福岡県の灯台をドローン空撮する許可:包括申請の矢野事務所

福岡の灯台でドローンを飛ばす

 

さいはて感の溢れる灯台は、最近になって人気を集めています。

必ず必要となる規制確認

ドローンを飛ばす際に、その場所を問わず必ず必要となる確認があります。

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

大きくわけてこの2点です。

どこでドローンを飛ばすにも、この二つを確認しなければなりません。

航空法の特定飛行かどうか

❶飛ばそうとする場所が航空法等の法律で規制されていないか?

まず、そこが海であれ山であれ街中であれ、航空法の定めた禁止空域や禁止飛行方法に該当する場合(これを特定飛行と云います)は国交省の飛行許可が必要となります。

これが大前提です。

海で飛ばす場合にも、その場所が航空法で定められた以下の項目に該当する場合(特定飛行)は、まず国交省の飛行許可を取得しなければ飛ばすことはできません。

特定飛行とは、重量100g以上のドローンを以下の空域と方法で飛行させる場合のことです。

特定飛行
飛行空域
★空港周辺の空域 ★150m以上の高さの空域 ★緊急用務空域 ★人口集中地区上空の空域
飛行方法
★夜間飛行 ★目視外飛行 ★30m未満の飛行 ★イベント上空飛行 ★危険物輸送 ★物件投下

小型無人機飛行禁止法の確認

そして、もう一つ小型無人機飛行禁止法があります。

これは防衛施設等、国の重要施設の周辺での飛行を規制する法律です。

周辺に該当する施設があるかどうかを確認し存在している場合は許可を得る必要が出てきます。

都道府県の県警ごとに対象施設と手続きが定められているので、事前に確認する必要があります。

参考例:警察庁「小型無人機等飛行禁止法」

参考例:海上保安庁「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

所有者・管理者の許可

❷その場所の土地所有者や管理者の許可が必要かどうか?

そして、飛ばす場所の許可取りの確認となります。

海、山、河川、観光地、重要文化財、ダム、国立公園etc・・・。

場所がどこであれ、上記の航空法等の規制に該当しなくても、現地の許可なければ飛ばすことが出来ないのがドローンです。

灯台で飛ばす注意点と届出先

灯台でドローンを飛ばす場合の現地の許可取り先は、灯台の管理者となります。

管理者は「海上保安庁」です。

灯台に限らず現地の許可取りは、全国共通の統一した手続きがなく、自治体はじめその方法はバラバラです。

灯台でも同様に海上保安庁内でも統一された手続きはなく、灯台の管理者ごとに問合せてみることが必要です。

海上保安庁への手続き

まずはお目当ての灯台を管理する海上保安庁(第〇〇管区海上保安本部)に電話して、ドローンを飛ばしたいと伝え、どのような手続きをとればよいか確認するところから始めます。

指示をもらってそれにそって手続きを進めれば、許可は比較的スムーズに進みます。

経験者の事例

場所によって提出書類が異なりますが、下記は実際に灯台で飛ばした経験のある方の準備事例です。

これは大いに参考になります。

企画書(利用目的、安全対策等)

使用届け

飛行地図(広域図と詳細図の2枚)※飛行ルート、座標点で表示

緊急連絡網

包括申請の許可書のコピー

加入している保険証のコピー

出典:ドローン許可申請成功ガイド

上記を始め、全国の灯台でドローンを飛ばす際の手続や注意事項がくまなく掲載されている記事があります。

灯台でドローンを飛ばすケースを、ここまで丁寧に記述されているサイトは他にありません。

ここに記されていることを忠実に実行すれば全国のどこの灯台に行ってもまず大丈夫でしょう。

一読を強くお勧めします。

ドローン許可申請成功ガイド:ドローンで灯台を撮影するには?申請先はどこ?注意点等を紹介します!

