静岡の空港周辺飛行を申請する方法
飛ばしたい場所が「空港周辺」に該当する際の飛行許可申請方法を解説します。
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このページで分かること
空港周辺の確認方法
地理院地図で範囲を確認
その場所が「空港周辺」かどうかの確認の仕方はとても簡単です。
国土地理院の「地理院地図」で下の画像のように緑色で表された部分が空港周辺に該当します。
高さ制限を確認
飛ばしたい場所が緑色の範囲内に入っている場合は、次はドローンの飛行高度が規制の範囲内かどうかを調べます。
空港にはそれぞれ「高さ制限」と呼ばれる規制があり、この制限を超える高さの建物等を設置することは航空法で原則として禁止されています。。
ドローンもこの規制の対象とされ、飛行高度が「高さ制限」以上となる場合は、飛行許可を取得しなければ飛ばすことができないルールとなっています。
高さ制限の確認方法は二つ
高さ制限の確認方法は二つあります。
「高さ制限回答システム」のある空港はこのシステムを使って確認し、このシステムがない空港では「空港事務所」に直接確認します。
ドローンで飛ばしたい高度が、この高さ制限よりも低い場合には飛行許可等の手続はなく飛ばすことができます。
逆に高さ制限よりも高い高度で飛ばす場合には、飛行許可申請の手続きが必要となります。
飛行許可申請する
以上の通り、空港周辺の該当範囲に入り且つ高さ制限以上の高度で飛ばす場合に飛行許可申請が必要になります。
飛行許可は国土交通省に申請するのですが、この場合、事前に各空港の事務所との連絡・調整が必ず必要です。
各空港の事務所に対して飛行の計画を申し入れ、離着陸する航空機の飛行に支障のない日時等を合意するという手続きです。
許可申請の手続き方法については下の記事で詳細を解説しているのでご確認ください。
連絡・調整先(空港事務所)
以下に、各空港周辺がわかる地理院地図と連絡・調整先となる空港事務所、公開資料等を掲載しました。
空港事務所へは「高さ制限」を確認したり、どのような手続きを進めて行けば良いかを相談してください。
親切に教えて頂けます。
静岡県の空港
静岡空港
静岡空港(富士山静岡空港)からドローン規制について次のような案内がでいます。
静岡空港周辺の無人航空機(ドローン等)や気球、凧等の飛行禁止空域について
航空法において、無人航空機を飛行させる際の基本的なルール(飛行の禁止空域や飛行の方法など)が定められています。飛行の禁止空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。また、定められた飛行の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置をした上で国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
また、航空法の規定により、静岡空港周辺の一定の空域において花火の打ち上げや気球の浮揚、凧揚げ等をする場合には、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為として、国土交通大臣の許可または国土交通大臣への通報が必要です。富士山静岡空港
「高さ制限」は添付のように空港周辺の建造物についてお知らせが出ていて、ドローンもこれ同様の規制を受ける為、内容を確認の上空港事務所へ直接連絡・確認してください。
空港周辺の一定の空域におきましては、航空機の飛行の安全を確保するために、制限表面(静岡空港においては、進入表面、水平表面及び転移表面)が設定され、制限表面の上に出る建造物等の設置は、航空法第49条第1項の規定に基づき、原則として禁止されています。また、制限表面の管理は空港設置者の義務とされており、静岡空港におきましては、静岡空港管理事務所の所管となっています。
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添付の制限表面区域内及び区域に近接して建築物等を計画する場合においては、静岡空港管理事務所までお問い合わせ願います。
静浜飛行場
〇地理院地図
静岡ヘリポート
静岡市まちづくり公社から、ヘリポート周辺の建物等の高さについて制限が設けらていますが、これはドローンにも適用されます。
貼付の「制限表面」は分かりにくいのでヘリポートに直接確認してください。
静岡ヘリポート周辺には、航空機の安全を確保するため、航空法により建物等の高さについて制限が設けられています。この制限を超える高さの建物等を設置することは、原則として航空法で禁止されています。
制限に関すること及び対象区域内での工事やクレーン等を使用する場合は、静岡市交通政策課(電話:054-221-1412)までお問い合わせください。静岡市まちづくり公社
浜松市消防ヘリポート
浜松市消防ヘリポートの高さ制限は公開されていない為、直接下記のへリポート事務所に確認してください。
SBS沼津ヘリポート
SBS静岡ヘリポート
〇地理院地図
浜松飛行場
〇地理院地図
〇浜松基地飛行場周辺地域における建築物の制限について
〇小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
【番外編】静岡県で飛ばす
静岡のドローン禁止条例
静岡の小型無人機禁止法区域
静岡のダムで飛ばす
静岡の空港周辺を飛ばす
静岡のdidを飛ばす
静岡の灯台で飛ばす
静岡の河川で飛ばす
静岡の文化財(35)を空撮
静岡の「港」で飛ばす
静岡の海で飛ばす
静岡の観光地で飛ばす
静岡の山で飛ばす
南アルプス国立公園を飛ばす
富士箱根伊豆国立公園を飛ばす
静岡の飛ばせる場所と規制
静岡の廃線跡地とレベル4
行政書士矢野法務事務所の所在地は東京都八王子市ですが、北海道や九州の案件もお受けする全国型の事務所です。
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