静岡県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

 

静岡県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所

 

静岡県の海や海岸でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけを確認しても、実際にその場所で飛行できるかどうかは決まりません。

海岸、海水浴場、河川、港では、それぞれ管理主体と利用ルールが異なります。

また、個人による小規模な飛行と、テレビ撮影や業務撮影などでは管理者側の確認方法が異なる場合があります。

この記事では、静岡県の海・水辺でドローンを飛ばす際に、どこを確認すればよいのかを整理します。

静岡県の海岸で飛ばす場合

静岡県では、河川・海岸は基本的に自由使用とされています。

個人が小型ドローンを使用する場合、海岸や河川について一時使用届出書は原則不要と案内されています。

一方、地域の祭りやテレビ撮影など、大人数で1日から数日程度使用する場合には「一時使用届出書」が必要とされています。

したがって、「静岡県の海岸では届出不要」と一律に判断するのではなく、飛行目的、人数、撮影規模、離着陸場所などを整理したうえで、予定地を所管する土木事務所へ確認することが重要です。

また、所管事務所によって具体的な届出方法が示されている場合があります。

たとえば下田土木事務所では、ドローンを用いた撮影について「撮影・取材等届出書」の提出を案内しています。

静岡県・下田土木事務所「一時使用届について」

海岸管理者への確認が必要になる理由

ドローンそのものの飛行だけでなく、離着陸場所の使用、撮影スタッフや機材の配置、一定範囲の継続的な使用などが管理上の確認対象になる場合があります。

静岡土木事務所でも、海岸利用は原則自由としながら、10名を超える催し等では海岸使用届の提出を求めています。

つまり、航空法上の飛行条件と、海岸という場所をどのように使用するかは別に確認する必要があります。

海水浴場で飛ばす場合

海水浴場では、海岸管理者とは別に、市町村や施設管理者などが利用ルールを定めている場合があります。

そのため、飛行予定の海水浴場について、まず管理者・運営者を確認します。

特に静岡県内では、自治体条例によって小型無人機の使用を規制している海水浴場もあるため、個別確認が必要です。

また、海水浴場の開設期間中は多数の利用者が存在します。

管理者から使用について了承を得たとしても、それだけでドローン運航が成立するわけではありません。

第三者が飛行範囲へ入らない状態をどのように維持するのか、補助者が何を監視するのか、利用者が飛行範囲へ入った場合に誰が中止を判断するのかまで設計する必要があります。

第三者と関係者の整理で運航は決まる|矢野事務所

静岡県の河川で飛ばす場合

河川や河川敷についても、河川法だけを見てドローン飛行の可否を判断することはできません。

静岡県では、個人による小型ドローンの使用について、河川の一時使用届出書は原則不要と案内されています。

一方、イベント、テレビ撮影、調査など利用態様によっては、一時使用届出書等が必要になる場合があります。

飛行予定の河川を所管する土木事務所を確認し、飛行目的、日時、人数、離着陸場所、飛行範囲などを伝えて確認します。

河川では、河川利用者との分離、橋梁や道路との位置関係、離着陸場所の管理、撮影・測量・点検など飛行目的による条件の違いも重要になります。

静岡の河川でドローンを飛ばす許可|矢野事務所

静岡県の港で飛ばす場合

港では、「静岡県の港だから同じルール」と考えないことが重要です。

静岡県には、清水港、田子の浦港、御前崎港をはじめ複数の港湾があり、それぞれ管理者や施設の利用条件が異なります。

さらに同じ港でも、臨港地区の陸域、港湾区域の水域、公園など、飛行する場所によって確認事項が変わることがあります。

したがって、港湾での飛行では、飛行場所を具体的に特定してから、その区域の管理者へ確認します。

静岡県|港湾でドローンを飛ばす許可と規制|矢野事務所

静岡県の主な港湾

清水港
管理者:静岡県(清水港管理局)

田子の浦港
管理者:静岡県(田子の浦港管理事務所)
TEL:0545-33-0496

御前崎港
管理者:静岡県(御前崎港管理事務所)
TEL:0548-63-3213

このほか、熱海港、伊東港、下田港、沼津港などの地方港湾があります。

航空法の許可だけでは決まらない

静岡県の海や水辺でドローンを飛ばす場合、航空法上の許可・承認と、海岸・河川・港湾・施設管理者による場所の管理は分けて考える必要があります。

包括申請を取得している場合でも、その場所の使用条件や現地の第三者状態まで自動的に解決されるわけではありません。

包括申請でも成立しない飛行とは|矢野事務所

静岡県の海で問われる運航管理

管理者への届出や確認を終えたことだけで、ドローン運航が成立するわけではありません。

現地では、海岸利用者や河川利用者、港湾関係者などとの分離状態を維持できるかを確認します。

さらに、補助者の監視対象、飛行範囲、離着陸場所、第三者が入った場合の中止条件などを事前に決めておく必要があります。

重要なのは「飛ばせる場所か」という一点ではなく、予定した状態を飛行終了まで維持できるかという運航管理です。

ドローンは操縦でなく運航管理|矢野事務所

静岡県で海上・海岸飛行を計画するときの確認順序

最初に飛行場所を具体的に特定します。

次に、その場所が海岸、海水浴場、河川、港湾、公園など、どの管理区域に当たるのかを確認します。

そのうえで、管理者、航空法上の飛行条件、第三者との分離方法、離着陸場所、補助者機能、中止条件を整理します。

同じ静岡県内でも、伊豆の海岸、海水浴場、清水港、田子の浦港などでは、確認先も現地条件も異なります。

「許可があるか」だけでなく、実際の場所と飛行計画を基準に運航条件を組み立てることが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります

ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。

  • 第三者管理は維持できますか?
  • 監視体制は機能しますか?
  • 中止判断は定義されていますか?
  • 発注者・関係者への説明は通りますか?

これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。

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