
《福岡県|ドローン条例(公園等)の確認ポイント:矢野事務所》
福岡県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。
行政書士として、最低限押さえるべき注意点を簡潔にまとめています。
このページで分かること
福岡県のドローン規制条例
北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例
第5条第1項
(行為の禁止)第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。現在のところ、本市では、ドローン飛行中の予期せぬ事態が、他の公園利用者に危険を感じさせることや、ドローンを安全に飛行させるためには、公園内の広い空間が必要となり、他の公園利用者の使用を制限することになるため、私的な利用についてはご遠慮いただいており、公共・公益目的での空撮以外は、許可していないのが現状です。
対象施設:都市公園・都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園・和布刈公園・勝山公園・長野緑地・中央公園・本城公園 等
北九州市建設局公園緑地部公園管理課
TEL:093-582-2464
kenkouenkanri@city.kitakyushu.lg.jp
第11条の3
「漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」(漁港の維持管理及び安全かつ適正な利用に支障となるおそれがある場合は、許可できない場合がありますので、漁港区域内での飛行に関しては事前にご相談ください。)
対象施設:博多漁港・奈多漁港・志賀島漁港・弘漁港・浜崎今津漁港・唐泊漁港・西浦漁港・玄界漁港
福岡市農林水産局水産部漁港課
TEL:092-711-4372
gyoko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp
第5条第1項第9号
「その他危険な遊ぎをすること」に該当する行為として原則禁止しており,飛行させるには許可が必要。
対象施設:福岡市が管理する都市公園
福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり運営課
TEL:092-711-4407
midoriunei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
福岡県警:小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止区域に関するお知らせ
法人・自治体の皆さまへ。
ドローン導入支援、飛行許可申請、自治体調整などの法人向けサポートはこちらをご覧ください。
【参考】全国例(期間と場所を定めた条例)
条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。
最近では大阪万博で規制条例が出されました。
過去の例
○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例
違反者は懲役か罰金刑
令和5年4月に外相サミットが開催された長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行が禁じられました。
今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。
全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。
徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。
大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。
山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。
福岡県の飛行ルール(まとめ記事へ)
福岡県のドローン飛行ルールまとめはこちら
https://drone-nippon.jp/fukuoka/
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