港を除いて、海岸や河川については基本的に自由な使用が認められてはいますが ドローンに関しては周囲に危険を及ぼす可能性があるので、勝手に飛ばさず必ず管理者へ事前連絡し ルールを確認し手続きについての指示を仰ぐことを基本としてください。 包括申請等の飛行許可を得ていることが前提です。場所ごとの申請先を掲載しました。海岸、海水浴場、河川、港湾でドローンを飛ばすときの手続き
このページで分かること
海岸で飛ばす
海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。
許可は不要ですが任意の情報提供を求められます。
海岸管理者として、海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、ほとんどの場合「海岸一時使用届」という形式で任意の情報提供が求められます。
特にドローン飛行という危険を伴う撮影行為ですのでまず届け出が求められると考えられます。
一時使用届には自治体毎に「様式」がありますので、下の連絡先で確認してください。
ホームページに掲載していない自治体もありますから、下にサンプルを掲載します。
神奈川県の一時届出の様式ですが、
概ね下のような内容となっています。
尚、一時使用の具体例としては例えば次のような行為です。
・映画やテレビ番組などの撮影
・マラソン・ウォーキング大会など
・水防訓練・防災訓練
・現地測量、環境調査
・各種イベント(清掃活動・自然観察会)
宮崎県の手続き
宮崎県では、特段ドローンの海岸飛行についての取り決めはありませんが、前述の通り海岸管理者には連絡・相談なりを入れた方が、何かあった時に無用のトラブルを避けることができます。
特に海岸の中でも保全区域と言われる区域で飛ばす場合は必ず海岸管理者である宮崎県に確認をとりましょう。
以下が、連絡・相談先です。
細島港海岸 ・美々津港海岸・油津港海岸・外浦港海岸・大島港海岸:宮崎港海岸・内海港海岸 ・古江港海岸・熊野江港海岸・延岡港海岸・延岡新港海岸・大納港海岸・黒井港海岸 ・福島港海岸・高鍋港海岸
〇漁港区域と接する海岸の場合
漁業管理課
TEL:0985-26-7148
FAX:0985-26-7310
gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp
〇港湾区域と接する海岸の場合
港湾課
TEL:0985-26-7188
FAX:0985-32-4459
kowan@pref.miyazaki.lg.jp
〇農地等と接する海岸の場合
農村整備課
TEL:0985-32-4470
FAX:0985-26-7308
nosonseibi@pref.miyazaki.lg.jp
〇上記以外の場合
河川課
TEL:0985-26-7184
FAX:0985-26-7317
kasen@pref.miyazaki.lg.jp
海水浴場で飛ばす
海水浴場には、その管理運営についての責任を持つ海水浴場の設置者がいます。
海水浴場の設置者はその殆んどが各地の「市町村」で、各市町村は都道府県から海水浴場設置の許可を受けています。
そして、その許可の下で設置者である市町村が海水浴場の管理運営の責任を持っています。
従って、その海水浴場の設置者がドローンの飛行を制限した場合には制約を受けることになります。
まずは海水浴場の市町村窓口に直接連絡をしてルールを確認し指示を仰いで下さい。
下阿蘇海岸海水浴場
TEL:0982-45-3811
浦城海水浴場
TEL:0982-34-2111
富土海水浴場
TEL:0987-31-1134
青島海水浴場
TEL:0985-65-1055
サンビーチ一ツ葉
TEL:0985-29-7844
高鍋海水浴場
TEL:0983-22-5588
金ヶ浜海水浴場
TEL:0982-52-2111
熊野江海水浴場
TEL:0982-29-2155
須美江海水浴場
TEL:0982-43-0201
白浜海水浴場
TEL:0985-65-1599
高松海水浴場
TEL:080-2791-4310
御鉾ヶ浦海水浴場
TEL:0982-66-1026
伊勢ヶ浜海水浴場
TEL:0982-66-1026
お倉ヶ浜海水浴場
TEL:0982-66-1026
大堂津海水浴場
TEL:0987-31-1134
河川で飛ばす
