
山梨県|河川でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所
山梨県の河川でドローンを飛行する際の確認先を整理しています。
山梨県には一級河川と二級河川があり、国管理河川と山梨県管理河川が混在しています。
同じ河川飛行でも、釜無川、笛吹川、重川、御勅使川、塩川、日川、早川などの国管理河川と、山梨県が管理する河川では確認先が異なります。
航空法の許可承認だけで河川飛行が成立するわけではありません。
河川管理者への確認、離発着場所の管理、河川利用者との分離状態維持、補助者配置、中止判断まで含めて運航として成立するかを考える必要があります。
河川での飛行では、事前に管理者へ確認し、現地条件に応じた運航計画を整理することが重要です。
このページで分かること
山梨県の河川
山梨県内には一級河川として601河川、二級河川として9河川があります。
以下に、河川ごとの管理者とリンクを掲載しました。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法について、ホームページでルールを確認したり、直接問い合わせたりして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国管理河川
国土交通省関東地方整備局が、釜無川、笛吹川、重川、御勅使川、塩川、日川、早川を管理しています。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
山梨県管理河川
国が管理する上記7河川以外の河川は、山梨県が管理者となっています。
山梨県では、県内の地域を分担して建設事務所が日常的に管理しています。
河川の流域は複雑ですので、どの河川がどの建設事務所の管理下にあるかは、河川名だけでは判断しにくい場合があります。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する建設事務所に手続きを確認してください。
ダムの管理も含めた県内の建設事務所を掲載します。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
管轄区域
身延町(旧身延町)・早川町・南部町・南アルプス市の一部
〒409-2531
南巨摩郡身延町梅平2483-30
TEL:0556-62-9062
FAX:0556-62-3833
管轄区域
都留市・大月市・上野原市・小菅村・丹波山村
〒401-0015
大月市大月町花咲1608-3
TEL:0554-22-7819
FAX:0554-22-7818
管轄区域
富士吉田市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町
〒403-0005
富士吉田市上吉田1-2-5
TEL:0555-24-9045
FAX:0555-24-9052
山梨県のダム管理事務所
ダム周辺での飛行では、河川管理者とは別にダム管理事務所への確認が必要になる場合があります。
離発着場所、管理区域、立入制限、水面利用の可否などを事前に確認してください。
広瀬ダム管理課
〒404-0206
山梨市三富上釜口篠平1178-1
TEL:0553-39-2411
FAX:0553-39-2413
琴川ダム管理課
〒404-0007
山梨市牧丘町北原4140-61
TEL:0553-35-3140
FAX:0553-35-3143
大門ダム管理課
〒407-0301
北杜市高根町清里3654-7
TEL:0551-47-3799
FAX:0551-47-3796
塩川ダム管理課
〒408-0102
北杜市須玉町比志3783-1
TEL:0551-45-0789
FAX:0551-45-0788
市町村管理河川
準用河川や普通河川では、市町村が管理主体となる場合があります。
国や県の管理河川ではない場合、市町村への確認が必要になることがあります。
河川敷や水辺を離発着場所として利用する場合は、河川そのものの管理者だけでなく、離発着場所の管理主体も確認してください。
河川管理者が分かっても運航成立とは別問題
河川記事では管理者確認先を整理しています。
しかし、管理者が分かったから飛ばせるという話ではありません。
山梨県では、釜無川、笛吹川、早川などの国管理河川に加え、県管理河川やダム管理区域も広範囲に存在します。
同じ山梨県内でも、山間部、峡谷、観光地周辺、ダム周辺、市街地近接河川では、現地条件が大きく異なります。
実務では、河川管理者との調整後に、第三者管理、離発着場所、補助者配置、飛行範囲設定の段階で再検討が必要になることもあります。
特に河川敷やダム周辺では、釣り人、観光客、登山者、散策者などが流入することがあるため、第三者状態を維持できるかが重要になります。
問われるのは「飛ばせるか」ではなく、「その状態を維持したまま運航できるか」です。
山梨県で確認しておきたいこと
- 河川ごとに管理主体が異なること
- 国管理河川と県管理河川で窓口が異なること
- ダム区域では別管理となる場合があること
- 市町村管理河川や普通河川に該当する場合があること
- 航空法の許可承認だけでは成立しないこと
- 離発着場所の管理権限確認が必要なこと
- 第三者との分離状態維持が必要なこと
- 補助者機能と監視体制が必要なこと
- 中止判断と停止条件を事前整理すること
- 飛行後の説明責任まで考慮すること
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。
公園、河川、港湾、漁港、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、立入管理、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。
「許可があるから飛ばせる」ではなく、現地で運航として成立するかを確認することが重要です。
矢野事務所では、飛行場所、目的、現地条件、関係者、管理者確認の必要性を整理し、後から説明できる形でドローン飛行の相談に対応しています。
