
岐阜県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所
岐阜県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、主な確認対象は航空自衛隊岐阜基地と航空自衛隊小牧基地笠原訓練場です。
岐阜県は全国でも航空機開発や試験飛行との関係が深い地域です。
基地周辺飛行では小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港周辺空域、第三者管理、運航管理体制まで含めて整理する必要があります。
問われるのは飛行の可否ではありません。
運航として成立するかです。
このページで分かること
岐阜県の基地周辺飛行が重要な理由
岐阜県の基地周辺飛行では、小型無人機等飛行禁止法だけを見ても十分ではありません。
航空自衛隊岐阜基地は飛行場機能を持つ防衛施設です。
そのため、基地周辺では小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港等周辺空域の問題も整理する必要があります。
航空法上の空域規制。
小型無人機等飛行禁止法。
施設側調整。
警察への通報。
離発着場所の管理者確認。
第三者管理。
これらは別々の論点です。
一つの手続きを終えたから全体が成立するわけではありません。
どの条件で成立し、どの条件で停止するのかを整理する必要があります。
岐阜県の対象施設
岐阜県で小型無人機等飛行禁止法の対象となる主な施設は以下のとおりです。
対象区域図や通報手続きは変更される場合があります。
最新情報は防衛省および岐阜県警察の公表情報で確認してください。
航空自衛隊岐阜基地
航空自衛隊岐阜基地
管轄警察署は各務原警察署です。
TEL:058-383-0110
岐阜基地は飛行場機能を有する施設です。
基地周辺飛行では小型無人機等飛行禁止法だけでなく、空港等周辺空域の整理も必要になります。
飛行位置によっては、基地そのものより空域側の検討が重要になることもあります。
航空自衛隊小牧基地笠原訓練場
航空自衛隊小牧基地笠原訓練場
管轄警察署は多治見警察署です。
TEL:0572-22-0110
訓練場周辺では、山林、道路、第三者利用区域との関係も確認が必要になります。
飛行場所によっては土地管理者との確認も重要になります。
空港周辺空域と基地周辺は別問題
岐阜県の基地周辺飛行では、空港周辺空域の問題を切り離して考えることはできません。
岐阜基地周辺では、防衛施設としての規制と空港周辺空域の規制が重なる可能性があります。
飛行位置によって確認先や必要手続きが変わることがあります。
そのため、基地周辺だから基地だけ確認すればよいという整理にはなりません。
空域。
施設。
離発着場所。
第三者管理。
これらを別々に確認する必要があります。
第三者状態と補助者機能
基地周辺飛行では第三者との分離状態を維持できるかが重要です。
飛行場所周辺に人が近づいた場合、誰が発見するのか。
操縦者へどう伝達するのか。
どの時点で停止するのか。
これらを決めておかなければなりません。
補助者を配置すること自体が目的ではありません。
補助者が監視、誘導、連絡、停止判断補助という機能を果たしているかが重要です。
中止判断と運航管理
基地周辺飛行では事前に停止条件を決めておく必要があります。
風速や天候だけではありません。
第三者の流入。
車両の接近。
無線障害。
施設側からの要請。
現地状況の変化。
こうした状況も停止条件になります。
誰が止めるのか。
誰が判断するのか。
誰が説明するのか。
これを決めていなければ現場で判断が止まります。
基地周辺飛行では操縦技術ではなく運航管理体制が問われます。
岐阜県で基地周辺飛行を検討する場合
岐阜県では岐阜基地と笠原訓練場が主な確認対象になります。
しかし、確認先が分かっただけでは飛行は成立しません。
空港周辺空域。
施設側調整。
警察通報。
離発着場所。
第三者管理。
補助者機能。
中止条件。
これらを一体で整理する必要があります。
許可の有無だけでは足りません。
なぜ飛行を継続できるのか。
どの状態が崩れたら停止するのか。
誰が判断するのか。
後から説明できる運航になっているのか。
岐阜県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計することが重要です。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
ドローンの飛行は、航空法の許可だけで判断できるとは限りません。
公園、河川、港湾、漁港、海岸、山林、道路、施設周辺などでは、管理者確認、立入管理、第三者状態、補助者の役割、中止条件まで整理する必要があります。
「許可があるから飛ばせる」ではなく、現地で運航として成立するかを確認することが重要です。
矢野事務所では、飛行場所、目的、現地条件、関係者、管理者確認の必要性を整理し、後から説明できる形でドローン飛行の相談に対応しています。
