![徳島の河川でドローンを飛ばす許可:高難度申請の矢野事務所](https://drone-nippon.jp/wp-content/uploads/2022/10/028ac9028d896d988282d5aa526e9e6e-e1669195979368.jpg)
河川上空ドローンを飛ばす申請手続き
河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。
ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。
大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。
河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
刷新版:独自マニュアル進呈
このページで分かること
河川使用についての許可
法律で禁止されてはいない
河川は河川法という法律に基づいて管理されています。
そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。
但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。
国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。
河川の場合も同様です。
河川管理者は誰か
では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。
日本には約3万5千の河川が流れています。
そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。
これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。
これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。
ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
1・2級・準用河川以外の小河川。
河川によって異なるドローン規制
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン禁止もある
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。
飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。
徳島県の河川
徳島県には一級河川が368本、二級河川が129本流れています。
これを国と県とで分担して管理しています。
河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。
国土交通省が管理する河川
国土交通省の四国地方整備局が下記の河川とダムを管理しています。
その出先の河川事務所が直接の管理者となります。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
吉野川(北岸:三好市池田町西山字穴漬地先~河口、南岸:同町字シマ地先~河口)
旧吉野川(北岸:吉野川からの分派点~河口、南岸:吉野川からの分派点~河口)
今切川(北岸:旧吉野川からの分派点~河口、南岸:旧吉野川からの分派点~河口)
鍋川(北岸:松茂町広島地先~松茂町広島地先、南岸:松茂町広島地先~松茂町広島地先)
ほたる川(南岸:山川町中須賀地先の上流橋を示す標柱~吉野川合流点)
徳島河川国道事務所
河川管理課
〒770-8554
徳島市上吉野町3-35
TEL:088-654-9266
FAX:088-654-9267
問い合わせフォーム
吉野川南岸堤防等(吉野川市~徳島市)
吉野川鴨島出張所
〒776-0005
吉野川市鴨島町喜来乗島529-5
TEL:0883-24-4334
FAX:0883-22-1251
吉野川北岸堤防等(阿波市~徳島市)
吉野川上板出張所
〒771-1350
板野郡上板町瀬部鳥屋267-2
TEL:088-694-2531
FAX:088-694-2544
吉野川南岸堤防等(三好市~美馬市)
吉野川貞光出張所
〒779-4101
美馬郡つるぎ町貞光馬出91-1
TEL:0883-62-2396
FAX:0883-62-4259
吉野川北岸堤防等(三好市~美馬市)
吉野川美馬出張所
〒771-2106
美馬市美馬町喜来市65-3
TEL:0883-63-2049
FAX:0883-63-5426
旧吉野川および今切川
旧吉野川出張所
〒771-1201
板野郡藍住町奥野乾126-32
TEL:088-692-5355
FAX:088-692-5356
那賀川・桑野川
那賀川河川事務所
管理課
〒774-0011
阿南市領家町室ノ内390
TEL:0884-22-6492
FAX:0884-22-6451
長安口ダム
長安口ダム管理所
〒771-5505
那賀郡那賀町長安向イ22-1
TEL:0884-66-0121
FAX:0884-66-0019
早明浦ダム・富郷ダム・柳瀬ダム・新宮ダム・池田ダム
吉野川ダム統合管理事務所
〒778-0040
三好市池田町西山谷尻4235-1
TEL:0883-72-3000
FAX:0883-76-0301
問い合わせフォーム
県が管理する河川の許可申請先
上記の国管理の河川以外の一級河川と二級河川は県が管理者となっており、県の出先機関である「県土整備局や総合県民局県土整備部」が管理しています。
ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する県土整備局や総合県民局県土整備部で確認してください。
「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。
〒770-0865
徳島市南末広町6-36
TEL:088-653-8811
FAX:088-623-4026
toubu_ks_t@pref.tokushima.jp
徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、北島町、藍住町、鳴門市、松茂町、板野町
徳島庁舎
河川・砂防管理担当
〒770-0865
徳島市南末広町6-36
TEL:088-653-8847
FAX:088-623-4026
正木ダム管理所
〒771-4505
勝浦郡上勝町正木藤ノ内18−2
TEL:0885-45-0311
吉野川市、阿波市、石井町、上板町
吉野川庁舎
施設管理担当
〒779-3304
吉野川市川島町宮島736-1
TEL:0883-26-3731
FAX:0883-26-3995
宮川内ダム管理所
〒771-1508
阿波市土成町宮川内平間58
TEL:088-695-2035
FAX:088-695-4481
阿南市
阿南庁舎施設管理担当
〒774-0030
阿南市富岡町あ王谷46
TEL:0884-24-4230
FAX:0884-24-4303
那賀郡
那賀庁舎
予防保全・管理担当
〒771-5408
那賀郡那賀町吉野弥八かへ64-1
TEL:0884-62-0095
FAX:0884-62-2889
川口ダム管理担当
〒771-5408
賀町吉野字イヤ谷72-1
TEL:0884-62-0010
FAX:0884-62-0699
海部郡
美波庁舎
予防保全・管理担当
〒779-2305
海部郡美波町奥河内弁才天17-1
TEL:0884-74-7461
FAX:0884-74-7455
〒778-0002
三好市池田町マチ2415
TEL:0883-76-0603
FAX:0883-76-0452
seibu_ks_my@pref.tokushima.jp
美馬市
美馬庁舎
予防保全・管理担当
〒779-3602
美馬市脇町猪尻建神社下南73
TEL:0883-53-2231
FAX:0883-53-2083
三好市
三好庁舎
〒778-0002
三好市池田町マチ2415
TEL:0883-76-0618
FAX:0883-76-0452
【場所別】徳島県のドローン規制
徳島のドローン禁止条例
徳島の小型無人機禁止法区域
徳島のダムで飛ばす
徳島のdidで飛ばす
徳島の空港周辺を飛ばす
徳島の灯台で飛ばす
徳島の河川で飛ばす
徳島の文化財(21)を空撮
徳島の「港」で飛ばす
徳島の海で飛ばす
徳島の空撮許可は観光協会も
徳島の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
徳島の飛ばせる場所と規制
徳島の廃線跡地とレベル4
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