静岡県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

静岡県|基地周辺ドローン飛行の確認先一覧|矢野事務所

 

静岡県で基地周辺のドローン飛行を検討する場合、全国でも特に確認対象施設が多い地域の一つです。

航空自衛隊浜松基地、静浜基地、御前崎分屯基地、陸上自衛隊富士駐屯地、駒門駐屯地、滝ケ原駐屯地、板妻駐屯地など、多数の防衛施設が存在します。

また、富士演習場周辺や訓練場、在日米軍関連施設との関係もあり、単純な基地確認だけでは整理できないケースがあります。

問われるのは飛ばせるかではありません。

運航として成立するかです。

基地周辺ドローン飛行で問われる運航成立性|矢野事務所

重要:基地周辺飛行をご検討の方へ

令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法施行令の改正が施行され、防衛関係施設周辺のイエローゾーンは、従来のおおむね300mから約1kmへ拡大されます。

これにより、これまで対象外と考えられていた場所でも、施設への確認や調整が必要となるケースが増えることが想定されます。

基地周辺飛行では、航空法の許可承認だけでなく、小型無人機等飛行禁止法、施設管理者との調整、警察への通報、運航管理まで含めて確認することが重要です。

イエローゾーン約1km拡大で何が変わるか|矢野事務所

静岡県の基地周辺飛行が複雑な理由

静岡県では防衛施設が県内各地に分散しています。

航空基地。

駐屯地。

演習場。

訓練場。

在日米軍関連施設。

これらが複数存在するため、小型無人機等飛行禁止法だけで判断できる案件は多くありません。

さらに浜松基地や静浜基地では飛行場機能も関係します。

富士地区では演習場や訓練区域との関係も発生します。

施設確認。

空域確認。

離発着場所確認。

第三者管理。

運航管理体制。

これらを分けて整理する必要があります。

静岡県の対象施設

静岡県では以下の施設が主な確認対象になります。

対象区域図や通報手続きは変更されることがあります。

最新情報は防衛省および静岡県警察の公表情報で確認してください。

航空自衛隊浜松基地

管轄警察署は浜松中央警察署および浜松西警察署です。

浜松基地は飛行場機能を有するため、基地周辺規制と空域規制の両方を整理する必要があります。

航空自衛隊静浜基地

管轄警察署は焼津警察署です。

静浜基地については基地側から小型無人機等飛行禁止法に関する案内も公表されています。

航空自衛隊御前崎分屯基地

管轄警察署は菊川警察署です。

海岸部特有の第三者管理や周辺施設との関係も確認が必要になります。

陸上自衛隊富士地区

富士駐屯地、駒門駐屯地、滝ケ原駐屯地、板妻駐屯地、富士営舎地区などが対象になります。

管轄警察署は主に御殿場警察署です。

富士地区では演習場との関係が重要になるため、単なる駐屯地周辺飛行とは異なる整理が必要になります。

富士山周辺、演習場周辺、訓練区域周辺では現地状況によって判断が大きく変わります。

富士演習場周辺は別の視点が必要

静岡県の基地周辺飛行で特徴的なのは富士地区です。

演習場周辺では一般的な基地周辺飛行とは異なる視点が必要になります。

訓練状況。

立入制限。

現地管理体制。

第三者流入管理。

道路利用者との関係。

こうした要素が運航成立性を左右します。

施設確認だけで終わる話ではありません。

どの状態を維持できるのかが重要です。

第三者状態と補助者機能

静岡県の基地周辺飛行では第三者との分離状態を維持できるかが重要です。

海岸部。

観光地。

演習場周辺。

道路沿い。

これらでは第三者の流入可能性が変わります。

第三者が近づいた場合に誰が発見するのか。

誰が操縦者へ伝えるのか。

どの段階で飛行を停止するのか。

これらを事前に整理する必要があります。

補助者は人数ではありません。

監視、連絡、誘導、停止判断補助という機能が重要です。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

中止判断と運航管理

基地周辺飛行では中止判断を事前に決めておく必要があります。

天候だけではありません。

第三者流入。

訓練状況の変化。

施設側からの要請。

車両流入。

通信障害。

現地状況の変化。

こうした要素も停止条件になります。

誰が止めるのか。

誰が判断するのか。

誰が説明するのか。

これを決めていなければ現場で判断が止まります。

基地周辺飛行では操縦技術ではなく運航管理体制が問われます。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

静岡県で基地周辺飛行を検討する場合

静岡県は全国でも基地関連施設が多い地域です。

そのため確認先を把握するだけでは十分ではありません。

施設規制。

空域規制。

演習場。

訓練場。

離発着場所。

第三者管理。

補助者機能。

中止条件。

これらを一体として整理する必要があります。

許可があるかだけでは足りません。

なぜ飛行を継続できるのか。

どの状態が崩れたら停止するのか。

誰が判断するのか。

後から説明できる運航になっているのか。

静岡県の基地周辺飛行では、この判断構造を事前に設計することが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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