福岡県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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福岡県のドローン規制条例

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例
第5条第1項
(行為の禁止)第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の利用を妨げ、又は他人に危険を感じさせる行為をすること。現在のところ、本市では、ドローン飛行中の予期せぬ事態が、他の公園利用者に危険を感じさせることや、ドローンを安全に飛行させるためには、公園内の広い空間が必要となり、他の公園利用者の使用を制限することになるため、私的な利用についてはご遠慮いただいており、公共・公益目的での空撮以外は、許可していないのが現状です。
対象施設:都市公園・都市公園法第2条第1項第1号に規定する都市公園・和布刈公園・勝山公園・長野緑地・中央公園・本城公園 等


北九州市建設局公園緑地部公園管理課
TEL:093-582-2464
kenkouenkanri@city.kitakyushu.lg.jp

福岡市漁港管理条例
福岡市漁港管理条例
第11条の3
「漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」(漁港の維持管理及び安全かつ適正な利用に支障となるおそれがある場合は、許可できない場合がありますので、漁港区域内での飛行に関しては事前にご相談ください。)
対象施設:博多漁港・奈多漁港・志賀島漁港・弘漁港・浜崎今津漁港・唐泊漁港・西浦漁港・玄界漁港


福岡市農林水産局水産部漁港課
TEL:092-711-4372
gyoko.AFFB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市公園条例
福岡市公園条例
第5条第1項第9号
「その他危険な遊ぎをすること」に該当する行為として原則禁止しており,飛行させるには許可が必要。
対象施設:福岡市が管理する都市公園


福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり運営課
TEL:092-711-4407
midoriunei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡県警:小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止区域に関するお知らせ

福岡県警:ドローンの飛行ルールについて

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】福岡県のドローン規制

福岡のドローン禁止条例

福岡の小型無人機禁止法区域

福岡の空港周辺で飛ばす

福岡のダムで飛ばす

福岡のdidで飛ばす

福岡の灯台で飛ばす

福岡の河川で飛ばす

福岡の文化財(42)を空撮

福岡の「港」で飛ばす

福岡の海で飛ばす

福岡の空撮許可は観光協会も

福岡の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

福岡の飛ばせる場所と規制

福岡の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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