宮崎県|港でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

宮崎県|港でドローンを飛ばす確認先一覧|矢野事務所

 

宮崎県の港湾でドローンを飛行する際に必要となる管理者確認や手続きの窓口を整理しています。

宮崎県には宮崎港、内海港、高鍋港、油津港、外浦港、細島港、福島港など、多数の港湾や漁港があります。

同じ宮崎県内であっても、港湾ごとに管理者や確認先が異なるため、飛行予定地ごとの確認が重要です。

港湾でのドローン飛行に共通する考え方については、次の記事をご確認ください。

港湾でのドローン飛行は管理者確認から始まる|矢野事務所

港ごとに異なる手続きと管理者確認

港湾でドローンを飛行する場合は、航空法上の飛行許可承認だけでなく、港湾管理者への確認が必要となる場合があります。

港湾区域や港湾施設は管理者ごとに手続きや確認方法が異なり、全国共通の運用ではありません。

飛行場所ごとに管理者を確認し、必要な手続きや条件を事前に確認してください。

ドローン飛行の基本的な規制や考え方については次の記事をご確認ください。

ドローン規制は「運航成立」で整理する|矢野事務所

宮崎県の港

主要な港と管理者

主な港湾と管理者

○宮崎港・内海港・高鍋港
中部港湾事務所
〒880-0858
宮崎市港1-18
TEL:0985-24-6224
FAX:0985-27-5745
chubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

○油津港・外浦港・大島港
油津港湾事務所
〒887-0001
日南市油津4-12-16
TEL:0987-23-3125
FAX:0987-24-0482
aburatsu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

○細島港・古江港・熊野江港・延岡港・延岡新港・平岩港・美々津港
北部港湾事務所
〒883-0062
日向市日知屋新開17371-2
TEL:0982-52-5366
FAX:0982-52-5368
hokubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

○福島港・黒井港・大納港
串間土木事務所
〒888-0001
串間市西方8970
TEL:0987-72-0134
FAX:0987-72-6582
kushima-doboku@pref.miyazaki.lg.jp

○その他相談先
港湾課港政担当
〒880-8501
宮崎市橘通東2-10-1
TEL:0985-26-7188
FAX:0985-32-4459
kowan@pref.miyazaki.lg.jp

主な漁港

○南浦・島野浦・土々呂・門川・北浦
北部港湾事務所
〒883-0062
日向市日知屋新開17371-2
TEL:0982-52-5366
FAX:0982-52-5368
hokubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

○夫婦浦・宮之浦・市木・本城・福島高松・都井
串間土木事務所
〒888-0001
串間市西方8970
TEL:0987-72-0134
FAX:0987-72-6582
kushima-doboku@pref.miyazaki.lg.jp

○富田・川南・青島・都農・野島
中部港湾事務所
〒880-0858
宮崎市港1-18
TEL:0985-24-6224
FAX:0985-27-5745
chubu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

○油津・目井津・鶯巣・富土・宮浦(鵜戸)・鵜戸・大堂津
油津港湾事務所
〒887-0001
日南市油津4-12-16
TEL:0987-23-3125
FAX:0987-24-0482
aburatsu-kowan@pref.miyazaki.lg.jp

国交省:海とみなとの相談窓口

国土交通省の地方整備局港湾空港部と出先事務所の中には「海とみなとの相談窓口」が設置されており、様々な問合せに対応しています。

〇海やみなとの利用に関する相談
〇みなとの構想や計画に関する相談
〇みなとまちの活性化やウォーターフロントに関する相談
〇海やみなとでの自然再生や緑地の維持管理に関する相談
〇海での自然体験、環境学習に関する相談
〇海洋土木技術に関する相談
〇その他の海とみなとに関する相談

全国共通フリーダイヤル(0120-497-370)が受付窓口ですが、電話をかけた地点の最寄りの窓口が対応してくれます。

港の管理者が分からない場合の相談先としても活用できます。

宮崎県の港湾で確認しておきたいこと

宮崎県の港湾は、物流港、漁港、観光港、沿岸集落に近い港など、性格の異なる場所が混在しています。

同じ宮崎県内でも、中部港湾事務所、油津港湾事務所、北部港湾事務所、串間土木事務所など、港湾や漁港ごとに確認先が異なります。

そのため、飛行予定地が港湾区域なのか、漁港区域なのか、港周辺の施設や岸壁なのかを確認してから手続きを進めることが重要です。

航空法上の飛行許可承認がある場合でも、それだけで港湾内の飛行が成立するとは限りません。

港湾管理者への確認だけでなく、離発着場所の管理、第三者との分離状態、補助者の配置、船舶や作業車両との関係整理、港湾利用者や漁業関係者との関係整理も必要になります。

特に港湾では、船舶の入出港、漁業関係者の作業、釣り人や観光客の移動が重なりやすく、現地の状態が変わることがあります。

飛行前に確認した条件が、飛行時点でも維持できるかを見なければなりません。

港湾でのドローン飛行は、「飛ばせるか」ではなく「現地で運航として成立するか」という視点で確認することが重要です。

◆ドローン運航は『事後説明』を前提に設計する◆

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