岐阜県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

矢野事務所の包括申請
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岐阜県のドローン規制条例

岐阜県都市公園条例

岐阜県都市公園条例
第3条第2号及び9号
都市公園において、ドローンの持ち込みは、原則禁止。飛行させるには、知事の許可が必要。(「公園施設を損傷し、又は汚損すること」又は「他人に迷惑を及ぼす行為をすること」に該当。」)
対象施設:養老公園・岐阜県百年公園・各務原公園・花フェスタ記念公園・世界淡水魚園・平成記念公園・電話番号


岐阜県都市公園課
TEL:058-272-8664

都市公園条例条例
都市公園条例
第5条
都市公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。(10)他人に迷惑を及ぼす行為をすること。


恵那市都市住宅課
TEL:0573-26-2111
toshijyutaku@city.ena.lg.jp

大垣市都市公園条例
大垣市都市公園条例
第6条
大垣市の管理する公園内では原則ドローンの飛行は禁止。ただし、市長が特別の場合があると認める場合は安全対策を十分に行うこと等を条件に飛行させることが可能。(「その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること」に該当)
対象施設:大垣市の都市計画区域内で管理する公園


大垣市公園みどり課
TEL:0584-47-8419
koenmidori@city.ogaki.lg.jp

各務原市都市公園条例
各務原市都市公園条例
第5条第1号又は第7号
都市公園において、ドローンの飛行は、原則禁止。(「都市公園を損傷し、又は汚損すること」又は「都市公園の利用及び管理に支障のある行為をすること」に該当)
対象施設:すべての都市公園


各務原市都市建設部河川公園課
TEL:058-383-1531
tkoen@city.kakamigahara.gifu.jp

各務原市民広場設置条例
各務原市民広場設置条例
第4条第2号又は第3号
市民広場において、ドローンの飛行は、原則禁止。(「広場の施設を損傷するおそれがあると認めるとき」又は「広場の管理上支障があると認めるとき」に該当)


各務原市都市建設部河川公園課
TEL:058-383-1531
tkoen@city.kakamigahara.gifu.jp

各務原市体育施設条例
各務原市体育施設条例
第4条第3号
体育施設(小学校・中学校・特別支援学校の体育施設を除く。)において、ドローンの飛行は、原則禁止。(「管理上支障があると認めるとき」に該当)


各務原市教育委員会事務局スポーツ課
TEL:058-383-1231
sports@city.kakamigahara.gifu.jp

各務原市立学校体育施設開放条例
各務原市立学校体育施設開放条例
第4条第3号
小学校・中学校・特別支援学校の体育施設において、ドローンの飛行は、原則禁止。(「管理上支障があると認めるとき」に該当)


各務原市教育委員会事務局スポーツ課
TEL:058-383-1231
sports@city.kakamigahara.gifu.jp

笠松町都市公園条例
笠松町都市公園条例
第5条第8号
公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、町長が認めるときは、飛行させることができる。
対象施設:笠松みなと公園等


笠松町建設課
TEL:058-388-1117
kensetsu@town.jasamatsu.lg.jp

笠松町体育施設条例
笠松町体育施設条例
第9条第2号
笠松町民運動場等において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、教育委員会が認めるときは、飛行させることができる。
対象施設:笠松町民運動場等


笠松中央公民館
TEL:058-388-3231
kyouikubunka@town.kasamatsu.lg.jp

笠松町多目的運動場条例
笠松町多目的運動場条例
第5条第4号
運動場内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、指定管理者が認めるときは、飛行させることができる。
対象施設:笠松町多目的運動場


笠松中央公民館
TEL:058-388-3231
kyouikubunka@town.kasamatsu.lg.jp

可児市体育施設の設置及び管理に関する条例
可児市体育施設の設置及び管理に関する条例
第8条第2項第4号及び第6号
体育施設において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が許可したときは、飛行させることが可能。
対象施設:体育施設


可児市文化スポーツ課
TEL:0574-62-1111
sports@city.kani.lg.jp

可児市都市公園条例
可児市都市公園条例
第4条第1号
都市公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が許可したときは、飛行させることが可能。
対象施設:都市公園
可児市都市整備課
TEL:0574-62-1111
tosiseibi@city.kani.lg.jp
可児市市民公園の設置及び管理に関する条例
可児市市民公園の設置及び管理に関する条例
第4条第1号
市民公園内において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が許可したときは、飛行させることが可能。
対象施設:市民公園


