
静岡県|ドローン飛行の条例確認先一覧|矢野事務所
静岡県でドローンを飛行する際は、航空法だけでなく公園等の管理者ルールや自治体条例の確認が欠かせません。
静岡県は富士山周辺地域、海岸、港湾、漁港、観光施設、公園など多様な管理主体が存在する地域です。
航空法上の許可承認があっても、施設管理者との調整が必要になるケースは少なくありません。
本記事では、静岡県内で確認頻度が高い条例や施設、管理者確認の考え方を整理しています。
このページで分かること
最初に確認すること
静岡県でドローン飛行を計画する場合、最初に確認すべきなのは飛行場所の管理主体です。
都市公園であれば公園管理者。
漁港であれば漁港管理者。
海岸であれば海岸管理者。
観光施設であれば施設管理者が判断主体になります。
静岡県は観光地や海岸部が多く、一般利用者との分離状態を維持できるかが重要になります。
静岡県のドローン規制条例
静岡県で確認頻度が高い条例・施設
島田市都市公園条例 第2条
島田市普通公園条例 第6条・第17条
公園におけるドローン飛行は原則として認められていません。
ただし、市長が認める場合は例外的に利用できる場合があります。
対象施設:島田市中央公園、牧之原公園、野守公園、大井川緑地、かなや大井川緑地等
島田市建設課
TEL:0547-36-7187
kensetsu@city.shimada.lg.jp
島田市スポーツ振興課
TEL:0547-36-7223
sports@city.shimada.lg.jp
沼津市漁港管理条例
漁業活動への支障、占用区域への立入り、騒音や迷惑行為などが問題となる場合は制限対象となります。
漁港区域でドローンを飛行する場合は事前確認が重要です。
対象施設:市営内浦漁港、市営西浦漁港、市営井田漁港
沼津市水産海浜課
TEL:055-934-4753
suisan@city.numazu.lg.jp
沼津市都市公園条例 第3条第9号
都市公園でのドローン飛行は原則禁止です。
ただし、国や県など行政機関との調整が行われ、市長が認める場合は例外的に認められることがあります。
対象施設:沼津市内の都市公園・緑道
沼津市緑地公園課
TEL:055-934-4795
ryokuti@city.numazu.lg.jp
島田市自転車等駐車場条例
施設や駐車車両へ損傷を与えるおそれのある行為は禁止されています。
ドローン飛行を伴う撮影や運用を計画する場合は事前確認が必要です。
対象施設:島田駅北口自転車等駐車場・島田駅南口自転車等駐車場
島田市生活安心課
TEL:0547-36-7144
anshin@city.shimada.lg.jp
確認しておきたいこと
静岡県は海岸、漁港、観光地、公園、富士山周辺地域など飛行環境が多様です。
そのため同じドローン飛行でも、場所によって確認先や必要な調整内容が大きく変わります。
特に海岸や漁港では利用者だけでなく漁業活動への影響も考慮する必要があります。
また観光地では第三者との分離状態を維持できるかが重要になります。
単に飛行許可を取得するだけでなく、離発着場所管理、補助者配置、中止判断基準まで整理しておく必要があります。
航空法だけでは成立しない理由
航空法は空域や飛行方法を規律する制度です。
一方で、公園や漁港、観光施設などの利用可否は施設管理者が判断します。
航空法上問題がなくても、施設管理者が認めなければ飛行できない場合があります。
問われるのは許可取得ではありません。
第三者との分離状態を維持できるか。
漁港利用者や観光客との動線を分離できるか。
誰が継続判断を行うのか。
中止判断を誰が行うのか。
なぜその運航を成立すると判断したのかを後から説明できるかです。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