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

福岡県の灯台

烏帽子島灯台

烏帽子島灯台(えぼししま)
塔高 15.8 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 56 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1875年(明治8年)8月1日
福岡県糸島市(烏帽子島)


海上保安庁第七管区海上保安本部
唐津海上保安部

〒847-0861
佐賀県唐津市二タ子3-214-6
TEL:0955-74-4348(交通課)

沖ノ島灯台

沖ノ島灯台(おきのしま)
塔高 20 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 253 m (平均海面 - 灯火)・1905年(明治28年)4月
福岡県宗像市(沖ノ島)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

白州灯台

白州灯台(しらす)
塔高 16.7 m (地上 - 塔頂)・灯火標高 16 m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1873年(明治6年)9月1日
福岡県北九州市小倉北区大字藍島


海上保安庁第七管区海上保安本部
若松海上保安部
〒808-0034
福岡県北九州市若松区本町1-14-12
TEL 093-761-8059(交通課)

玄界島灯台

玄界島灯台(げんかいじま)
塔高 11m(地上 - 塔頂)・灯火標高79m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1934年(昭和9年)4月
福岡県福岡市(玄界島)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

筑前大島灯台 

筑前大島灯台(ちくぜんおおしま)
塔高 11m(地上 - 塔頂)・灯火標高51m (平均海面 - 灯火)・初点灯1926年(大正15 年)
福岡県宗像市(神崎鼻)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

西浦埼灯台

西浦埼灯台(にしうらさき)
塔高 8.6 m(地上 - 塔頂)・灯火標高76m (平均海面 - 灯火)・初点灯1962年(昭和37 年)2月1日
福岡県福岡市(西浦岬)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

能古島灯台

能古島灯台(のこのしま)
塔高12m(地上 - 塔頂)・灯火標高31m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1953年(昭和28年)12月
福岡県福岡市(残島北端)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

倉良瀬灯台

倉良瀬灯台(くらせ)
塔高 9.46m(地上 - 塔頂)・灯火標高28.2m (平均海面 - 灯火)・初点灯年1962年(昭和37年)11月
福岡県宗像郡玄海町(倉良瀬)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

津屋崎鼻灯台

津屋崎鼻灯台(つやざきはな)
塔高 8.9m(地上 - 塔頂)・灯火標高65m (平均海面 - 灯火)・初点灯 1964年(昭和39年)1月18日
福岡県福津市(津屋崎鼻)


海上保安庁第〇〇管区海上保安本部
福岡海上保安部
〒812-0031
福岡県福岡市博多区沖浜町8-1
TEL:092-281-5867(交通課)

部埼灯台

部埼灯台(へさき)
塔高 9.7m(地上 - 塔頂)・灯火標高39m( 平均海面 - 灯火)・初点灯 1872年(明治5年)1月22日
福岡県北九州市(部埼)


海上保安庁第七管区海上保安本部
門司海上保安部
〒801-0841
北九州市門司区西海岸1-3-10
TEL:093-321-1481(交通課)

妙見埼灯台

妙見埼灯台(みょうけんさき)
塔高 10m(地上 - 塔頂)・灯火標高26m (平均海面 - 灯火)・初点灯1966年(昭和41年)3月
福岡県北九州市(妙見埼)


海上保安庁第七管区海上保安本部
若松海上保安部
〒808-0034
福岡県北九州市若松区本町1-14-12
TEL 093-761-8059(交通課)

参考記事:福岡県の海でドローンを飛ばす許可

福岡県のドローン規制

福岡のドローン禁止条例

福岡の小型無人機禁止法区域

福岡の空港周辺で飛ばす

福岡のダムで飛ばす

福岡のdidで飛ばす

福岡の灯台で飛ばす

福岡の河川で飛ばす

福岡の文化財(42)を空撮

福岡の「港」で飛ばす

福岡の海で飛ばす

福岡の空撮許可は観光協会も

福岡の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

福岡の飛ばせる場所と規制

福岡の廃線跡地とレベル4

 

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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