静岡県のドローン規制【禁止条例】:包括申請の矢野事務所

ドローン規制に関する条例:飛行許可の矢野事務所

 

ドローン規制に関して柱となる法律は二つ。

「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」です。

この二つの法律でカバーできない部分を補う目的で

地方自治体によってドローン規制に関する「条例」が定められています。

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静岡県のドローン規制条例

島田市自転車等駐車場条例

島田市自転車等駐車場条例
第11条第1項第1号、第2号
利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。⑴他の自転車等の駐車を妨げること。⑵駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自転車等を損傷するおそれのある行為をすること。
対象施設:島田駅北口自転車等駐車場・島田駅南口自転車等駐車場


島田市生活安心課
TEL:0547-36-7144
anshin@city.shimada.lg.jp

田市都市公園条例・島田市普通公園条例
島田市都市公園条例 第2条
島田市普通公園条例 第6条、第17条
公園において、ドローンの飛行は許可していない(「公園の管理上支障があると認めるとき」に該当)。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
対象施設:島田市中央公園・島田市中央小公園・元島田公園・牧之原公園・野守公園 等


島田市建設課
TEL:0547-36-7187
kensetsu@city.shimada.lg.jp

田市都市公園条例・島田市普通公園条例
島田市都市公園条例 第2条
島田市普通公園条例 第6条、第17条
公園において、ドローンの飛行は許可していない(「公園の管理上支障があると認めるとき」に該当)。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
対象施設:大井川緑地・かなや大井川緑地・大井川さくら緑地・田代の郷多目的スポーツ・レクリエーション広場 等


島田市スポーツ振興課
TEL:0547-36-7223
sports@city.shimada.lg.jp

沼津市漁港管理条例
沼津市漁港管理条例
第9条の2第3号
市営漁港区域において、漁業活動に支障を及ぼすおそれのある場所で釣り、遊泳等をしてはならないという制限があるため、ドローンを飛行させる者は、事前に確認が必要。
対象施設:市営内浦漁港・市営西浦漁港・市営井田漁港


沼津市水産海浜課
TEL:055-934-4753
suisan@city.numazu.lg.jp

沼津市漁港管理条例
沼津市漁港管理条例
第9条の2第5号
市営漁港区域において、占用の許可に係る土地等に立ち入ってはならないという制限があるため、ドローンを飛行させる者は、事前に確認が必要。
対象施設:市営内浦漁港・市営西浦漁港・市営井田漁港


沼津市水産海浜課
TEL:055-934-4753
suisan@city.numazu.lg.jp

沼津市漁港管理条例
沼津市漁港管理条例
第9条の2第6号
市営漁港区域において、異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼしてはならないという制限があるため、ドローンを飛行させる者は、事前に確認が必要。
対象施設:市営内浦漁港・市営西浦漁港・市営井田漁港


沼津市水産海浜課
TEL:055-934-4753
suisan@city.numazu.lg.jp

沼津市都市公園条例
沼津市都市公園条例
第3条第9号
都市公園において、ドローンの飛行は原則禁止。ただし、国、県等の他の行政機関から相談があった場合に市長が認めるときは、飛行させることが可能。
対象施設:沼津市内の都市公園・緑道


沼津市緑地公園課
TEL:055-934-4795
ryokuti@city.numazu.lg.jp

静岡県警:小型無人機等飛行禁止法関係

全国例:期間と場所を定めた条例

条例の中には、上記のような定常的なものだけでなく、国際的な会議や要人の来日に際してその期間と施設周辺だけにドローン飛行が規制される時限的な「条例」が定められることがあります。

過去の例

○三重県(H28年1月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(H28年3月施行・同5月失効)
伊勢志摩サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○大阪府(H31年4月施行・同6月失効)
G20大阪サミット開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○長崎県(R元年10月施行・同11月失効)
ローマ法王の来県時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

○愛知県(R元年10月施行・同11月失効)
G20愛知・名古屋外務大臣会合開催時における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

違反者は懲役か罰金刑

令和5年4月に外相サミットが開催される長野県軽井沢町でも期間中のドローン飛行を禁じています。

今後もこれらのような条例制定はその都度必ず制定されていくと考えれられます。

いずれもの条例も、違反した場合は1年以下の懲役・50万円以下の罰金となっており航空法同様の厳しい規定となっています。

全国のドローン応援条例

全国には逆にドローンの価値を更に広めようとしている自治体もあり、応援的な内容の条例を定めている珍しいものもあります。

徳島県那賀町
ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

とくしまNAKAドローンの日条例

大阪府貝塚市
次に掲げる目的のための施設を設置する。(ドローンフィールド)
ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、競技会、イベント等の用に供する場を提供し、ドローンを通じた産業の振興を図ること。

貝塚市立ドローンフィールド条例

山梨県早川町
無人航空機運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクールを設置する。

南アルプスドローンスクール設置条例

【場所別】静岡県のドローン規制

静岡のドローン禁止条例

静岡の小型無人機禁止法区域

静岡のダムで飛ばす

静岡の空港周辺を飛ばす

静岡のdidを飛ばす

静岡の灯台で飛ばす

静岡の河川で飛ばす

静岡の文化財(35)を空撮

静岡の「港」で飛ばす

静岡の海で飛ばす

静岡の観光地で飛ばす

静岡の山で飛ばす

南アルプス国立公園を飛ばす

富士箱根伊豆国立公園を飛ばす

静岡の飛ばせる場所と規制

静岡の廃線跡地とレベル4

 

国交省:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

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行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。

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