徳島県|空港周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

徳島県|空港周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

徳島県でドローンを飛行する際は、空港周辺空域だけでなく、自衛隊飛行場やヘリポート周辺の管理者確認も重要になります。

航空法上の許可承認が必要かどうかだけではなく、施設管理者との調整、第三者状態の維持、緊急運航への影響確認まで含めて運航成立性を検討する必要があります。

本記事では、徳島県内の飛行場・ヘリポートの確認先と、飛行前に整理しておきたい事項をまとめています。

空港周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

この場所で事故にならずに運航できるかは、条件によって変わります。

飛行条件を確認する

各空港・飛行場・ヘリポート確認先、確認事項等

徳島県警察ヘリポート

徳島県警察ヘリポート周辺で飛行する場合は、施設管理者への確認を行ってください。

警察ヘリ運用への影響や緊急離着陸への支障有無も確認事項になります。


〇確認先:徳島県警察本部 拠点整備課管財係 TEL:088-622-3101
地理院地図

小松島飛行場

小松島飛行場周辺では、施設管理者への確認に加え、小型無人機等飛行禁止法の対象施設であることにも注意が必要です。

航空法だけでなく、小型無人機等飛行禁止法による規制も確認してください。


〇確認先:海上自衛隊第24航空隊司令 TEL:0885-37-2111
地理院地図
小型無人機等飛行禁止法について

徳島飛行場(徳島阿波おどり空港)

徳島飛行場周辺では、空港周辺空域や制限表面の確認が必要です。

飛行場所によっては空港管理者との事前調整が必要になる場合があります。


〇確認先:徳島空港事務所 TEL:088-699-2980
地理院地図

空港周辺で確認しておきたい事項

空港周辺での飛行は、許可取得だけで成立するわけではありません。

飛行場所が空港周辺空域に該当しない場合でも、施設管理者との調整が必要になることがあります。

また、第三者状態を維持できるか。

補助者機能を確保できるか。

緊急運航への影響を排除できるか。

中止判断を誰が行うか。

こうした運航管理上の整理も必要です。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

第三者と関係者の整理で止まる理由|矢野事務所

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徳島県の空港周辺で問われるのは運航成立性

空港や飛行場周辺では、飛ばせるかだけが論点ではありません。

誰が監視するのか。

誰が中止を判断するのか。

なぜ継続できると言えるのか。

後から説明できる状態になっているか。

これらを含めて運航として成立しているかが問われます。

特に自衛隊施設や警察ヘリポート周辺では、航空法以外の論点も整理した上で飛行計画を組み立てることが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

ドローン飛行の相談について

ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。

公園、河川、港湾、漁港、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、立入管理、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。

「許可があるから飛ばせる」ではなく、現地で運航として成立するかを確認することが重要です。

矢野事務所では、飛行場所、目的、現地条件、関係者、管理者確認の必要性を整理し、後から説明できる形でドローン飛行の相談に対応しています。

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