
宮崎県の海でドローンを飛ばすには|矢野事務所
宮崎県の海でドローンを飛ばす場合、航空法上の飛行許可だけで、その場所での飛行が成立するとは限りません。
宮崎県には長い海岸線があり、宮崎港、油津港、細島港などの港湾や、多くの海水浴場があります。
同じ「海」であっても、海岸、海水浴場、港湾、漁港、河川では管理主体と確認事項が異なります。
最初に飛行場所と離着陸場所を特定し、その場所を誰が管理しているのかを確認することが重要です。
このページで分かること
宮崎県の海岸は管理区分の確認から始まる
海岸だから一律にドローン飛行が禁止されているわけではありません。
一方で、「海岸だから自由に飛ばせる」ということでもありません。
海岸には管理者があり、海岸保全区域等では占用や一定の行為について海岸法上の手続が関係する場合があります。
また、撮影や業務利用などで海岸を使用する場合、管理者への事前確認や届出等を求められる場合があります。
宮崎県では、海岸に接する区域によって確認先が異なる点にも注意が必要です。
海岸保全区域
細島港海岸、美々津港海岸、油津港海岸、外浦港海岸、大島港海岸、宮崎港海岸、内海港海岸、古江港海岸、熊野江港海岸、延岡港海岸、延岡新港海岸、大納港海岸、黒井港海岸、福島港海岸、高鍋港海岸などがあります。
実際に飛行する場所がどの管理区域に該当するのかを確認したうえで、担当部署へ問い合わせます。
海岸に接する区域によって確認先が異なる
宮崎県の海岸では、漁港区域、港湾区域、農地等との関係によって確認先が変わります。
そのため、「宮崎県の海岸で飛ばしたい」という情報だけでは、確認先を一つに決めることができません。
漁港区域と接する海岸
漁業管理課
TEL:0985-26-7148
gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp
港湾区域と接する海岸
港湾課
TEL:0985-26-7188
kowan@pref.miyazaki.lg.jp
農地等と接する海岸
農村整備課
TEL:0985-32-4470
nosonseibi@pref.miyazaki.lg.jp
上記以外の海岸
河川課
TEL:0985-26-7184
kasen@pref.miyazaki.lg.jp
問い合わせる際には、市町村、海岸名、離着陸場所、飛行範囲、日時、目的を整理しておくと確認しやすくなります。
海水浴場では管理者の利用条件も確認
宮崎県には、青島海水浴場、サンビーチ一ツ葉、富土海水浴場、伊勢ヶ浜海水浴場、お倉ヶ浜海水浴場など、多くの海水浴場があります。
海水浴場では、海岸そのものの管理とは別に、市町村や施設管理者等が利用条件を設定している場合があります。
そのため、飛行予定の海水浴場を特定し、開設者または管理者へドローン利用の可否を確認します。
特に開設期間中は、海水浴客や施設利用者が飛行範囲へ入らない状態を維持できるかが重要です。
管理者から了承を得たことと、実際のドローン運航が成立することは別問題です。
飛行中に利用者が接近した場合、誰が確認し、誰が中止を判断するのかまで決めておく必要があります。
河川・河川敷は河川管理者を特定する
河川や河川敷についても、河川法がドローン飛行そのものを一律に禁止しているわけではありません。
しかし、河川敷の使用方法や他の利用者への影響によっては、河川管理者への確認が必要になります。
撮影、測量、点検等で河川敷を使用する場合には、飛行予定地点を管理する河川管理者へ事前に確認します。
宮崎県内でも、河川によって管理する事務所や出張所が異なります。
国管理河川、県管理河川、市町村管理河川では確認先が異なるため、河川名だけでなく具体的な飛行地点まで特定して確認することが重要です。
港では使用する港湾施設を特定する
港でドローンを飛ばす場合も、「港だから一律に許可が必要」と整理するのではなく、実際に使用する場所と飛行内容から確認先を特定します。
岸壁、ふ頭、緑地など、離着陸場所や飛行範囲によって管理条件が異なります。
また、船舶、港湾作業者、車両、荷役作業などの存在も運航成立性に影響します。
まず港湾管理者へ飛行場所、離着陸場所、日時、目的、飛行範囲を伝え、必要な手続を確認します。
宮崎港
油津港
細島港
漁港と港湾を同じ扱いにしない
宮崎県の海で特に注意したいのが、港湾と漁港の違いです。
見た目には同じような港でも、管理制度や管理者が異なる場合があります。
漁港区域で離着陸や飛行を行うのであれば、港湾側の確認だけで終わらせず、漁港の管理者を確認する必要があります。
漁船の出入りや漁業活動がある場所では、飛行できる時間帯や場所の調整も運航成立性に影響します。
管理者の了承だけでは運航は決まらない
海岸や港湾、漁港の管理者から場所の使用について了承を得ても、それだけでドローン運航全体が成立したわけではありません。
海岸利用者、船舶、漁業者、港湾作業者などの状態は、飛行当日にも変化します。
場所を使用できることと、その状態で安全に飛行を継続できることは分けて考える必要があります。
管理者確認は運航成立の一条件であって、運航成立そのものではありません。
包括申請があっても海での運航は自動的に成立しない
包括申請を取得している場合でも、海岸管理者、港湾管理者、漁港管理者、河川管理者等との調整が不要になるわけではありません。
包括申請は航空法上の飛行許可・承認に関する仕組みです。
場所の使用条件や施設管理者の運用まで包括的に認めるものではありません。
宮崎県の海で必要になる運航管理
宮崎県の海岸や港では、海水浴客、観光客、サーファー、釣り人、船舶、漁業者、港湾作業者などの状態が時間によって変化します。
事前の許可や管理者確認が終わっていても、当日の状態によって飛行継続の判断は変わります。
第三者との分離状態をどの範囲で維持するのか。
補助者は何を監視するのか。
船舶や利用者が接近した場合、誰が飛行を止めるのか。
どの状態になったら中止判断へ移るのか。
こうした条件を事前に決めておくことが、海でのドローン運航では重要です。
宮崎県の海で飛ばすときの確認順序
最初に、飛行場所と離着陸場所を地図上で特定します。
次に、その場所が一般海岸、海水浴場、港湾区域、漁港区域、河川等のどこに該当するのかを確認します。
そのうえで、海岸管理者、港湾管理者、漁港管理者、河川管理者、市町村等の必要な確認先を特定します。
さらに、航空法上の空域・飛行方法や、その場所に関係する別の規制を確認します。
最後に、第三者との分離状態、補助者機能、中止条件、緊急時対応まで整理します。
宮崎県の海で問われるのは、「許可を持っているか」という一点ではありません。
その場所の管理条件と当日の現地状態を踏まえ、予定した運航を維持できる状態になっているかを判断する必要があります。
◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆
法人案件では「飛ばせるか」だけでは進まないことがあります
ドローン運航は、許可が取れるかだけでなく、現場で最後まで成立するかで判断する必要があります。
- 第三者管理は維持できますか?
- 監視体制は機能しますか?
- 中止判断は定義されていますか?
- 発注者・関係者への説明は通りますか?
これらが整理されていない案件は、許可があっても現場で止まる方向に傾きます。
※飛行許可申請のみのご相談にも対応しています

