岐阜県の河川でドローンを飛ばす許可:包括申請の矢野事務所

河川上空ドローンを飛ばす申請手続き

 

河川敷で飛行させる際の許可取り先を掲載しました。

ドローン輸送の飛行経路として有望視されている場所の一つが河川です。

大規模な花火大会等、河川敷を使った催事の空撮でも、ドローンが起用されます。

河川敷はドローンにとっての訓練飛行の場ともなるので許可申請先はチェックしておきましょう。

矢野事務所の包括申請
     22,000円(税込)

現地許可取り申請フォーム付き

河川使用についての許可

法律で禁止されてはいない

河川は河川法という法律に基づいて管理されています。

そしてドローンを河川敷で飛ばす行為を河川法は直接禁止してはいません。

但し、河川を使用することに対する管理者の許可は必要となっています。

国交省の「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」を持っていても、その場所の管理者や所有者の承諾がないと飛ばせないのがドローンのルールです。

河川の場合も同様です。

河川管理者は誰か

では、その河川の管理者とは誰のことを指すのでしょうか。

日本には約3万5千の河川が流れています。

そして、それぞれの重要度・影響度に応じて国、都道府県、市町村が河川を指定し、これを一級河川、二級河川、準用河川の三つに分類しそれぞれが管理しています。

これらの分類に含まれない小さな河川を普通河川と呼び、これらは地方自治体が管理します。

これらの管理者に対して、ドローン飛行をするために河川を使用することについて許可を申請することになります。

ドローンを飛ばしたい河川が1級河川であれば国に、二級や準用河川であれば都道府県や市町村に河川の使用の許可をもらうことになります。

河川法に基づく分類
1級河川
国土の保全または国民の経済上の観点から特に重要な水系(水源から河口までの本流とそれに流れ込む支流をまとめて呼ぶもの)として国土交通大臣が指定した河川。
2級河川
1級河川以外の水系で、公共の利害に重要な関係がある河川として都道府県知事が指定した河川。
準用河川
1級、2級河川以外で、市町村長が指定した河川。1級、2級河川同様、河川法を準用。
普通河川
1・2級・準用河川以外の小河川。

河川によって異なるドローン規制

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川法自体は河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

しかし、河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。

ドローン禁止もある

ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

更に、関西の淀川や宇治川など明確にドローン飛行禁止をうたっている自治体もあります。

飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求める自治体もあるなど、河川毎に規制の内容は異なっています。

岐阜県の河川

岐阜県には一級河川が437本あり、二級河川はありません。

これを国と県とで分担して管理しています。

河川ごとに異なる河川使用の申請方法についてホームページでルールを確認したり直接問合せしたりするなどして、ドローンの飛行計画にご活用ください。

国土交通省が管理する河川

国土交通省の中部地方整備局「木曽川上流河川事務所」が、35本の一級河川を管理しています。

以下に河川と確認先を掲載しました。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

木曽川上流河川事務所

木曽川、北派川、南派川、一色派川


木曽川上流河川事務所
〒500-8801
岐阜市忠節町5-1
TEL:058-251-1321
FAX:058-251-4301t
問い合わせフォーム
※味噌川ダム、岩屋ダム、阿木川ダム付近については直接木曽川上流河川事務所へ


木曽川、北派川、南派川、一色派川
木曽川第一出張所
〒501-6026
各務原市川島松原町河田島東484-58
TEL:0586-89-2149
FAX:0586-89-4276


木曽川
木曽川第二出張所
〒494-0018
一宮市冨田砂入1925-4
TEL:0586-62-5450
FAX:0586-62-5631

新丸山ダム工事事務所

新丸山ダム


新丸山ダム工事事務所
〒505-0301
加茂郡八百津町八百津3351
TEL:0574-43-2780
FAX:0574-43-3921

木曽川水系ダム統合管理事務所

丸山ダム、横山ダム、岩屋ダム、阿木川ダム、味噌川ダム


木曽川水系ダム統合管理事務所
〒500-8801
岐阜市忠節町5-1

TEL:058-255-2560
FAX:058-255-2561
問い合わせフォーム

県が管理する河川

上記の国管理の河川以外の一級河川は岐阜県が管理者となっており、県の出先機関である「土木事務所」が管理しています。

ドローンを飛ばしたい河川敷の所在地を管轄する土木事務所で確認してください。

「○〇川の河川敷でドローンを飛ばしたいが、どのような手続きをとったら良いか」と相談してください。

阜岐土木事務所

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町


阜岐土木事務所
河川砂防管理係
〒500-8384
阜市薮田南5-14-53
TEL: 058-214-9603
FAX:058-278-0052
メールでのお問い合わせはこちら

大垣土木事務所

大垣市・海津市・養老郡(養老町)・不破郡(垂井町、関ケ原町)・安八郡(神戸町、輪之内町、安八町)


大垣土木事務所

河川砂防管理係

〒503-0838
大垣市江崎町422-3 

TEL:0584-73-1111
FAX:0584-82-4960
メールでのお問い合わせはこちら

揖斐土木事務所

揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町)


揖斐土木事務所
施設管理係
〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
TEL:0585-23-1111
FAX:0585-23-1105
 メールでのお問い合わせはこちら

美濃土木事務所

美濃市・関市


美濃土木事務所

施設管理係

〒501-3756
美濃市生櫛1612-2

TEL:0575-33-4011
FAX:0575-33-4901
メールでのお問い合わせはこちら

郡上土木事務所

郡上市


郡上土木事務所
施設管理係
〒501-4292
郡上市八幡町初音1727-2
TEL:0575-67-1111
FAX:0575-65-4966
メールでのお問い合わせはこちら

可茂土木事務所

美濃加茂市・可児市・加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)・可児郡(御嵩町)


可茂土木事務所
施設管理係
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
TEL:0574-25-3111
FAX:0574-25-0355
メールでのお問い合わせはこちら

多治見土木事務所

多治見市・瑞浪市・土岐市


多治見土木事務所
施設管理係
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
TEL:0572-23-1111
FAX:0572-25-7224
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恵那土木事務所

恵那市・中津川市


恵那土木事務所
施設管理係
〒509-7203
恵那市長島町正家後1067-71
TEL:0573-26-1111
FAX:0573-26-0417
メールでのお問い合わせはこちら

下呂土木事務所

下呂市


下呂土木事務所
施設管理係
〒509-2592
下呂市萩原町羽根2605-1
TEL:0576-52-3111
FAX:0576-52-1948
メールでのお問い合わせはこちら

高山土木事務所

高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域を除く)・大野郡(白川村)


高山土木事務所
施設管理係
〒506-8688
高山市上岡本町7-46
TEL:0577-33-1111
FAX:0577-33-1086
メールでのお問い合わせはこちら

古川土木事務所

飛騨市・高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域)


古川土木事務所
施設管理係
〒509-4263
飛騨市古川町上野流617-1
TEL:0577-73-2911
FAX:0577-73-3346
メールでのお問い合わせはこちら

【場所別】岐阜県のドローン規制

岐阜のドローン禁止条例

岐阜のダムで飛ばす

岐阜の空港周辺を飛ばす

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岐阜の文化財(51)を空撮

岐阜の観光地で飛ばす

岐阜の山で飛ばす

白山国立公園で飛ばす

中部山岳国立公園で飛ばす

岐阜の飛ばせる場所と規制

岐阜の廃線跡地とレベル4

矢野事務所の包括申請
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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
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