河川(河川敷を含む)でのドローン規制は、河川によって異なります。
河川に関するの法律である河川法自体は、河川や河川敷でのドローンの飛行を禁止してはいません。
河川においては「河川管理者による河川管理行為」というものがあり、場合によってはこれによってドローンの自粛を求められることがあります。
ドローン等の飛行が、他の河川利用者の安全・快適な利用を妨げるなど、「適正でない利用」と認められる場合などです。
また、飛行が認められる場合でも「一時使用届」の提出を求められることがあります。
飛行予定の河川・河川敷の河川管理者に使用届を出すつもりで事前に連絡すればぬかりはないでしょう。
キーワードは「河川管理者」と「使用届」です。
国土交通省九州地方整備局
宮崎河川国道事務所
延岡河川国道事務所
(河川名は主な管理河川)
〇大淀川・八重川
宮崎出張所
TEL:0985-22-7362
FAX:0985-22-7361
〇本庄川・深年川・綾北川
本庄出張所
TEL:0985-75-2179
FAX:0985-75-2172
〇大淀川・高崎川・庄内川・沖水川
都城出張所
TEL:0986-23-2947
FAX:0986-23-2952
〇大淀川
高岡出張所
TEL:0985-82-0102
FAX:0985-82-0227
〇小丸川・宮田川
高鍋出張所
TEL:0983-22-1326
FAX:0983-22-1327
〇五ヶ瀬川
延岡出張所
TEL:0982-21-2955
FAX:0982-21-2300
港で飛ばす
港の港内や境界付近でドローンを飛ばす場合、港則法や港湾法等の法律基づいて港長または海上保安部、或いは地方自治体の許可が必要となります。
これらの手続きは、港の種類や自治体のルールによって変わってきますので、まずは飛ばしたい港の管理組織に事前に連絡して指示を仰いでください。
くれぐれも勝手には飛ばさないことです。
以下に、国土交通省港湾局産業港湾課の観光庁国際観光課が挙げている主要港と連絡先を掲載します。
主要三港
宮崎港
宮崎県中部港湾事務所
〒880-0858
宮崎市港1-18
TEL: 0985-24-6224
chubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp
油津港
宮崎県油津港湾事務所
〒887-0001
日南市油津4-12-16
TEL:0987-23-3125
aburatsu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp
細島港
宮崎県北部港湾事務所
〒883-0062
日向市大字日知屋新開17371の2
TEL:0982-52-5366
hokubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp
その他の港
宮崎県中部港湾事務所
〒880-0858
宮崎市港1-18
TEL: 0985-24-6224
chubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp
宮崎県北部港湾事務所
〒883-0062
日向市大字日知屋新開17371の2
TEL:0982-52-5366
「海しる」を駆使する
海に関する情報は「「海しる(海洋状況表示システム)」が便利です。
さまざまな海洋情報を集約し、地図上で重ね合わせて表示できる情報サービスです。
【場所別】宮崎県のドローン規制
宮崎のドローン禁止条例
宮崎の小型無人機禁止法区域
宮崎の空港周辺で飛ばす
宮崎のダムで飛ばす
宮崎のdidで飛ばす
宮崎の灯台で飛ばす
宮崎の河川で飛ばす
宮崎の文化財(10)を空撮
宮崎の「港」で飛ばす
宮崎の海で飛ばす
宮崎の空撮許可は観光協会も
宮崎の山で飛ばす
霧島錦江湾国立公園を飛ばす
宮崎の飛ばせる場所と規制
宮崎の廃線跡地とレベル4
矢野事務所の包括申請
22,000円(税込)
現地許可取り申請フォーム付き
行政書士矢野法務事務所は東京都八王子の事務所です。北海道や九州の案件もお受けしている全国型の事務所です。
ドローン法務に詳しい当事務所にご依頼頂き、手間の要らない確実なドローンの飛行許可申請を行いましょう。
ご相談は下記の無料相談予約フォームからご連絡ください。
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