岐阜県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

岐阜県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

岐阜県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、主な確認対象は航空自衛隊岐阜基地と航空自衛隊小牧基地笠原訓練場です。

岐阜県は全国でも航空機開発や試験飛行との関係が深い地域です。

基地周辺飛行では小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港周辺空域、第三者管理、運航管理体制まで含めて整理する必要があります。

問われるのは飛行の可否ではありません。

運航として成立するかです。

基地・駐屯地・重要施設周辺のドローン飛行

イエローゾーン拡大後の手続・通報・運航成立性を整理します

基地周辺では、航空法上の許可だけで運航が成立するとは限りません。

矢野事務所では、必要な手続の整理に加え、現地で運航を成立させ、後から説明できる状態まで支援します。

対象区域か分からない段階でもご相談いただけます

以下では、航空自衛隊岐阜基地と小牧基地笠原訓練場について、施設ごとの確認先と、空港等周辺空域・施設周辺区域・現地管理を分けて整理します。

岐阜県の基地周辺飛行が重要な理由

岐阜県の基地周辺飛行では、小型無人機等飛行禁止法だけを見ても十分ではありません。

航空自衛隊岐阜基地は飛行場機能を持つ防衛施設です。

そのため、基地周辺では小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港等周辺空域の問題も整理する必要があります。

航空法上の空域規制。

小型無人機等飛行禁止法。

施設側調整。

警察への通報。

離発着場所の管理者確認。

第三者管理。

これらは別々の論点です。

一つの手続きを終えたから全体が成立するわけではありません。

どの条件で成立し、どの条件で停止するのかを整理する必要があります。

岐阜県の対象施設

岐阜県で小型無人機等飛行禁止法の対象となる主な施設は以下のとおりです。

対象区域図や通報手続きは変更される場合があります。

最新情報は防衛省および岐阜県警察の公表情報で確認してください。

対象施設の敷地または区域だけでなく、その周囲おおむね1,000メートルの対象施設周辺地域も規制対象となります。

対象施設周辺地域に該当する場合は、飛行が認められる例外に該当するか、施設管理者等の同意や警察への事前通報など、必要な手続を確認する必要があります。

また、飛行させる48時間前までに、対象施設を管轄する警察署へ通報書の提出が必要になる場合があります。

航空自衛隊岐阜基地

管轄警察署は各務原警察署です。

TEL:058-383-0110

岐阜基地は飛行場機能を有する施設です。

基地周辺飛行では小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港等周辺空域の整理も必要になります。

飛行位置によっては、基地そのものより空域側の検討が重要になることもあります。

岐阜基地周辺ドローン飛行の実務整理|矢野事務所

航空自衛隊小牧基地笠原訓練場

管轄警察署は多治見警察署です。

TEL:0572-22-0110

訓練場周辺では、山林、道路、第三者利用区域との関係も確認が必要になります。

飛行場所によっては土地管理者との確認も重要になります。

空港周辺空域と基地周辺は別問題

岐阜県の基地周辺飛行では、空港周辺空域の問題を切り離して考えることはできません。

岐阜基地周辺では、防衛施設としての規制と空港周辺空域の規制が重なる可能性があります。

飛行位置によって確認先や必要手続きが変わることがあります。

そのため、基地周辺だから基地だけ確認すればよいという整理にはなりません。

空域。

施設。

離発着場所。

第三者管理。

これらを別々に確認する必要があります。

許可取得と運航成立は別問題|矢野事務所

第三者状態と補助者機能

基地周辺飛行では第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

飛行場所周辺に人が近づいた場合、誰が発見するのか。

操縦者へどう伝達するのか。

どの時点で停止するのか。

これらを決めておかなければなりません。

補助者を配置すること自体が目的ではありません。

補助者が監視、誘導、連絡、停止判断補助という機能を果たしているかが重要です。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航管理

基地周辺飛行では事前に停止条件を決めておく必要があります。

風速や天候だけではありません。

第三者の流入。

車両の接近。

無線障害。

施設側からの要請。

現地状況の変化。

こうした状況も停止条件になります。

誰が止めるのか。

誰が判断するのか。

誰が説明するのか。

これを決めていなければ、現場で継続または中止を判断できる体制とはいえません。

基地周辺飛行では操縦技術ではなく運航管理体制が問われます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

岐阜県で基地周辺飛行を検討する場合

岐阜県では岐阜基地と笠原訓練場が主な確認対象になります。

しかし、確認先が分かっただけでは飛行は成立しません。

空港周辺空域。

施設側調整。

警察通報。

離発着場所。

第三者管理。

補助者機能。

中止条件。

これらを一体で整理する必要があります。

許可の有無だけでは足りません。

なぜ飛行を継続できるのか。

どの状態が崩れたら停止するのか。

誰が判断するのか。

後から説明できる運航になっているのか。

岐阜県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計することが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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