事務所
〒830-8567
久留米市高野1-2-1
TEL:0942-33-9131
FAX:0942-35-0186
qsr-chikugo-hp@mlit.go.jp
筑後川・隈ノ上川・千年分水路・原鶴分水路・大石分水路
吉井出張所
〒839-1307
うきは市吉井町橘田316-3
TEL:0943-75-2300
筑後川左岸・筑後川右岸・巨瀬川・小石原川・佐田川
片ノ瀬出張所
〒839-1225
久留米市田主丸町菅原2461-5
TEL:0943-72-3204
筑後川左岸・筑後川右岸・広川・坂口川・宝満川・新宝満川・安良川・高良川
久留米出張所
〒830-0002
久留米市高野1-2-27
TEL:0942-32-7082
筑後川左岸・筑後川右岸・筑後川右岸・田手川左岸・広川左岸
大川出張所
〒831-0005
大川市向島2631-2
TEL:0944-86-2516
矢部川・楠田川・飯江川
矢部川出張所
〒835-0025
みやま市瀬高町上庄松土居470
TEL:0944-63-2520
〒822-0013
直方市溝堀1-1-1
TEL:0949-22-1830
FAX:0949-23-3452
qsr-onga@mlit.go.jp
遠賀川の上流域(口の原橋から上流)、穂波川
飯塚出張所
〒820-0002
飯塚市川島729-1
TEL:0948-22-1410
彦山川上流域(赤池橋から上流)、中元寺川、金辺川
田川出張所
〒825-0017
田川市寿町7-54
TEL:0947-44-0568
遠賀川下流域(河口から中島橋まで)、黒川、笹尾川、西川
中間出張所
〒809-0001
中間市大字垣生1991-1
TEL:093-245-0154
犬鳴川、八木山川
宮田出張所
〒823-0003
宮若市本城422-6
TEL:0949-32-0364
遠賀川中流域(中島橋から口の原橋)、彦山川下流域(遠賀側との合流点から赤池橋まで)
直方出張所
〒822-0002
直方市頓野3330-1
TEL:0949-24-0083
遠賀川河口堰
河口堰管理支所
〒807-0001
遠賀郡水巻町猪熊10-7-1
TEL:093-201-1675
県が管理する河川
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、各流域で県の出先機関である「県土整備事務所」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する県土整備事務所で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、糸島市、福岡市
福岡県土整備事務所
〒812-0053
福岡市東区箱崎1-18-1
TEL:092-641-0161
FAX:092-632-8677
前原支所
〒819-1112糸島市浦志2-3-1
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市及び福岡市の一部
TEL:092-513-5561
大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡大木町
TEL:0944-72-7127
豊前市、築上郡、行橋市、京都郡
京築県土整備事務所
〒828-0021
豊前市八屋2007-1
【行橋支所】
〒824-0005
行橋市中央1-2-1
矢野事務所の包括申請 行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。 ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。 【免責事項】
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