可児市都市整備課
TEL:0574-62-1111
tosiseibi@city.kani.lg.jp

多治見市都市公園条例
多治見市都市公園条例
第14条第1項第7号および第10号
都市公園においてドローンの飛行は禁止。【例外なし】
対象施設:都市公園・自然公園・児童遊園.・その他、公園に準ずるもの
多治見市緑化公園課
TEL:0572-22-1111
midori@city.tajimi.lg.jp
多治見市法定外公共物管理条例
多治見市法定外公共物管理条例
第3条第3号
法定外公共物におけるドローンの飛行は禁止。ただし、農業用ため池については、農業用ため池の管理及び保全に関する法律による。
対象施設:道路法の適用を受けない道路・河川法の適用又は準用を受けない河川・公共の用に供せられる溝きょ、水路、湖沼、ため池等


多治見市道路河川課
TEL:0572-22-1111
douro@city.tajimi.lg.jp

羽島市都市公園条例
羽島市都市公園条例
第6条第1項第11号
都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、市長が認める場合は飛行させることが可能。(「公園の利用及び管理に支障のある行為をすること」に該当。)
対象施設:羽島市が管理する都市公園


羽島市都市計画課
TEL:058-392-1111
toshi@city.hashima.lg.jp

御嵩町都市公園条例
御嵩町都市公園条例
第2条第1項第2号
都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。(ドローンを直接規制するものではありません)
対象施設:南山公園


御嵩町建設課土木係
TEL:0574-67-2111
doboku@town.mitake.lg.jp

みたけの森及び金峰ふれいあいの森の設置及び管理に関する条例
みたけの森及び金峰ふれいあいの森の設置及び管理に関する条例
第5条第1項
町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を制限することができる。(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。(3) 前2号のほか、設備等の管理運営上支障があると認められたとき。(ドローンを直接規制するものではありません)
対象施設:みたけの森金峰ふれあいの森


御嵩町農林課森づくり係
TEL:0574-67-2111
nourin@town.mitake.lg.jp

みたけの森及び金峰ふれいあいの森の設置及び管理に関する条例
みたけの森及び金峰ふれいあいの森の設置及び管理に関する条例
第6条第1項
利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。(3) 土地の形質を変更すること。(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。(6) 立入禁止区域へ入ること。(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は、止めておくこと。(8) その他、町長が適当でないと認めること。(ドローンを直接規制するものではありません)
対象施設:みたけの森・金峰ふれあいの森


御嵩町農林課森づくり係
TEL:0574-67-2111
nourin@town.mitake.lg.jp

真名田親水公園の設置及び管理に関する条例
真名田親水公園の設置及び管理に関する条例
第4条第1項
町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公園の利用を制限することができる。(1) 公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。(3) 前2号のほか、公園の管理運営上支障があるとき。(ドローンを直接規制するものではありません)
対象施設:真名田親水公園


御嵩町農林課森づくり係
TEL:0574-67-2111
nourin@town.mitake.lg.jp

真名田親水公園の設置及び管理に関する条例
真名田親水公園の設置及び管理に関する条例
第5条第1項
利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採集すること。(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。(6) 立入禁止区域に立ち入ること。(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用又は管理に支障を及ぼすこと。(ドローンを直接規制するものではありません)
対象施設:真名田親水公園


御嵩町農林課森づくり係
TEL:0574-67-2111
nourin@town.mitake.lg.jp

岐阜市:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

岐阜県警:小型無人機等飛行禁止法について

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】岐阜県のドローン規制

岐阜のドローン禁止条例

岐阜の小型無人機禁止法区域

岐阜のダムで飛ばす

岐阜の空港周辺を飛ばす

岐阜のdidで飛ばす

岐阜の河川で飛ばす

岐阜の文化財(51)を空撮

岐阜の観光地で飛ばす

岐阜の山で飛ばす

白山国立公園で飛ばす

中部山岳国立公園で飛ばす

岐阜の飛ばせる場所と規制

岐阜の廃線跡地とレベル4

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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