
徳島県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
徳島県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。
徳島県には海上自衛隊小松島航空基地、海上自衛隊徳島航空基地、徳島燃料貯蔵所などの対象施設があります。
基地周辺飛行では対象施設の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。
問われるのは飛ばせるかではなく、運航として成立するかです。
基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行
イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します
基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。
矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。
対象区域か分からない段階でもご相談いただけます
以下では、徳島県の小松島航空基地、徳島航空基地および徳島燃料貯蔵所について、対象施設の確認先と、港湾部・海岸部・空港周辺で運航を成立させるために必要となる確認事項を整理します。
このページで分かること
徳島県の対象施設
徳島県では以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。
規制区域に該当する場合は、飛行が認められる例外に該当するか、施設管理者等の同意や警察への事前通報など、必要な手続を確認する必要があります。
飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。
小松島地区
管轄:小松島警察署
TEL:0885-32-0110
徳島地区
管轄:徳島板野警察署
TEL:088-698-0110
管轄:徳島板野警察署
TEL:088-698-0110
徳島航空基地は、民間航空にも使用される徳島飛行場と共用されているため、基地周辺規制だけで判断することはできません。
小型無人機等飛行禁止法への対応と、空港周辺空域・航空機運航との調整は、別の論点として整理する必要があります。
民間空港と自衛隊基地が重なる場所で確認すべき事項は、以下の記事で整理しています。
基地周辺飛行で確認したい事項
対象施設周辺地域に該当するかの確認は出発点に過ぎません。
飛行範囲。
離発着場所。
第三者の動線。
補助者配置。
緊急時の停止判断。
これらを整理して初めて運航成立性を説明できる状態になります。
特に港湾部や海岸部に近いエリアでは、一般利用者や車両の動きも考慮する必要があります。
基地周辺飛行で重要になる運航管理
基地周辺飛行では操縦技術だけでは成立しません。
誰が監視するのか。
誰が停止判断するのか。
誰が関係者へ説明するのか。
これらを整理した運航管理が必要です。
現場で想定外の状況が発生した場合でも、判断できる体制を作っておくことが重要です。
第三者状態の維持
基地周辺飛行では第三者を第三者のまま維持できるかが重要になります。
立入管理。
監視体制。
補助者配置。
これらが不十分な場合、運航成立性は大きく低下します。
第三者と関係者をどう整理したのかは、事後説明の重要な論点になります。
許可取得と運航成立は別問題
航空法上の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法への対応。
土地管理者との調整。
現地管理体制。
これらは別々の論点です。
一つの手続きが終わっただけでは運航成立とは言えません。
なぜ飛行したのか。
なぜ継続したのか。
なぜ停止しなかったのか。
これを説明できる状態を作る必要があります。
徳島県で基地周辺飛行を行う場合
徳島県では海上自衛隊小松島航空基地や海上自衛隊徳島航空基地周辺の確認が重要になります。
対象施設確認だけでなく、第三者管理、中止判断、補助者機能、説明責任まで整理しておくことが重要です。
飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
