海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き

港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが

ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し

ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。

包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。

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海岸で飛ばす

海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。

許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。

海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。

特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。

一時使用届には自治体毎に「様式」があります。

静岡県の手続き

静岡県では、個人が小型ドローンを使用する場合、海岸や河川では「一時使用届出書」の提出は不要となっています。

一方、地域の祭り、テレビ撮影等、大人数で1日~数日程度使用される場合は「一時使用届出書」が必要となります。

様式・添付書類については、以下の様式をご利用ください。

一時使用届出書(漁港・海岸)(ワード:28KB)

前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。

特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である県に確認をとりましょう。

一時使用届出書の提出先は最寄りの土木事務所ですが、提出先が判らない場合は下記に確認してください。

静岡県の連絡先

交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
TEL:054-221-3044
FAX:054-221-3564
sabo@pref.shizuoka.lg.jp

海水浴場で飛ばす

海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。

海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。

そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。

従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けうけることになります。

南伊豆町では、『南伊豆町海水浴場条例』第7条で海水浴場でのドローンの使用が禁止されており、違反者には罰金3万円以下が科せられます。

3 何人も、海水浴場において、バーベキュー、たき火、野外パーティー及び小型無人機の使用など他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
静岡県南伊豆町 | 条例

まずは、海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いでください。

静岡県の海水浴場

・弓ヶ浜0558-62-0141
・白浜大浜海岸0558-22-5240
・九十浜0558-22-1531
・伊東オレンジビーチ0557-37-6105
・ヒリゾ浜0558-62-0141
・土肥0558-98-1212
・宇佐美0557-37-6105
・御浜0558-94-3115
・白浜大浜0558-22-5240・
・静波0548-53-2623

・外浦0558-22-1531
・多々戸浜0558-22-1531
・らららサンビーチ0559-42-3555
・鍋田浜0558-22-1531
・吉佐美大浜0558-22-1531
・長浜(熱海市)0557-81-0151
・田牛0558-22-1531
・岩地0558-42-0745
・乗浜0558-52-1114
・熱川YOU湯ビーチ0557-23-1505

マリンパーク御前崎0548-63-2001
・入田浜0558-22-1531
・島郷0559-34-4746
・大瀬055-934-4746
・千本浜0559-34-4746
・さがらサンビーチ0548-22-5600
かんざんじサンビーチ0534-87-0152
・新居弁天0535-94-8111
・白浜中央(長田浜)0558-22-5240
・今井浜0558-32-0290

・大浜(西伊豆町)0558-52-1111
・クリスタルビーチ0558-52-1268
・女河浦0535-76-1230
・弁天島0535-92-2114
・村櫛0534-57-2295
・石部0558-42-0745
・河津浜0558-32-0290
・松崎0558-42-3964
・川奈0557-37-6105
・中木マリンセンター0558-65-0030
・井田0559-34-4746

河川で飛ばす

河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。

河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。

河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。

ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。

また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。

静岡県では前述の通り、「一時使用届」の提出が必要です。

一時使用届出書(河川)(ワード:28KB)

一時使用届出書の提出先は最寄りの土木事務所ですが、提出先が判らない場合は下記に確認してください。

このように、飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に事前に連絡すればぬかりはないでしょう。

連絡先:河川管理者

交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
TEL:054-221-3044
FAX:054-221-3564
sabo@pref.shizuoka.lg.jp

港で飛ばす

港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。

これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。

静岡県の「港」でドローンを飛ばす手続き:連絡先リンク

くれぐれも勝手には飛ばさないことです。

以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。

静岡県の港湾ではドローン飛行は原則使用不可となっていますが、連絡を入れてみないと実際のところは判りません。

主要港

上記以外の港

交通基盤部港湾局港湾企画課
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
TEL:054-221-3682
FAX:054-221-2389
kouwan_kikaku@pref.shizuoka.lg.jp

「海しる」を駆使する

海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。

さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。

【場所別】静岡県のドローン規制

静岡のドローン禁止条例

静岡の小型無人機禁止法区域

静岡のダムで飛ばす

静岡の空港周辺を飛ばす

静岡のdidを飛ばす

静岡の灯台で飛ばす

静岡の河川で飛ばす

静岡の文化財(35)を空撮

静岡の「港」で飛ばす

静岡の海で飛ばす

静岡の観光地で飛ばす

静岡の山で飛ばす

南アルプス国立公園を飛ばす

富士箱根伊豆国立公園を飛ばす

静岡の飛ばせる場所と規制

静岡の廃線跡地とレベル4

 

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