徳島の空港周辺飛行を申請する:ドローンの矢野事務所

徳島の空港周辺飛行を申請する

 

飛ばしたい場所が「空港周辺」に該当する際の飛行許可申請方法を解説します。

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空港周辺の確認方法

地理院地図で範囲を確認

その場所が「空港周辺」かどうかの確認の仕方はとても簡単です。

国土地理院の「地理院地図」で下の画像のように緑色で表された部分が空港周辺に該当します。

高さ制限を確認

飛ばしたい場所が緑色の範囲内に入っている場合は、次はドローンの飛行高度が規制の範囲内かどうかを調べます。

空港にはそれぞれ「高さ制限」と呼ばれる規制があり、この制限を超える高さの建物等を設置することは航空法で原則として禁止されています。。

ドローンもこの規制の対象とされ、飛行高度が「高さ制限」以上となる場合は、飛行許可を取得しなければ飛ばすことができないルールとなっています。

高さ制限の確認方法は二つ

高さ制限の確認方法は二つあります。

「高さ制限回答システム」のある空港はこのシステムを使って確認し、このシステムがない空港では「空港事務所」に直接確認します。

ドローンで飛ばしたい高度が、この高さ制限よりも低い場合には飛行許可等の手続はなく飛ばすことができます。

逆に高さ制限よりも高い高度で飛ばす場合には、飛行許可申請の手続きが必要となります。

飛行許可申請する

以上の通り、空港周辺の該当範囲に入り且つ高さ制限以上の高度で飛ばす場合に飛行許可申請が必要になります。

飛行許可は国土交通省に申請するのですが、この場合、事前に各空港の事務所との連絡・調整が必ず必要です。

各空港の事務所に対して飛行の計画を申し入れ、離着陸する航空機の飛行に支障のない日時等を合意するという手続きです。

許可申請の手続き方法については下の記事で詳細を解説しているのでご確認ください。

空港周辺でドローンが飛ばせる申請

連絡・調整先(空港事務所)

以下に、各空港周辺がわかる地理院地図と連絡・調整先となる空港事務所、公開資料等を掲載しました。

空港事務所へは「高さ制限」を確認したり、どのような手続きを進めて行けば良いかを相談してください。

親切に教えて頂けます。

徳島県の飛行場・ヘリポート

徳島県警察ヘリポート

徳島県警察ヘリポートには高さ制限回答システムはないので直接下記まで確認して下さい。

〇確認先:徳島県警察本部 拠点整備課管財係TEL:088-622-3101
地理院地図

小松島飛行場

小松島飛行場には高さ制限回答システムはないので直接空港事務所に確認して下さい。
当飛行場は「小型無人機等飛行禁止法」の適用対象となっているので、下記を事前に確認して下さい。
 
〇確認先:海上自衛隊第24航空隊司令: 0885-37-2111
地理院地図

小型無人機等飛行禁止法について

徳島飛行場

徳島飛行場には高さ制限回答システムはないので直接空港事務所に確認して下さい。
〇確認先:徳島空港事務所TEL:088-699-2980
地理院地図

【番外編】徳島県で飛ばす

徳島のドローン禁止条例

徳島の小型無人機禁止法区域

徳島のダムで飛ばす

徳島のdidで飛ばす

徳島の空港周辺を飛ばす

徳島の灯台で飛ばす

徳島の河川で飛ばす

徳島の文化財(21)を空撮

徳島の「港」で飛ばす

徳島の海で飛ばす

徳島の空撮許可は観光協会も

徳島の山で飛ばす

瀬戸内海国立公園を飛ばす

徳島の飛ばせる場所と規制

徳島の廃線跡地とレベル4

包括申請22,000円(税込)

行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
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