海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。

長崎県のホームページには掲載していないようですので、下にサンプルを掲載します。

神奈川県の一時届出の様式ですが、概ね下のような内容となっています。

海岸一時使用届(ワード:21KB)

海岸一時使用届の記入方法(ワード:32KB)

海岸チェックリスト(PDF:103KB)

尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)

長崎県の手続き

県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

以下に、海岸の利用に関する申請先を挙げておきました。

ドローンを飛ばしたい海岸を管轄する事務所に連絡してください。

管轄する事務所が不明な場合は、まず県庁の県土木部港湾課に問い合わせてみてください。

長崎県の連絡先

確認先
県土木部港湾課
TEL:095-824-1111

申請先
長崎土木事務所管理課
TEL:095-844-2181

大瀬戸土木事務所総務課
TEL:0959-22-0067

諫早土木事務所総務課
TEL:0957-22-0010

県北振興局建設部建設管理課
TEL:0956-24-1419

田平土木事務所総務課
TEL:0950-57-0562

島原振興局建設部建設管理課
TEL:0957-63-0612

五島地方局建設部管理課
TEL:0959-72-2734

上五島土木事務所総務課
TEL:0959-42-1141

壱岐地方局建設部管理課
TEL:0920-47-1111

対馬地方局建設部管理課
TEL:0920-52-0398

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。

まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。

長崎県の海水浴場

・頓泊0959-87-2211
・美津島町0920-54-2271
・蛤浜0959-42-0964
・人津久0950-22-9410
・千里ケ浜0950-22-4111
・根獅子0950-22-9140
・高浜0959-84-3163
・大浜0959-57-3113
・高島0958-96-3511
・伊王島コスタ・デル・ソル0958-98-2202

・船崎0959-42-0964
・前浜0957-73-6632
・白浜0957-73-6632
・一六0950-22-9210
・清石浜0920-47-3700
・鹿子前0956-24-1111
・脇岬0958-93-1111
・大浜(石田町)0920-44-6111
・三浦0957-53-4111
・半元0950-22-4111

・松原(大村市)0957-53-4111
・小茂田浜0920-52-1211
・川原0958-92-1111
・神代長浜0957-78-2111
・錦浜0920-44-6111
・白浜(口之津町)0503-38-15032
・串山0920-42-1111
・白浜0956-28-6099
・宝の浜0956-72-1111
・柳の浜0959-37-0166

・香珠子0959-87-2211
・三本松0959-42-0964
・宮の浜0959-64-3111

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

以下に、河川の利用に関する申請先を挙げておきました。

ドローンを飛ばしたい河川を管轄する事務所に連絡してください。

管轄する事務所が不明な場合は、まず県庁の県土木部河川課に問い合わせてみてください。

飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

連絡先:河川管理者

確認先
県土木部河川課
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
TEL:095-822-0397
FAX:095-824-7175

申請先
長崎振興局建設部管理課
TEL:095-844-2181

大瀬戸土木維持管理事務所
TEL:0959-22-0067

県央振興局建設部管理課
TEL:0957-22-0010

県北振興局建設部建設管理課
TEL:0956-24-1419

田平土木維持管理事務所
TEL:0950-57-0562

島原振興局建設部管理課
TEL:0957-63-0612

五島振興局建設部管理・用地課
TEL:0959-72-2734

上五島支所建設部管理・用地課
TEL:0959-42-5021

壱岐振興局建設部管理・用地課
TEL:0920-47-1111

対馬振興局建設部管理課
TEL:0920-52-0398

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

長崎県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

主要港

主要港と連絡先

長崎港・川内港・福江港・青方港・郷ノ浦港・厳原港
長崎県港湾課
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
TEL:095-824-3625
FAX:095-821-9246
お問い合わせフォーム

佐世保港
佐世保市港湾部管理係
〒857-0855
佐世保市新港町8-1
TEL:0956-22-6127
お問い合わせフォーム

小浜港
長崎県港湾課
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
TEL:095-824-3625
FAX:095-821-9246
お問い合わせフォーム

その他の港

上記以外の港

長崎県港湾課
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
TEL:095-824-3625
FAX:095-821-9246
 s08040@pref.nagasaki.lg.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】長崎県のドローン規制

長崎のドローン禁止条例

長崎の小型無人機禁止法区域

長崎のダムで飛ばす

長崎のdidで飛ばす

長崎の灯台で飛ばす

長崎の河川で飛ばす

長崎の文化財(37)を空撮

長崎の「港」で飛ばす

長崎の海で飛ばす

長崎の空撮許可は観光協会も

長崎の山で飛ばす

雲仙天草国立公園を飛ばす

西海国立公園を飛ばす

長崎の飛ばせる場所と規制

長崎の廃線跡地とレベル4

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