ドローンを港で飛ばす手続き
港で飛ばす際の手続きと、港ごとの申請先を掲載しました。
港でドローンを飛ばすためには港湾管理者の許可が必要で
国交省の飛行許可だけでは飛ばせないことに要注意です。
関連記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と場所で変わる飛行許可手続き
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では、徳島県の港での手続きはどうなっているのでしょうか。
このページで分かること
港ごとに違う規制や手続き
国交省飛行許可が必要かどうか
港で飛ばす際に、その飛行空域や飛行方法が航空法の規制に該当していたら、まずは国交省の飛行許可承認を取得する必要があります。
その基準等については次の記事でご確認ください。
港毎に異なる規制や手続き方法
連絡先はお役所
詳しくは、下の関連記事を確認して頂ければわかりますが、港の利用はいくつかの法律で規制されておりドローンもその例外ではありません。
関連記事:ドローンを海で飛ばす際の規制と場所で変わる飛行許可手続き
ドローンを飛ばす空域が港湾区域といわれる水域や港湾施設として扱われる場所に該当したり隣接したりする場合は、港湾管理者の許可が必要となります。
港湾管理者と都道府県や市町村又は港湾局と呼ばれるお役所のことです。
このお役所がドローン飛行許可の届け出先となります。
港ごとの規制内容や手続きはそれぞれのお役所が定めることになっていて全国で統一されたものはないので、内容や手続きの方法は個別に確認することになります。
ドローンが初めての港も
飛ばしたい港にある港湾事務所等は比較的調べやすく連絡も取りやすいと思います。
また、そこがドローン空撮の申請が多い港の場合には、対応はスムーズでしょう。
一方で、逆に一度もドローン飛行の問い合わせすら受けたことのない、地方のマイナーな港もあります。
申請の書類もないところもあるかもしれません。
そんな港の場合、港の事務所に直接連絡した場合には、やりとりに手間取るでしょう。
港の「管理者」を押さえておく
港の事務所で全て解決すればそれで良いですが、むしろ飛行許可の決裁者である「港湾管理者」の方が様々な情報があつまり、いろいろなケースを熟知しているので、はじめから連絡しておけば安心です。
しかし、どこの市町村や都道府県がその港の管理者となっているかだとか、その所在地や連絡先等はなかなか判るものではありません。
そこで、以下に港ごとの管理者の連絡先を掲載しました。
事前連絡を行い、飛ばせるかどうか、飛ばすための「正式な手続き」はどういったものかを確認して指示を仰いでください。
徳島県の港
主要な港と管理者
○徳島小松島港(徳島港区)・今切港
東部県土整備局港湾管理担当
〒770-0865
徳島市南末広町6-36
TEL:088-653-8892
FAX:088-623-4036
toubu_ks_t@pref.tokushima.jp
○徳島小松島港(小松島港区)
東部県土整備局
小松島県民サービスセンター
〒773-0004
小松島市堀川町1−27
TEL:0885-32-3422
FAX: 〃
toubu_ks_t@pref.tokushima.jp
○折野港、亀浦港、撫養港、粟津港
東部県土整備局
鳴門総合サービスセンター
〒772-0017
鳴門市撫養町立岩七枚128
TEL:088-684-4621
FAX:088-684-4450
toubu_ks_t@pref.tokushima.jp
○橘港、中島港、富岡港
南部総合県民局県土整備部(阿南)
〒774-0030
阿南市富岡町あ王谷46
施設管理担当
TEL:0884-24-4230
FAX:0884-24-4303
nanbu_ks_a@pref.tokushima.jp
○日和佐港、浅川港、那佐港
南部総合県民局県土整備部(美波)
〒779-2305
海部郡美波町奥河内弁才天17−1
TEL:0884-74-7461
FAX:0884-74-7455
nanbu_ks_m@pref.tokushima.jp
○粟田・瀬戸(北泊)・瀬戸(堂ノ浦)・土佐泊・粟津・長原・今津・中林・椿泊・伊島・由岐・牟岐・鞆奥・宍喰
<美波庁舎>水産振興担当
海部郡美波町奥河内弁才天17-1
TEL:0884-74-7380,7383
FAX:0884-74-7378
nanbu_n_m@pref.tokushima.jp
○碁の浦・三津・大浦・櫛木・日出・撫佐・室・亀浦(亀浦)・亀浦(八木の鼻)
鳴門市水産振興室
〒772-8501
鳴門市撫養町南浜東浜170
TEL:088-684-1704
suisanshinko@city.naruto.i-tokushima.jp
○大潟・後戸・小杭・曲
阿南市農林水産課
〒774-8501
阿南市富岡町トノ町12-3
TEL:0884-22-1598
FAX:0884-23-4944
nourin@anan.i-tokushima.jp
○伊座利・恵比須浜
美波町役場
〒779-2395
海部郡美波町奥河内本村18-1
TEL:0884-77-1111
FAX:0884-77-1666
お問い合わせフォーム
○出羽島
牟岐町役場産業課
〒775-8570
海部郡牟岐町中村本村7-4
TEL:0884-72-3419
FAX:0884-72-2716
mugisangyou
○竹ヶ島
海陽町建設課
〒775-0295
海陽町大里上中須128
TEL:0884-73-4159
somu@kaiyo-town.jp
国交省:海とみなとの相談窓口
国交省の地方整備局港湾港部と出先事務所の中には「海とみなとの相談窓口」が設置されており、様々な問合せに対応してくれています。
〇海やみなとの利用に関する相談
〇みなとの構想や計画に関する相談
〇みなとまちの活性化やウォーターフロントに関する相談
〇海やみなとでの自然再生や緑地の維持管理に関する相談
〇海での自然体験、環境学習に関する相談
〇海洋土木技術に関する相談
〇その他の海とみなとに関する相談
全国共通フリーダイヤル(0120-497-370)が受付窓口ですが、電話をかけた地点 の最寄りの窓口が対応してくれます。
【場所別】徳島県のドローン規制
徳島のドローン禁止条例
徳島の小型無人機禁止法区域
徳島のダムで飛ばす
徳島のdidで飛ばす
徳島の空港周辺を飛ばす
徳島の灯台で飛ばす
徳島の河川で飛ばす
徳島の文化財(21)を空撮
徳島の「港」で飛ばす
徳島の海で飛ばす
徳島の空撮許可は観光協会も
徳島の山で飛ばす
瀬戸内海国立公園を飛ばす
徳島の飛ばせる場所と規制
徳島の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
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