
長崎県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
長崎県で基地周辺のドローン飛行を行う場合は、小型無人機等飛行禁止法の対象施設に該当するかを確認する必要があります。
長崎県には、佐世保、大村、針尾、相浦、西海、五島、壱岐、対馬などに多数の防衛関連施設があります。
海上自衛隊施設、在日米軍施設、弾薬庫、港湾施設、離島施設が混在しているため、単なる施設一覧では運航判断として不十分です。
対象施設周辺地域の確認だけでなく、第三者管理、補助者機能、中止判断、説明責任まで整理しておくことが重要です。
問われるのは飛ばせるかではなく、運航として成立するかです。
令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。
これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。
基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。
このページで分かること
長崎県の対象施設
長崎県では、以下の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。
飛行場所の住所や位置情報を整理し、対象施設周辺地域に該当するかを確認してください。
規制区域に該当する場合は、施設側との調整や警察署への通報が必要になります。
飛行の48時間前までに管轄警察署への通報が必要となる場合があります。
佐世保地区
海上自衛隊佐世保地方総監部
在日米軍佐世保海軍施設
在日米軍立神港区
佐世保ドライ・ドック地区
佐世保弾薬補給所
海上自衛隊佐世保造修補給西倉庫
海上自衛隊佐世保造修補給所立神桟橋
海上自衛隊崎辺地区
海上自衛隊平瀬地区
陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地
海上自衛隊干尽地区
管轄:佐世保警察署
TEL:0956-23-0110
大村地区
海上自衛隊大村航空基地
陸上自衛隊竹松駐屯地
陸上自衛隊大村駐屯地
管轄:大村警察署
TEL:0957-54-0110
針尾・相浦・西海地区
針尾島弾薬集積所
海上自衛隊佐世保弾薬整備補給所針尾弾薬庫
海上自衛隊佐世保弾薬整備補給所金山弾薬庫
管轄:早岐警察署
TEL:0956-39-0110
陸上自衛隊相浦駐屯地
管轄:相浦警察署
TEL:0956-47-5110
横瀬貯油所
管轄:西海警察署
TEL:0959-22-0110
五島・壱岐・対馬地区
航空自衛隊福江島分屯基地
管轄:五島警察署
TEL:0959-72-8110
海上自衛隊壱岐警備所
管轄:壱岐警察署
TEL:0920-47-0110
海上自衛隊対馬防備隊本部
海上自衛隊下対馬警備所
陸上自衛隊対馬駐屯地
管轄:対馬南警察署
TEL:0920-52-0110
海上自衛隊上対馬警備所
航空自衛隊海栗島分屯基地
管轄:対馬北警察署
TEL:0920-84-2110
佐世保地区で特に注意したいこと
長崎県の記事で最も重要なのは、佐世保地区の施設密度です。
佐世保には、海上自衛隊施設、在日米軍施設、港湾施設、弾薬関連施設が集中しています。
同じ佐世保警察署管轄であっても、施設の性質は同じではありません。
総監部、港区、ドック、弾薬補給所、桟橋、崎辺地区、平瀬地区では、飛行目的、撮影範囲、第三者管理、施設側調整の重さが変わります。
佐世保地区では、単に管轄警察署を確認するだけでなく、どの施設の周辺地域にかかるのかを具体的に分けて整理する必要があります。
大村・針尾・相浦で確認したいこと
大村地区では、航空基地と陸上自衛隊駐屯地が近接します。
航空機運航、道路、住宅地、施設関係者の動線を分けて確認する必要があります。
針尾や早岐周辺では、弾薬庫や集積所が関係します。
この場合は、通常の施設周辺飛行よりも、撮影範囲、立入管理、第三者の流入、緊急時の停止判断を慎重に整理する必要があります。
相浦駐屯地や横瀬貯油所周辺では、港湾・海岸部、道路、地域住民、施設関係者との分離状態が重要になります。
離島施設で問われる運航成立性
長崎県では、五島、壱岐、対馬にも対象施設があります。
離島での基地周辺飛行では、施設確認だけでなく、移動手段、通信環境、補助者配置、緊急時対応、中止後の安全確保まで含めて考える必要があります。
海岸部や山間部に近い施設では、第三者の流入が少ないように見えても、漁業関係者、観光客、道路利用者、地域住民が関係する場合があります。
離島では、現地で止める判断をした後に、誰がどう説明し、どう安全を確保するかまで設計しておく必要があります。
基地周辺飛行で重要になる運航管理
基地周辺飛行では、操縦技術だけでは成立しません。
誰が監視するのか。
誰が停止判断するのか。
誰が施設側や関係者へ説明するのか。
これらを整理した運航管理が必要です。
長崎県のように施設数が多く、港湾、米軍施設、弾薬庫、離島施設が混在する地域では、施設ごとに運航管理の設計を変える必要があります。
一つの許可や一つの確認だけで全体を処理しようとすると、説明責任が弱くなります。
第三者状態の維持
基地周辺飛行では第三者を第三者のまま維持できるかが重要になります。
佐世保地区では、港湾関係者、施設関係者、道路利用者、周辺住民が関係します。
大村地区では、航空機運航、住宅地、道路、公共施設との関係が問題になります。
離島部では、観光客、漁業関係者、地域住民、海岸利用者との関係を確認する必要があります。
第三者と関係者をどう整理したのかは、事後説明の重要な論点になります。
補助者を置くだけでは足りません。
誰が監視し、誰が停止を伝えるのかまで決めておく必要があります。
許可取得と運航成立は別問題
航空法上の許可承認。
小型無人機等飛行禁止法への対応。
施設側との調整。
土地管理者との調整。
現地管理体制。
これらは別々の論点です。
一つの手続きが終わっただけでは運航成立とは言えません。
なぜ飛行したのか。
なぜ継続したのか。
なぜ停止しなかったのか。
これを説明できる状態を作る必要があります。
長崎県で基地周辺飛行を行う場合
長崎県では、佐世保、大村、針尾、相浦、西海、五島、壱岐、対馬に多くの対象施設があります。
港湾施設、米軍施設、弾薬庫、航空基地、離島施設が混在しているため、単なる一覧確認では足りません。
対象施設確認だけでなく、第三者管理、中止判断、補助者機能、説明責任まで整理しておくことが重要です。
飛ばせるかではなく、運航として成立するかという視点で確認してください。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています
